「第6期北九州市障害福祉計画・第2期北九州市障害児福祉計画(令和3年度から令和5年度)」(最終案) 第5章 計画の推進体制 1 分析・評価 本計画については、障害者総合支援法第88条の2及び児童福祉法第33条の21に基づき、定期的に分析・評価を行い、必要な措置を講じます(PDCAサイクル)。 ※ PDCA サイクルとは 「PDCAサイクル」とは、さまざまな分野・領域における品質改善や業務改善などに広く活用されているマネジメント手法で、「計画(Plan)」「実行(Do)」「評価(Check)」「改善(Act)」のプロセスを順に実施していくものです。 2 評価体制 本計画の進捗管理については、毎年度、成果目標及び活動指標の実績を把握し、障害者施策や関連施策の動向も踏まえながら分析・評価を行います。 評価の際には、障害のある人に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議する「北九州市障害者施策推進協議会」において意見を伺い、次年度の実施に向け必要な措置を講じます。 また、PDCAサイクルの結果については、意見内容も含めてホームページで公開します。 北九州市障害者計画の見直しについて 1 計画期間の延長 北九州市障害者計画(平成30年度〜令和4年度)と第6期北九州市障害福祉計画・第2期障害児福祉計画を一体的に推進するため、北九州市障害者計画の計画期間を令和5年度まで延長します。 2「北九州市成年後見制度利用促進計画」の包含 「北九州市成年後見制度利用促進計画」が令和2年度までとなっているため、同計画の施策内容を「北九州市障害者計画」に盛り込みます。 (1)北九州市障害者計画の構成(成年後見制度関連)  @ 成年後見制度の利用促進   (内容)権利擁護市民後見センター  A成年後見制度利用支援事業の推進   (内容)成年後見センター・市長申立て (2)北九州市成年後見制度利用促進計画の構成  @成年被後見人と成年後見人の支援 (内容)成年被後見人・成年後見人の支援 B (3)成年後見制度の利用環境の整備 (内容)地域連携 C、中核機関の整備 D、権利擁護市民後見センター・成年後見センター・市長申立て E (3)計画書の記載内容 @成年被後見人と成年後見人の支援 成年被後見人等のみならず成年後見人等への支援を拡大することにより、親族等の負担の軽減を目指します。 また、法律、福祉等の専門職が成年後見人等を務める場合にあっても、専門外の問題に関して相談・協議できる体制を整備することにより、成年被後見人等の求める成年後見活動の実現を図ります。 A成年後見制度の利用環境の整備 成年被後見人等からなるチームを支援し、成年後見制度の利用を促進するため、高齢者福祉・障害者福祉の関係者を始め、行政、司法、医療、地域住民等の地域の各種個人・団体の連携を強化します。 また、この地域の連携の効果的な運用を図るとともに、広報、相談等の機能を担う中核的な機関を設置します。 B成年後見制度の利用促進 弁護士、司法書士、権利擁護・市民後見センター「らいと」、北九州成 年後見センター「みると」等の関係機関との連携を強化します。 また、成年後見制度(法定後見)においては、市内に居住する判断能力が不十分なために法定後見の利用が必要な認知症高齢者等で、2親等以内の親族による申立てを行うことができない場合等に、必要に応じて法定後見の市長申立手続きを実施します。 北九州市障害者計画(抄) 【第6期北九州市障害福祉計画・第2期北九州市障害児福祉計画関連箇所抜粋】 分野1 生活の支援(障害福祉サービスの充実) (2)障害福祉サービスの質の向上等 障害程度の重度化、障害の重複化、障害のある人の高齢化並びに障害特性の多様化が進むなか、障害のある人の多様化・高度化するニーズに対応できる質の高いきめ細かな福祉・介護サービスの提供を目指します。 1-(2)-1 障害の特性に配慮した適切な障害福祉サービスの提供の推進 障害のある人が、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、多様化するニーズ等に対して、在宅の障害のある人に対する日常生活又は社会生活を営む上での、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等の支援を行うとともに、短期入所及び日中活動の場の確保等により、在宅サービスの量的・質的充実を図るなど、障害の特性(心身の状況や生活の状態等)に配慮した適切な障害福祉サービスの提供を推進します。 1-(2)-2 障害福祉サービス事業所の指導と従事者の資質向上 障害福祉サービス等の提供において、関係法令を遵守し、適切なサービスが提供されるよう、集団指導や実地指導を通じて、障害福祉サービス事業者等を指導します。 また、障害福祉サービス等の質の向上に向けて、従事者等の資質向上を図るための研修等を実施します。 1-(2)-3 障害福祉サービス事業所等の従事者の処遇改善等 障害福祉サービス事業所等の従事者が安心して働き続けることができるよう、事業者等に対して、従事者の処遇改善や職場環境の改善に向けた取り組みを促し、従事者の早期離職防止・定着を図ります。 1-(2)-4 障害福祉サービス事業所等による障害福祉サービス等の質の向上 障害福祉サービス等の質の向上に向けて、障害福祉サービス事業者が利用者等からの苦情解決に適切に取り組むよう指導します。 また、障害福祉サービス事業者の第三者評価の受審及び評価結果の公表の促進等に努めます。  さらに、障害福祉サービス等情報公表制度の活用により、障害福祉サービス等を利用する障害のある人等が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ります。 (3)障害のある子どもに対する支援の充実 子どもが健やかに成長するための支援の実現を目指し、障害のある子ども及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供できる体制の構築を図ります。 1-(3)-1 障害のある子どもとその家族への一貫した支援の推進 障害のある子どもの発達を支援する観点から、幼児の成長記録や指導上の配慮に関する情報を必要に応じて関係機関間で共有するなど、保健・医療・福祉・教育・雇用等の関係機関が連携し、障害のある子ども及びその家族に対して、乳幼児期から成人後まで一貫した効果的な支援を地域の身近な場所で提供する体制の構築を図ります。 1-(3)-2 障害の特性に応じた適切な保育等の資質向上 障害児通所施設や保育所、幼稚園、放課後児童クラブ、その他関係機関等において、障害の特性に応じた適切な保育等が行われるよう、専門的、体系的な研修を実施するとともに、市立総合療育センター等の専門施設による体制の充実や専門職種を中心とした巡回カウンセラーの派遣等を行い、職員の資質向上を図ります。 また、関係機関相互の連携を促進するなど、運営体制の充実に努めます。 1-(3)-3 障害のある子どもの保育等の利用推進 障害のある子どもの福祉の向上と保護者の子育てを支援するため、身近な地域において、子ども・子育て支援法に基づく給付その他の支援を可能な限り講じます。 また、保育を必要とする集団保育が可能な障害のある子どもについて、保育所等での受け入れを行うなど、障害のある子どもが同法に基づく保育等を円滑に利用できるようにするために必要な支援を行います。 1-(3)-4 児童発達支援等の支援体制の充実 障害のある子どもに対して、児童発達支援を始め、居宅介護や短期入所(ショートステイ)、日中一時支援等の障害福祉サービス等を提供し、障害のある子どもが身近な地域で必要な支援を受けられる体制の充実を図ります。 また、障害のある子どもの発達段階や支援の必要性に応じて、児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援による適切な支援を提供します。併せて、障害のある子どもが安心して地域における様々な活動等に参加できるよう、支援を行う上での課題やその解決方法について検討します。 1-(3)-5 在宅で生活する重症心身障害のある子ども等への支援の充実  障害のある子どもについて、情報提供や相談支援等により家族やその家庭生活を支援するとともに、在宅で生活する重症心身障害のある人や子どもについて、専門的な支援の体制を整えた短期入所(ショートステイ)や居宅介護、児童発達支援等の障害福祉サービス等により、在宅生活の支援の充実を図ります。 1-(3)-6 家族への支援体制の充実 心身の発達が気になる子どもの子育てに悩みを持つ保護者に対し、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対して適切なサービス提供に結びつけるなど、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ります。 また、障害のある子どもを育てる家族の負担を軽減し、安心して子育てできるよう、保護者やきょうだい児に対する相談支援の充実を図るとともに、一時的休息(レスパイト)として、短期入所(ショートステイ)や日中一時支援等を実施します。 ? 分野3 地域包括ケアシステムの構築 (地域生活支援、相談体制の充実) (1)地域移行支援・地域生活支援の充実 障害のある人が自らの決定に基づき、身近な地域で自立に向けた生活を営むことができるよう、個人の多様なニーズに対応する地域生活の支援を推進します。 また、精神障害のある人について、入院医療中心から地域生活中心に地域移行が促進されるような施策に取り組むとともに、ひきこもりの状態にある当事者と家族への支援等、在宅生活を送る精神障害のある人に対する支援を推進します。 3-(1)-1 在宅生活を支える障害福祉サービスの充実 障害のある人の在宅生活を支える障害福祉サービスについて充実を図るとともに、地域生活を支えるための多職種のチームが連携する支援を始め、障害のある人の地域における生活の場のひとつであるグループホーム等に対する支援を行うことにより、障害福祉サービスの継続的な利用を促進します。 3-(1)-2 障害の重度化・重複化、障害のある人の高齢化への対応 障害の重度化・重複化、障害のある人の高齢化に対応する地域における居住の支援や障害福祉サービスの提供、専門的ケア及び強度行動障害のある人等への適切な支援を推進するとともに、長時間サービスを必要とする重度訪問介護利用者等に対して、適切な支給決定を行います。 3-(1)-3 地域での生活を支える地域相談支援の充実 障害のある人の地域生活への移行や地域で生活する障害のある人を支える地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)を提供するための体制の整備を図ります。 3-(1)-4 地域生活支援拠点の整備 障害の重度化や障害のある人の高齢化、「親亡き後」を見据え、障害のある人やその家族が地域で安心して生活できるよう、日頃から、身近なところで見守りや交流を行うとともに、緊急時にすぐに相談でき、必要に応じて緊急的な対応を図る体制として、地域の社会資源を活用した地域生活支援拠点の整備に取り組みます。 3-(1)-5 地域生活における活動支援の充実 外出のための移動支援や地域活動支援センターの機能の充実等、社会参加や日常生活における創作的活動や生産活動の機会を提供するとともに、地域の特性や利用者の状況に応じた地域生活支援の充実を図ります。 3-(1)-6 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 精神障害のある人とその家族が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神科医療機関、その他の医療機関、障害福祉サービス事業者、行政等の重層的な連携を図ることで、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進します。 3-(1)-7 精神障害のある人の地域生活の支援体制の充実 入院中の精神障害のある人の早期退院(入院期間の短縮)及び地域移行・地域定着を推進するため、入院中からの交流・相談を始め、地域生活へ移行した後の日常生活や通院治療のフォローアップ、こころの健康に関する相談対応等、障害のある人が安心して地域で生活できる支援体制の充実を図ります。 また、生活に不都合が生じた場合の施設での受け入れ等、関係機関が連携して支援する体制を構築します。 3-(1)-8 精神障害のある人の在宅生活支援  在宅生活を送っている精神障害のある人が、安心して地域での生活が維持できるよう、多職種のチームによる訪問支援(アウトリーチ)を始め、地域生活の場であるグループホームの設置や継続的な利用の促進等、在宅生活を支える障害福祉サービスの充実を図ります。 3-(1)-9 医療ケア等社会資源の整備促進 常時介護を必要とする障害のある人が、自らの決定に基づき身近な地域で生活できるよう、日中及び夜間における医療的ケアを含む支援の質と量の充実を図るとともに、体調の変化・支援者の状況等、必要に応じて一時的に利用することができる社会資源の整備を促進します。 また、常時介護を必要とする障害のある人等に対し必要な支援を適切に実施できるよう、支援の在り方について検討を行います。 3-(1)-10 障害福祉施設の整備  現在、指定管理者制度で運営されている市立障害福祉施設については、より柔軟かつ安定的に運営サービスを提供するため、民間事業者による独立した運営が可能な施設については、条件が整い次第、社会福祉法人への移譲も含めた再整備を進めます。   3-(1)-11 触法障害者への支援  触法障害者の円滑な社会復帰を促進するため、基幹相談支援センターや司法関係者、地域生活定着支援センター、保護観察所、協力事業主、障害福祉サービス事業者等の関係機関と連携の下、必要な福祉サービス等を利用できるよう支援を行います。? (2)相談支援体制の充実 障害のある人及びその家族が地域で安心して暮らせるよう、多職種が連携しながら訪問支援(アウトリーチ)を含むきめ細かな相談支援に取り組み、障害や日常生活上の悩み、不安等について相談できる体制の構築に努めます。 3-(2)-1 相談支援体制の充実 障害のある人が自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受けることができるよう、様々な障害種別、年齢、性別、状態等に対応し、総合的な相談支援を提供する体制の整備を図ります。 特に、障害者手帳の交付や各種の障害福祉サービス等の受付、支給決定等を行っている区役所高齢者・障害者相談コーナーについては、その機能を強化するために、窓口職員に対する専門研修による人材育成を進めます。 3-(2)-2 北九州市基幹相談支援センターの充実 どこに相談してよいかわからないといった障害のある人のための「よろず相談窓口」として、地域における障害者相談支援の中核的な役割を担う「北九州市基幹相談支援センター」において、訪問支援(アウトリーチ)を含めたきめ細かな相談対応を行い、障害のある人とその家族に寄り添った支援を進めます。 3-(2)-3 各種相談機関の地域ネットワークの構築 基幹相談支援センターと高齢者・障害者相談コーナーを始めとする区役所の相談窓口、相談支援事業者、各種専門機関、地域関係者は、互いに連携・協働し、様々な相談に対応します。 様々な相談機関が地域のネットワークを構築し、支援の必要な人にできるだけ早く気付き、必要な支援へつなぐ体制づくりを進めることにより、障害のある人とその家族を共に支える地域ネットワークの構築を図ります。 3-(2)-4 北九州市障害者自立支援協議会の運営等の充実 相談支援事業者の事業運営等の評価や具体的な困難事例に対する指導・助言、ネットワークの構築を目的とした北九州市障害者自立支援協議会の運営等の充実を図ります。 3-(2)-5 発達障害のある子どもや大人への支援 発達障害のある子どもや大人への支援について、幼児期の「気づき」の段階から、ライフステージに応じ一貫した支援体制の構築を図るため、行政の縦割りを超えた体制づくりを進めます。 併せて、市立総合療育センターや発達障害者支援センター「つばさ」を中心とした相談支援、家族支援の強化等に取り組み、保健・医療・障害福祉等の協働による包括的な支援を進めます。 3-(2)-6 難病患者やその家族の支援 難病患者の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに、難病患者の様々なニーズに対応したきめ細やかな相談や支援を通じて地域における難病患者支援対策を推進するため、北九州市難病相談支援センターを拠点に、難病患者の相談・支援を行います。 また、難病患者やその家族が地域で安心して療養生活を送ることができるよう、患者・家族会等の支援を始め、情報提供や啓発、医療相談会等の取り組みを実施します。 3-(2)-7 北九州市難病対策地域協議会の開催 難病患者やその家族を始め、医療・福祉・就労等の関係機関、関係団体によって構成する「北九州市難病対策地域協議会」を開催し、地域における難病患者支援の課題を共有し、支援体制について協議を行います。 3-(2)-8 高次脳機能障害のある人や若年性認知症の人に対する相談体制の充実 高次脳機能障害のある人や若年性認知症の人に対し、各種障害福祉サービスや相談窓口等についての情報を提供するとともに、家族に対する相談支援体制の充実を図ります。 また、高次脳機能障害や若年性認知症について、行政や民間の相談窓口従事者等を対象とした講演会や研修を充実し、資質の向上を図ります。 ? (3)地域福祉の充実 障害のある人が社会の構成員として地域で共に生活することができるよう、地域福祉のまちづくりに取り組みます。 3-(3)-1 地域社会の仕組みづくり 障害のある人が地域社会において自立した生活ができるように、一人ひとりが抱える課題を地域社会みんなで受け止め、地域の多様な専門性を生かして解決する仕組みづくりを進めます。 3-(3)-2 精神障害のある人の地域生活支援 精神科医療機関・障害福祉サービス事業者・行政・関係機関等の協議の場を設け、精神障害のある人の地域移行に関する目標を共有し、住まい(医療を受けられる環境の整備を含む。)の確保支援、家族支援等の課題解決について検討します。 3-(3)-3 精神障害のある人への地域住民による地域生活の支援 精神障害のある人が地域移行した後、地域活動への参加や地域住民のネットワークによる見守り等、精神障害のある人が地域で安心して生活を送ることができるよう、地域住民に対する啓発活動を充実します。 3-(3)-4 発達障害者支援地域協議会の開催 発達障害のある人の支援体制に関する地域における課題について、関係者間で情報を共有し、緊密な連携を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うための発達障害者支援地域協議会を開催します。 3-(3)-5 行動障害等のある人への支援 行動障害等の悩みを抱えた人とその家族が地域で孤立することなく、安心して生活できるよう、地域関係者や障害福祉関係者等による見守り、交流を進めるとともに、専門家等による家族支援の強化を図ります。 併せて、障害福祉サービス事業所における受け入れを進めるため、サービス従事者を対象に、行動障害への対応に係るスキルアップ研修等を行うとともに、幅広い関係者に向けて、行動障害のある当事者と家族への支援についての啓発を行います。 ? (4)障害福祉を支える人材の育成・支援 障害のある人の地域での生活を支援するため、障害のある人を支える家族の支援の充実を図るとともに、障害のある人やその家族による当事者活動の促進と質の向上を図ります。 3-(4)-1 障害のある人を支援する人の支援 「支援する人を支援する」という考えのもと、障害のある人を介護する家族に対する相談や情報提供、当事者同士の交流等の取り組みを充実します。併せて、家族介護者の一時的休息(レスパイト)の観点から、短期入所(ショートステイ)等の利用を進めることで、障害のある子どもが安心して地域において生活できるよう、家族の支援を行います。 3-(4)-2 精神障害のある人やその家族同士の分かち合い 精神障害のある人やその家族が障害を受け入れていくことができるよう、精神疾患やひきこもりへの理解を深め、同じ経験を持つ家族同士の分かち合いの場を提供するなど、情報交換し、悩みを共有しながら不安解消に向けた取り組みを進めます。 3-(4)-3 ペアレントメンターの育成 発達障害のある子どもの家族に対する心理的ケアと家庭における子育ての支援を進めるため、家族同士が子どもとの関わり方や悩みを気軽に情報交換できる場の充実を図るとともに、家庭における行動面の問題等に対する専門的な支援を行います。 また、発達障害のある子どもを育てた経験のある保護者が、同じような発達障害のある子どもを持つ保護者に寄り添い、相談を受けるペアレントメンターの養成等を強化します。 3-(4)-4 ピアカウンセリングやセルフヘルプ活動の支援 障害のある人の生活の向上や、権利擁護にとって重要なピアカウンセリングやセルフヘルプ活動を支援します。 また、障害のある人やその家族によるボランティア活動に対する支援や障害のある人を支える人材の育成が行えるよう環境整備に努めます。 ? 分野5 就労の支援、雇用の促進及び経済的支援の推進 (2)障害者雇用の促進 一般就労を希望する障害のある人が一人でも多く就労できるよう、企業の障害者雇用に対する理解を一層深めていく取り組みを進めます。 5-(2)-1 一般企業への就労の促進 一般就労を希望する障害のある人に対し、企業等での就労に繋ぐ就労移行支援事業所等において、障害のある人の態様に応じた多様な職業訓練を実施するとともに、企業での実習や求職活動の支援等の推進を図り、一般企業への就労を促進します。 また、好事例等を収集し周知することで支援ノウハウの共有を図り、就労の質を向上させます。 5-(2)-2 障害のある人の雇用に対する理解促進  企業による障害のある人の雇用を促進するため、障害者雇用促進面談会及び雇用促進セミナーの開催や啓発冊子の配布等により、法定雇用率を達成していない民間企業はもちろんのこと、広く障害のある人の雇用に対する理解促進に取り組みます。 5-(2)-3 障害のある人を雇用する企業の開拓と雇用の拡大 障害のある人を雇用する企業の先進的な取り組み等の情報を収集するとともに、 障害のある人の雇用に関するノウハウの提供等に努めます。 また、新たに障害のある人を雇用する企業を開拓するなど、障害のある人の雇用の更なる拡大に取り組みます。 5-(2)-4 障害のある人もない人もともに働く職場環境の実現  国の各種助成金制度の活用等を周知するとともに、雇用分野における障害を理由とする差別の禁止及び障害のある人が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)について企業に対する啓発を行い、障害のある人もない人もともに働く職場環境の実現を目指します。 5-(2)-5 特例子会社制度の周知  重度障害のある人の雇用を促進するため、特例子会社制度の周知等に努め、職域拡大及び職場環境の整備を進めます。 5-(2)-6 市の職場での就業機会の創出  市の職場での就業機会を創出し、障害のある人を雇用することにより、障害のある人の就労及び職業的自立を促進するとともに、障害のある人の就労に関して、市民への啓発及び理解の促進を図ります。 (3)障害特性に応じた就労支援 精神障害のある人や発達障害のある人等、多様な障害を抱えた就労希望者が増加する状況に対応した支援体制を促進します。 5-(3)-1 障害の特性に応じた就労支援の充実 北九州障害者しごとサポートセンターと連携しながら、精神障害、発達障害等の特性に応じた多様な働き方を選択できる支援の充実・強化を図ります。 また、採用後に障害を有することとなった人についても、円滑な職場復帰や雇用の安定のための策を講じます。 5-(3)-2 就労支援の充実と就労後の定着支援 障害のある人、特に精神障害・発達障害のある人や難病患者が、一般就労に伴う生活面の様々な課題に対応できるよう、就労支援機関が医療機関と連携を図りつつ、就業面及び生活面からの一体的な相談支援を実施します。 また、事業所や家族との連絡調整等を進め、就労支援の充実と就労後の定着支援等により雇用拡大と就労定着を促進します。