【表紙】 北九州市障害福祉ガイド 視覚障害者版 令和5年度版 北九州市 はじめに  「障害福祉ガイド」は、障害のある人やその家族が利用できる福祉サービス等を紹介するための冊子です。  各種サービスを利用する場合の目安を示すものとして、また、障害のある人の福祉に関する情報を入手するための手段としてご活用いただき、詳細については、それぞれの窓口にお問い合わせください。  また、北九州市公式ホームページにおいても本市の障害福祉に関する様々な情報を得ることができます。 ◆ 北九州市公式ホームページ https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ ☆ 以下の順番で検索いただくと、本市の障害福祉に関する様々な情報を得ることができます。 トップページ → くらしの情報 → 健康・福祉 → 障害者支援 ※ 原則として令和5年4月1日現在の情報を掲載しています。今後、制度の内容等が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ※ 利用対象である年齢や障害の種類等を次のとおり表記しています。 □児 … 18歳未満の障害のある人 □者 … 18歳以上の障害のある人 ○身 … 身体障害 ○知 … 知的障害 ○精 … 精神障害 ○難 … 難病 障害の種類や年齢制限の表記がない場合は、利用対象となるか、必ず窓口でご確認ください。 【ご案内】 1.障害程度別サービス一覧《抜粋》 2.相談の窓口 3.手帳 4.障害者総合支援法等のサービス概要 5.介護保険 6.医療 7.補装具費の支給・日常生活用具の給付等 8.療育・リハビリテーション 9.在宅生活の支援 10.手当・年金等 11.税金 12.公共料金の割引・郵便関連のサービス 13.仕事 14.住宅の確保・改造 15.外出の利便 16.余暇の活用 17.ボランティア等 18.選挙 19.市政テレビ・ラジオ等 20.障害福祉に関する放送番組 21.各区役所の窓口電話番号一覧 【もくじ】 1 障害程度別サービス一覧《抜粋》 身体障害 2 相談の窓口 高齢者・障害者相談コーナー 障害者基幹相談支援センター 障害者虐待防止センター 障害者差別解消相談コーナー ヤングケアラー相談支援窓口 子ども総合センター(児童相談所) 総合療育センター 総合療育センター西部分所 総合療育センター地域支援室 医療的ケア児コーディネーター おもちゃライブラリー等 特別支援教育相談センター 障害福祉センター 介護実習・普及センター「福祉用具プラザ北九州」 難病に関する相談機関 障害者福祉会館 障害者芸術文化応援センター 点字図書館 視聴覚障害者情報センター 北九州市障害者自立支援協議会 福岡県運営適正化委員会 身体障害者相談員・知的障害者相談員 民生委員・児童委員 社会福祉協議会 3 手帳 身体障害者手帳 4 障害者総合支援法等のサービス概要 福祉サービスの体系 利用の手続き 計画相談支援 障害福祉サービス 障害のある子どもの施設やサービス 5 介護保険 在宅サービス 施設サービス 6 医療 自立支援医療費(育成医療)の給付 自立支援医療費(更生医療)の給付 重度障害者医療費の助成 後期高齢者医療制度 特定医療費(指定難病)の助成 7 補装具費の支給・日常生活用具の給付等 補装具費(購入、借受け又は修理)の支給 日常生活用具の給付等 8 療育・リハビリテーション 身体障害のある人のための各種訓練等  視覚障害者生活教室 中途視覚障害者の緊急生活訓練 9 在宅生活の支援 日中一時支援事業(日帰りショート) 訪問給食サービス 盲ろう者(もうろうしゃ)通訳・ガイドヘルパーの派遣 公文書の点字シール貼付 補助犬(ほじょけん)の貸与 障害者パソコンサポーターの派遣 あんしん通報システム 携帯電話の緊急速報メール 防災・危機管理情報ツイッター 視覚障害・聴覚障害のある人に対する避難情報の提供 粗大ごみ持ち出しサービス ふれあい収集 高齢者・障害者あんしん法律相談 10 手当・年金等 児童扶養手当 特別児童扶養手当 障害児福祉手当 特別障害者手当 外国人重度障害者給付金 特別障害給付金制度 心身障害者扶養共済 重度心身障害者介護見舞金 障害基礎年金(国民年金) 障害厚生年金(厚生年金) 障害手当金(厚生年金) 生活福祉資金貸付制度 11 税金 税務署(所得税・相続税・贈与税・消費税) 所得税の控除 相続税の控除 贈与税の非課税(特定障害者扶養信託) 利子の非課税 消費税の非課税 県税事務所(自動車税(種別割・環境性能割)・個人事業税) 個人事業税の非課税 個人事業税の減免 市税事務所 自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税(種別割)の減免 市・県民税の控除・非課税 固定資産税の減免 12 公共料金の割引・郵便関連のサービス NHK放送受信料(地上・衛星放送)の免除 郵便関連の減免・各種サービス NTT104無料電話番号案内(ふれあい案内) 携帯電話の障害者割引サービス 13 仕事 公共職業安定所(ハローワーク) 北九州 障害者しごとサポートセンター 障害者職業センター 職業能力開発校 労働者支援事務所 障害のある人の雇用促進(事業主制度) 重度障害者等就労支援特別事業 14 住宅の確保・改造 障害者居住サポート等事業 公営住宅への優遇措置 すこやか住宅改造助成 15 外出の利便 リフトバスの運行 タクシー運賃の一部助成 福祉有償運送 自動車運転免許取得の助成 駐車禁止除外指定車の標章の交付 有料道路の通行料金割引 ふくおか・まごころ駐車場制度 市営駐車場等の駐車料金の割引 市営自転車駐車場の料金割引 エレベーター自動運転システムの導入 ヘルプマーク・ヘルプカードの配布 運賃割引 (JR) 運賃割引 (西鉄バス、筑豊電鉄) 運賃割引 (市営バス、市営渡船、JRバス) 運賃割引 (北九州モノレール、タクシー、国内航空、フェリー) 16 余暇の活用 教養・趣味の講座 障害者スポーツ大会 アビリンピック福岡 北九州市障害者スポーツセンター「アレアス」 中央図書館郵送貸出(かしだし)制度 公共施設使用料の減免 17 ボランティア等 ボランティア等の育成 18 選挙 点字投票・代理投票 点字・音声版の北九州市長選挙及び北九州市議会議員選挙のお知らせ 19 市政テレビ・ラジオ等 市政テレビ 市政ラジオ ホームページ SNS  点字・声・テキスト版の市政だより 点字・声・テキスト版の市議会だより 20 障害福祉に関する放送番組 テレビ ラジオ 21 各 区役所の窓口電話番号一覧 各 区役所の窓口電話番号一覧 1 障害程度別サービス一覧《抜粋》 ●身体障害 該当、一部該当、場合により該当するサービスを記載しています。目安としてご利用ください。詳しくは各担当窓口にお問い合わせください。 医療 自立支援医療費の給付 ・視覚障害1〜6級 重度障害者医療費の助成 ・視覚障害1〜2級 後期高齢者医療制度 ・本文をご確認ください。 日常生活援護 補装具費(購入、借受け又は修理)の支給 ・視覚障害1〜6級 日常生活用具の給付等 ・視覚障害1〜6級 療育・リハビリテーション 視覚障害者生活教室 ・視覚障害1〜6級 中途視覚障害者の緊急生活訓練 ・視覚障害1〜6級 在宅生活の支援 日中一時支援事業(日帰りショート) ・視覚障害1〜6級 訪問給食サービス ・視覚障害1〜2級 盲ろう者(もうろうしゃ)通訳・ガイドヘルパーの派遣 ・視覚障害1〜2級 公文書の点字シール貼付 ・視覚障害1〜6級 補助犬(ほじょけん)の貸与 ・視覚障害1〜2級 障害者パソコンサポーターの派遣 ・視覚障害1〜6級 あんしん通報システム ・視覚障害1〜2級 視覚障害、聴覚障害のある人に対する避難情報の提供 ・視覚障害1〜2級 高齢者・障害者あんしん法律相談 ・視覚障害1〜6級 手当・年金等 児童扶養手当 ・視覚障害1〜2級 * 特別児童扶養手当 ・視覚障害1〜3級 * 障害児福祉手当 ・視覚障害1〜2級 * 特別障害者手当 ・視覚障害1〜2級 外国人重度障害者給付金 ・視覚障害1〜2級 特別障害給付金制度 ・本文をご確認ください。 心身障害者扶養共済 ・視覚障害1〜3級 * 重度心身障害者介護見舞金 ・視覚障害1〜2級 障害基礎年金 ・本文をご確認ください。 障害厚生年金 ・視覚障害1〜3級 生活福祉資金貸付制度 ・視覚障害1〜6級 *の手当については、さまざなま認定基準があるため、詳しくは各担当窓口にお問い合わせください。 税金 所得税の控除 ・視覚障害1〜6級 相続税の控除 ・視覚障害1〜6級 贈与税の非課税 ・視覚障害1〜2級 利子の非課税 ・視覚障害1〜6級 消費税の非課税 ・視覚障害1〜6級 個人事業税の非課税 ・視覚障害1〜3級 個人事業税の減免 ・視覚障害1〜4級 自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税(種別割)の減免 ・本文をご確認ください。 市・県民税の控除・非課税 ・視覚障害1〜6級 公共料金割引・郵便関連のサービス NHK放送受信料の免除 ・視覚障害1〜6級 郵便関連の減免・各種サービス ・視覚障害1〜2級 青い鳥郵便葉書の無償配付 ・視覚障害1〜2級 NTT104無料電話番号案内 ・視覚障害1〜6級 携帯電話の障害者割引サービス ・本文をご確認ください。 仕事 重度障害者等就労支援特別事業 ・本文をご確認ください。 住宅 公営住宅への優遇措置 ・視覚障害1〜4級 すこやか住宅改造助成 ・視覚障害1〜2級 外出の利便 同行援護サービス ・本文をご確認ください。 リフトバスの運行 ・視覚障害1〜6級 タクシー運賃の一部助成 ・視覚障害1〜2級 福祉有償運送 ・本文をご確認ください。 自動車運転免許取得の助成 ・視覚障害1〜4級 駐車禁止除外指定車の標章の交付 ・視覚障害1〜4級 有料道路の通行料金割引 ・視覚障害1〜6級 ふくおか・まごごろ駐車場制度 ・本文をご確認ください。 市営駐車場等の駐車料金の割引 ・視覚障害1〜6級 市営自転車駐車場の料金割引 ・視覚障害1〜6級 運賃割引(JRなど) ・本文をご確認ください。 余暇の活用 中央図書館郵送貸出(かしだし)制度 ・視覚障害1〜6級 公共施設使用料の減免 ・本文をご確認ください。 2 相談の窓口 ◆ 高齢者・障害者相談コーナー  障害者手帳の交付をはじめとする、各種障害福祉制度の利用相談の窓口です。 ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 門司区 高齢者・障害者相談コーナー 〒801-8510 門司区清滝一丁目1-1 (門司区役所内) 電話093-321-4800 ファックス093-321-4802 JR「門司港駅」 バス「門司区役所前」 小倉北区 高齢者・障害者相談コーナー 〒803-8510 小倉北区大手町1-1 (小倉北区役所内) 電話093-582-3430 ファックス093-562-1382 JR「西小倉駅」 バス「小倉北区役所前」 小倉南区 高齢者・障害者相談コーナー 〒802-8510 小倉南区若園(わかぞの)五丁目1-2 (小倉南区役所内) 電話093-951-4126 ファックス093-923-0520 モノレール「北方(きたがた)駅」 バス「小倉南区役所前」 若松区 高齢者・障害者相談コーナー 〒808-8510 若松区浜町一丁目1-1 (若松区役所内) 電話093-751-4800 ファックス093-751-0044 JR「若松駅」 バス「若松区役所前」 八幡東区 高齢者・障害者相談コーナー 〒805-8510 八幡東区中央一丁目1-1 (八幡東区役所内) 電話093-671-4800 ファックス093-662-2781 バス「八幡東区役所下(した)」 バス「八幡東区役所」 八幡西区 高齢者・障害者相談コーナー 〒806-8510 八幡西区黒崎三丁目15-3 (八幡西区役所内) 電話093-645-4800 ファックス093-642-2941 JR「黒崎駅」 バス「西鉄黒崎バスセンター」 戸畑区 高齢者・障害者相談コーナー 〒804-8510 戸畑区千防一丁目1-1 (戸畑区役所内) 電話093-881-4800 ファックス093-881-5353 JR「戸畑駅」 バス「戸畑区役所前」 受付時間 月曜日〜金曜日 8:30〜17:00(木曜日のみ19:00まで) 閉庁日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 ◆ 障害者基幹相談支援センター  障害のある人やその家族から様々な相談を受け付ける総合相談窓口であり、訪問支援(アウトリーチ)を含む相談対応を行います。  地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害のある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように支援します。 開館時間 月曜日〜金曜日 9:00〜17:45(電話相談は24時間365日受付) 閉館日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 北九州市障害者基幹相談支援センター 〒804-0067 戸畑区汐井町1-6 (ウェルとばた6階) 電話093-861-3045 ファックス093-861-3095 JR「戸畑駅」 バス「戸畑駅」 ホームページ http://www.shien-c.com メールアドレス chiiki@shien-c.com ◆ 障害者虐待防止センター □者(18歳以上の障害のある人)  障害者虐待に関する相談・通報等を受け付け、障害者虐待の防止や早期発見、障害のある人及び養護者に対する支援等を行います。 【障害者虐待の通報について】  障害者虐待防止法では、『障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに通報しなければならない』とされています。障害のある人が虐待を受けたと思われる場合は、速やかに通報してください。 ○電話受付 093-861-3111(24時間365日受付) 開館時間 月曜日〜金曜日 9:00〜17:45(上記時間以外にも、電話による相談・通報に応じます) 閉館日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 北九州市障害者虐待防止センター 〒804-0067 戸畑区汐井町1-6 (ウェルとばた6階) 電話093-861-3111 ファックス093-861-3122 JR「戸畑駅」 バス「戸畑駅」 メールアドレス k-gyakutai@shien-c.com ◆ 障害者差別解消相談コーナー  障害を理由とする差別に関する相談を受け付け、事案(じあん)の解決に至るまでの支援を行います。 相談時間 月曜日〜金曜日 8:30〜17:00(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休み) ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 障害者差別解消相談コーナー 〒803-8501 小倉北区城内(じょうない)1-1 北九州市役所8階 電話093-582-5515 ファックス093-582-5516 JR「西小倉駅」 バス「北九州市役所前」 メールアドレス s-kaishou@mail2.city.kitakyushu.jp ◆ヤングケアラー相談支援窓口 ヤングケアラー(※)の早期発見・支援のため、ヤングケアラーやその家族、関係機関からの相談に対応し、必要に応じて学校と連携した支援や、公的サービス(介護保険サービス、障害福祉サービス等)の案内等を行います。 ※年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負って、本来大人が担うような家族の介護やきょうだいの世話をすることで、自らの育ちや教育に影響を及ぼしているこども。 相談時間 火曜日〜土曜日 10:30〜18:30 (日曜日、月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日も)、祝日、年末年始は休み) サービスを利用できる人:ヤングケアラーやその家族、関係機関 ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 北九州市ヤングケアラー相談支援窓口 〒804-0067 戸畑区汐井町1-6 (ウェルとばた2階) 電話093-482-6577 ファックス093-482-6578 JR「戸畑駅」 バス「戸畑駅」 メールアドレス young_carer@kitafj.or.jp ◆ 子ども総合センター(児童相談所) □児(18歳未満の障害のある人) ○ 子ども総合センター(児童相談所)  18歳になるまでの子どもにおける心身の発達、非行、不登校等について、児童福祉司や児童心理司などのスタッフが相談に応じます。  また、虐待されている子どもや、家庭で育てることができない子どもについての相談にも応じます。 ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 北九州市子ども総合センター(児童相談所) 〒804-0067 戸畑区汐井町1-6(ウェルとばた5階) 電話093-881-4556 ファックス093-881-8130 JR「戸畑駅」 バス「戸畑駅」 開庁時間 月曜日〜金曜日 8:30〜17:15 閉庁日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 ○ 24時間子ども相談ホットライン  学校や友達等のことで悩む子どもからの相談のほか、子育てに悩む親からの相談、虐待に関する通報等を、専門の電話相談員が24時間電話で応じます。  また、子ども総合センター閉庁時における児童虐待緊急相談に対応することで、早期 発見及び早期対応を図ります。 電話093-881-4152 ◆ 総合療育センター  障害のある人の医療及び療育(リハビリ)のための病院であり、社会福祉施設です。乳幼児期の早期療育から成人期の機能維持・健康管理に至るまで、医師をはじめ医療と福祉の専門家が治療や療育の相談に応じます。サービスは、通所・通院や入所・入院によるもののほか、ご自宅や普段利用されている施設(保育所・幼稚園等)へのスタッフの派遣も行って(おこなって)います。在宅で重度の障害がある人の通所施設も併設しています。利用を希望される場合は、電話でご予約ください。 ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 北九州市立総合療育センター 〒802-0803 小倉南区春ケ丘(はるがおか)10-4 (代表)電話093-922-5596 ファックス093-952-2713 小児科・整形外科 内科・リハビリテーション科 泌尿器科・耳鼻咽喉科 精神科・児童精神科 眼科・歯科・婦人科 小児歯科・矯正歯科 初診専用 電話093-922-5838 再診専用 電話093-922-5839 モノレール「北方(きたがた)駅」 バス「北方小学校前」 ◆ 総合療育センター西部分所  総合療育センターの支所で提供しているサービスは通所及び通院です。利用を希望される場合は、電話でご予約ください。なお、通院については、総合療育センターで新患診察等を受けた後の再診や療育(リハビリ)のみとなります。 ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 北九州市立総合療育センター 西部分所 〒806-0066 八幡西区若葉一丁目8-1 小児科 内科 リハビリテーション科 整形外科 歯科 小児歯科 (代表)電話093-632-3600 ファックス093-632-3636 筑豊電鉄「今池」 バス「竹末(たけすえ)市民センター」 ◆ 総合療育センター地域支援室 障害のある児童を対象に、安心して地域で暮らすための相談に応じます。相談員(社会福祉士)、保育士、看護師、理学療法士、作業療法士、リハビリ工学技士がご自宅や活動場所に出向き皆さまのご相談に応じます。 相談時間 月曜日〜金曜日 8:30〜17:00 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休み) ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 北九州市立総合療育センター(地域支援室) 〒802-0803 小倉南区春ケ丘(はるがおか)10-4 電話093-922-6886 ファックス093-383-8202 モノレール「北方(きたがた)駅」 バス「北方小学校前」 メールアドレス shien@kitaq-src.jp ◆ 医療的ケア児コーディネーター □児(18歳未満の障害のある人) 医療的ケアが必要な子どもの子育てや制度、支援等に関する相談に応じ、関係機関へつなぎます。 相談時間 月曜日〜金曜日 8:30〜17:00 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休み) ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 北九州市立総合療育センター(地域支援室) 〒802-0803 小倉南区春ケ丘(はるがおか)10-4 電話093-922-6886 ファックス093-383-8202 モノレール「北方(きたがた)駅」 バス「北方小学校前」 ◆ おもちゃライブラリー等 〔対象者〕  児童及びその家族、障害児施設・保育所・幼稚園等の職員 〔内容〕  おもちゃ・絵本・遊具等の貸出(かしだし)や、おもちゃに関する各種相談・創作・研修活動等を行って(おこなって)います。 ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関 開館時間の順 本館 東館(くまちゃんライブラリー) 〒802-0803 小倉南区春ケ丘(はるがおか)10-4 (総合療育センター内) 電話093-952-9251 ファックス093-952-9251 モノレール「北方(きたがた)駅」 バス「北方小学校前」 開館時間 火曜・木曜日 10時〜13時 土曜日 13時〜16時 ※祝日・休日は休館 本館 西館(にしかん)(うさぎちゃんライブラリー) 〒806-0021 八幡西区黒崎三丁目15-3 コムシティ5階 (西部障害者福祉会館内) 電話093-631-2909 ファックス093-631-2909 JR「黒崎駅」 バス「西鉄黒崎バスセンター」 開館時間 月曜・木曜日 10時〜13時 第1・3土曜日 13時〜16時 ※祝日・休日は休館 分館 門司分館(ぞうさんライブラリー) 〒801-0872 門司区谷町一丁目8-8 (光の子学園内) 電話093-332-0515 JR「門司港駅」 バス「谷町」 開館時間 第1・3水曜日 15時〜16時 ※祝日・休日は休館 おもちゃ図書館ピノキオ 〒808-0024 若松区浜町一丁目10-25(洞海工芸舎1階) 電話090-3073-2298(岡原) JR「若松駅」 バス「若松区役所前」 開館時間 水曜日・第2・4土曜日 10時〜15時 ※祝日・休日は休館 ◆ 特別支援教育相談センター □児(18歳未満の障害のある人)  総合療育センターと連携しながら、特別な支援の必要な幼児・児童・生徒や、その保護者、学校等への専門的な支援を行います。 ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 北九州市立特別支援教育相談センター 〒802-0803 小倉南区春ケ丘(はるがおか)10-2 電話093-921-2230 ファックス093-923-3010 モノレール「北方(きたがた)駅」 バス「北方小学校前」 〔内容〕 ○巡回相談事業 ○就学相談事業 ○教育相談事業 ○通級相談事業 ○早期相談事業 の5つの相談事業を行って(おこなって)います。 〔相談時間〕 月曜日〜金曜日 9:00〜17:00 (電話による相談も受け付けます) 〔申込方法〕 幼児・児童・生徒が在籍する各園・校を通じて、申込書を特別支援教育相談センターへ提出 ◆ 障害福祉センター(地域リハビリテーション推進課) ○身(身体障害)、○知(知的障害)  身体又は知的に障害のある人の各種の相談に応じ、必要な判定及び助言指導等を行います。 〔内容〕 センターの相談・判定日及び受付時間 ▲[表]科目等 判定日 受付時間の順 リハビリテーション科 第1〜4水曜日 13時〜14時 耳鼻いんこう科 第2・4木曜日 13時30分〜14時30分 言語相談・支援 月〜金曜日 9時〜17時 心理・職能判定 月〜金曜日 9時〜17時 障害年金診断(知的障害のみ) 第1木曜日 午後 ※ 判定は「予約制」になっていますので、住所地の区役所高齢者・障害者相談コーナーを通じて来所する日時を予約してください。(言語の相談・支援等については、直接、障害福祉センターへ) ※ 詳細は障害福祉センターか高齢者・障害者相談コーナーへお尋ねください。 ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 北九州市立障害福祉センター(地域リハビリテーション推進課) 〒802-8560 小倉北区馬借(ばしゃく)一丁目7-1 (総合保健福祉センター3階) 電話093-522-8724 ファックス093-522-8772 モノレール「旦過(たんが)駅」 バス「市立医療センター前」 ◆ 介護実習・普及センター「福祉用具プラザ北九州」  福祉用具や介護知識・技術に関する相談に応じ、助言やコーディネートを行って(おこなって)います。  また、介護講座や研修会の開催、福祉用具の展示・試用・選定・適合や自助具の製作・改良等の支援も行って(おこなって)います。 ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 北九州市立介護実習・普及センター「福祉用具プラザ北九州」 〒802-8560 小倉北区馬借(ばしゃく)一丁目7-1 (総合保健福祉センター1階) 電話093-522-8721 ファックス093-522-8771 モノレール「旦過(たんが)駅」 バス「市立医療センター前」 開館時間 日曜日〜金曜日 9:00〜17:30 ホームページ http://www.kati.gr.jp 休館日 土曜日、祝日、年末年始 ◆ 難病に関する相談機関 ○難(難病) ▲[表]名称 内容 問合せ先の順 北九州市難病相談支援センター 難病のある人、そのご家族・支援者等の各種ご相談に対応しています。 ●相談支援 (療養・日常生活・公的手続き等の個別相談) ●患者・家族会支援 ●難病医療講演会・相談会の開催 ●「北九州市の難病情報」フェイスブックの運用 (患者会・講演会・相談会・交流会開催などの情報提供) ●就労支援 ●ピア・サポーターの養成等 〒802-8560 北九州市小倉北区馬借(ばしゃく)1丁目7-1 総合保健福祉センター6階 対応時間:8:30〜17:15 休み:土・日・祝日・年末年始 電話093-522-8761 福岡県難病相談支援センター(福岡センター) 難病相談支援 難病患者さんとそのご家族、支援者の各種ご相談等に対応します。 ●各種相談対応(療養・日常生活・公的手続き等の相談) ●患者会の紹介、地域交流会の支援 ●就労相談・支援 ●講演会・研修会情報の提供 ●ピアサポーター養成講座の開催、ピア相談の支援 福岡県難病相談支援センター(福岡センター) 難病ネットワーク 難病患者さんやご家族等の療養相談等に対応します。 ●各種相談対応(長期入院、レスパイト入院、在宅ケア体制等) ●レスパイト入院・長期入院先の確保や調整等 ●関係機関(病院・保健所・在宅支援機関等)との連絡調整 福岡県難病相談支援センター(福岡センター) 小児慢性 特定疾病児童等自立支援 小児慢性 特定疾病のお子さんやそのご家族の各種ご相談等に対応します。 ●各種相談対応(療養・日常生活・公的手続き等の相談) ●患児家族交流会の紹介 ●進学・就労相談 ●関係機関(病院・学校等)との連絡調整 〒812-8582 福岡市東区馬出(まいだし)3-1-1 九州大学病院・北棟2階 ブレインセンター前 https://www.fnanbyou-c.org/ 対応時間:9時〜16時 休み:土・日・祝日・年末年始 代表:092-643-1390 難病・小慢:092-643-8292 療養相談等:092-643-1379 福岡県難病相談支援センター(北九州センター) 難病相談支援 難病患者さんとそのご家族、支援者の各種ご相談等に対応します。 ●各種相談対応(療養・日常生活・公的手続き等の相談) ●患者会の紹介、地域交流会の支援 ●就労相談・支援 ●講演会・研修会情報の提供 ●ピアサポーター養成講座の開催、ピア相談の支援 〒802-8560 北九州市小倉北区馬借1丁目7-1 総合保健福祉センター6階 対応時間:9時〜16時 休み:土・日・祝日・年末年始 電話093-522-6641 ※ 詳しくは各窓口にお問い合わせください。 ◆ 障害者福祉会館  障害のある人の相互親睦と自主活動の促進、ボランティアや地域社会との交流の場として、東部障害者福祉会館と西部障害者福祉会館があります。各種の趣味や教養講座も開催しています。 利用時間 平日 9:30〜21:00 日曜日 9:30〜18:00 休館日 火曜日(その日が祝日に当たるときは、翌日も休み)、祝日、年末年始 ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 北九州市立東部障害者福祉会館 〒804-0067 戸畑区汐井町1-6 ウェルとばた6階 電話093-883-5550 ファックス093-883-5551 JR「戸畑駅」 バス「戸畑駅」 北九州市立西部障害者福祉会館 〒806-0021 八幡西区黒崎三丁目15-3 コムシティ5階 電話093-645-1300 ファックス093-645-1600 JR「黒崎駅」 バス「西鉄黒崎バスセンター」 ◆ 障害者芸術文化応援センター  障害のある人の芸術文化活動の推進を図るため、芸術文化活動に関する各種情報の収集および提供等を行って(おこなって)います。 利用時間 9:30〜18:00 休館日 火曜日(その日が祝日に当たるときは、翌日も休み)、祝日、年末年始 ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 障害者芸術文化応援センター 〒804-0067 戸畑区汐井町1-6 ウェルとばた6階 (東部障害者福祉会館内) 電話093-883-5558 ファックス093-883-5551 JR「戸畑駅」 バス「戸畑駅」 ◆ 点字図書館 ○身(身体障害)  視覚障害のある人が情報を収集したり、余暇活動に利用する場所として、点字図書館があります。点字・録音図書及び雑誌の貸出(かしだし)が利用できます。 利用時間 10:00〜17:30 休館日 火曜日(その日が祝日に当たるときは、翌日も休み)、祝日、年末年始 ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 北九州市立点字図書館 〒806-0021 八幡西区黒崎三丁目15-3 コムシティ5階 電話093-645-1210 ファックス093-645-1601 JR「黒崎駅」 バス「西鉄黒崎バスセンター」 ◆ 視聴覚障害者情報センター ○身(身体障害)  点字・録音図書及び雑誌の紹介、聴覚障害者用字幕(手話)入りビデオ・DVDの貸出(かしだし)が利用できます。点字図書館・聴覚障害者情報センターで借りた図書・DVD等の返却も受け付けます。  そのほか、要約筆記者の養成と派遣を行って(おこなって)います。 利用時間 10:00〜17:30 休館日 火曜日(その日が祝日に当たるときは、翌日も休み)、祝日、年末年始 ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 視聴覚障害者情報センター 〒804-0067 戸畑区汐井町1-6 ウェルとばた6階 (東部障害者福祉会館内) 電話093-883-5552 ファックス093-883-5553 JR「戸畑駅」 バス「戸畑駅」 ◆ 北九州市障害者自立支援協議会  障害のある人からの相談事例を通して明らかになった様々な課題について、障害のある人やその家族、関係する機関や団体、有識者等が意見交換を行いその解決を目指していくことで、障害のある人が安心して自立生活を営むことができるようにするための協議の場です。  この協議会では、障害福祉に関心のある方であれば、どなたでも参加できる意見交換の場として、「地域生活支援研究会」を開催しています。 〔窓口〕 ▲[表]事務局 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 北九州市障害者基幹相談支援センター 〒804-0067 戸畑区汐井町1-6 (ウェルとばた6階) 電話093-861-3045 ファックス093-861-3095 JR「戸畑駅」 バス「戸畑駅」 北九州市障害者自立支援協議会 ホームページ http://kitakyushu-net.shien-c.com ◆ 福岡県運営適正化委員会  福祉サービスに関する苦情等は、利用者や家族の方と福祉サービスを提供する事業者(施設等)との間でまず解決されることが望まれます。まずは各事業者(施設等)の苦情受付担当者や第三者委員へご相談ください。話し合っても解決できない場合や、直接言いにくい場合は福岡県運営適正化委員会へご相談ください。 ※内容に応じて他の機関をご案内することがあります。 〔対象者〕 福祉サービスの利用者や家族、代理人、民生委員児童委員、当該事業者の職員等、当該福祉サービスの提供に関する状況を具体的かつ的確に把握している方 〔相談日時〕 月曜日〜金曜日 9:00〜17:00(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休み) ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号の順 福岡県運営適正化委員会 〒816-0804 春日市原町3-1-7 クローバープラザ西棟6階 電話092-915-3511 ファックス092-584-3790 ◆ 身体障害者相談員・知的障害者相談員 ○身(身体障害)、○知(知的障害)  障害のある人や障害のある子どもの福祉に熱意のある民間の協力者が「身体障害者相談員」「知的障害者相談員」になり、障害のある人又はその家族からの様々な相談に応じ、各 区役所高齢者・障害者相談コーナーなどの関係機関との連絡調整を行います。 〔問合せ〕 各 区役所 高齢者・障害者相談コーナー ◆ 民生委員・児童委員  各地域の担当民生委員・児童委員が障害のある人の自立を支援するなど社会福祉の増進に努めています。 〔問合せ〕 各 区役所 保健福祉課 いのちをつなぐネットワーク係 ◆ 社会福祉協議会  地域住民が主体となり、保健・医療・福祉等の専門機関・団体と協力・連携しながら、各種地域福祉活動を推進しています。 ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 北九州市社会福祉協議会 〒804-0067 戸畑区汐井町1-6 (ウェルとばた8階) 電話093-882-4401 ファックス093-882-3579 JR「戸畑駅」 バス「戸畑駅」 門司区事務所(門司区社会福祉協議会) 〒801-8510 門司区清滝一丁目1-1 (門司区役所内) 電話093-331-3688 ファックス093-331-5994 JR「門司港駅」 バス「門司区役所前」 小倉北区事務所(小倉北区社会福祉協議会) 〒803-8510 小倉北区大手町1-1 (小倉北区役所内) 電話093-571-5452 ファックス093-571-9553 JR「西小倉駅」 バス「小倉北区役所前」 小倉南区事務所(小倉南区社会福祉協議会) 〒802-8510 小倉南区若園(わかぞの)五丁目1-2 (小倉南区役所内) 電話093-951-5388 ファックス093-951-5391 モノレール「北方(きたがた)駅」 バス「小倉南区役所前」 若松区事務所(若松区社会福祉協議会) 〒808-8510 若松区浜町一丁目1-1 (若松区役所内) 電話093-761-3422 ファックス093-761-3660 JR「若松駅」 バス「若松区役所前」 八幡東区事務所(八幡東区社会福祉協議会) 〒805-8510 八幡東区中央一丁目1-1 (八幡東区役所内) 電話093-681-6601 ファックス093-681-6013 バス「八幡東区役所下(した)」 「八幡東区役所」 八幡西区事務所(八幡西区社会福祉協議会) 〒806-8510 八幡西区黒崎三丁目15-3 コムシティ6階 電話093-642-5035 ファックス093-642-5077 JR「黒崎駅」 バス「西鉄黒崎バスセンター」 戸畑区事務所(戸畑区社会福祉協議会) 〒804-8510 戸畑区千防一丁目1-1 (戸畑区役所内) 電話093-871-3259 ファックス093-881-8557 JR「戸畑駅」 バス「戸畑区役所前」 開館時間 月曜日〜金曜日 8:30〜17:15 休会日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 3 手帳 ◆ 身体障害者手帳 ○身(身体障害) 〔対象者〕 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由(上肢、下肢、体幹(たいかん)、脳病変による運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう 又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害のある人 〔内容〕 障害の程度によって1級から6級までに区分されます。 このガイドブックで紹介される制度などを利用するために必要な手帳です。 〔窓口〕 各 区役所 高齢者・障害者相談コーナー 4 障害者総合支援法等のサービス概要 ◆ 福祉サービスの体系 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害)、○難(難病)  障害者総合支援法による、総合的な支援は、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。サービスは、個々の障害のある人々の支援の必要の度合や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況、サービスの利用に関する意向等)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。 ◆日中活動と住まいの場の組み合わせ例  入所施設のサービスを、昼のサービス(日中活動事業)と夜のサービス(居住支援事業)に分けることにより、サービスの組み合わせを選択できます。  事業を利用する際には、利用者一人一人の個別支援計画が作成され、利用目的にかなったサービスが提供されます。 ◆ 利用の手続き ◆障害福祉サービス利用開始までの流れ 1. 各 区役所保健福祉課高齢者・障害者相談コーナーで障害福祉サービスの利用相談を行い、利用申請を行います。  介護給付を利用するには、障害支援区分の認定が必要です。  訓練等給付・地域相談支援では、障害支援区分は必要ありませんが、訪問調査は必要です。  障害支援区分とは、障害のある人に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1〜6:区分6の方が必要度が高い)のことです。 2. 障害支援区分の認定には、調査員がご自宅にお伺いして、心身の状況に関する調査を行う訪問調査と、医師の意見書が必要です。利用申請の時に訪問調査の希望日時と医師意見書を書いてもらう医師をお尋ねします。 3. 訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、障害保健福祉をよく知る委員で構成される審査会で障害支援区分の認定が行われます。 4. サービス等利用計画案は利用者が、特定相談支援事業者に作成を依頼し、申請窓口に提出します。 5. 障害支援区分の認定の結果や、訪問調査の結果とあわせて、提出されたサービス等利用計画案に基づき、利用できる障害福祉サービスの種類や支給量、利用者負担上限が決定(支給決定)され、受給者証が発行されます。 6. サービス等利用計画を提出します。 7.受給者証を障害福祉サービスを提供する事業者に提示し、サービス利用が始まります。 ※ 難病の方は利用申請時に病名を証明するものが必要です。 ◆ 計画相談支援  障害のある人及び障害のある子どもの自立した生活を支え、障害のある人及び障害のある子どもの抱える課題の解決や適切なサービス利用を、ケアマネジメントによりきめ細かく支援することを目的に、サービスの支給要否決定を行うにあたって計画相談支援及び障害児相談支援を行い、サービスを利用する計画を作成します。  障害福祉サービス、地域相談支援、障害児 通所支援の新規・更新の支給決定にあたっては、サービス等利用計画案、障害児支援利用計画案の提出が必要となりますので、相談支援事業所に作成を依頼し、各 区役所高齢者・障害者相談コーナーに提出が必要です。  <サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案とは>  市が指定する相談支援事業者が作成するもので、サービス利用者を支援するための 中心的なトータルプランです。相談支援事業者との契約が必要となりますが、利用者負担はありません。 ▲[表]種類 内容の順 計画相談支援 内容 障害福祉サービス等の新規・更新の支給決定に際して、障害のある人の心身の状況等を勘案した「サービス等利用計画」を作成し、モニタリングを実施します。 対象者 障害福祉サービス及び地域相談支援利用者 利用者負担 ありません。 障害児相談支援 内容 障害児 通所支援の新規・更新の支給決定に際して、障害のある子どもの心身の状況等を勘案した「障害児支援利用計画」を作成し、モニタリングを実施します。 対象者 障害児 通所支援利用の児童 利用者負担 ありません。 <セルフプラン>  相談支援事業所が見つからない場合や本人が希望する場合には、例外的に、本人や家族等が作成する「セルフプラン」によってサービス等利用計画案、障害児支援利用計画案に代えることも可能です。 ◆ 障害福祉サービス ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害)、○難(難病)  「障害福祉サービス」には、介護の支援である「介護給付」と、訓練等の支援を受ける「訓練等給付」があり、それぞれ利用の際の手続きが異なります。  利用を希望される場合には、各 区役所高齢者・障害者相談コーナーにご相談ください。  ※ 介護保険の対象者は、介護保険サービスが優先的に適用されます。  ※ 障害福祉サービスを利用する際には、「サービス等利用計画」が必要です。 ▲[表]種類 内容の順 介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 内容 居宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 対象者 障害支援区分が区分1以上(障害のある子どもにあってはこれに相当する心身の状態)である者 利用者負担 所得に応じて負担上限月額が設定されます。 介護給付 同行援護 内容 外出時、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護や外出先での必要な援助を行います。 対象者 独自の評価指標である同行援護アセスメント票の基準を満たす、視覚に障害があり、移動に著しい困難を有する者 利用者負担 所得に応じて負担上限月額が設定されます。 介護給付 短期入所(ショートステイ) 内容 家族などの介護者の理由(疾病・出産・冠婚葬祭・学校等の公的行事及び旅行等)により、施設に短期間、入所することができます。 対象者 在宅の障害のある人で、障害支援区分1以上か、在宅の障害のある子どもで、障害児短期入所区分1以上の者 利用者負担 所得に応じて負担上限月額が設定されます。 介護給付 生活介護 内容 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 対象者 障害のある人(障害支援区分が一定以上である者) 利用者負担 所得に応じて負担上限月額が設定されます。 介護給付 施設入所支援 内容 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 対象者 障害のある人(原則として、障害支援区分が一定以上である者) 利用者負担 (1)所得に応じて負担上限月額が設定されます。 (2)食費、光熱水費等の利用者負担があります。ただし、所得に応じて軽減措置があります。 訓練等給付 自立訓練 内容 〈機能訓練・生活訓練〉 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 〈宿泊型自立訓練〉 居室その他の設備を利用し、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言等を行います。 対象者 障害のある人 利用者負担 所得に応じて負担上限月額が設定されます。 訓練等給付 就労移行支援 内容 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 対象者 障害のある人 利用者負担 所得に応じて負担上限月額が設定されます。 訓練等給付 就労継続支援 内容 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 〈A型(雇用型)〉 通常の事業所に雇用されることが困難な人に対し、雇用契約に基づく就労機会の提供等を行います。 〈B型(非雇用型)〉 就労経験のある人等に対し、就労の機会や生産活動等の場の提供等を行います。 対象者 障害のある人 利用者負担 所得に応じて負担上限月額が設定されます。 訓練等給付 共同生活援助(グループホーム) 内容 主として、夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、その他日常生活上の援助を行います。 対象者 障害のある人 利用者負担 (1)所得に応じて負担上限月額が設定されます。 (2)家賃、食費、光熱水費等の利用者負担があります。 ※ ただし、低所得者については、月額1万円を上限として、家賃の助成制度があります。 ◆ 障害のある子どもの施設やサービス □児(18歳未満の障害のある人) ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害)、○難(難病) ▲[表]種類 内容の順 障害児 通所支援 児童発達支援 児童発達支援センター 内容 児童への日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。 対象者 就学前の障害のある子ども 窓口 子ども総合センター 各 区役所高齢者・障害者相談コーナー 障害児 通所支援 児童発達支援 児童発達支援事業 内容 児童への日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。 ※ 児童発達支援センターより小規模な事業所です。 対象者 就学前の障害のある子ども 窓口 各 区役所高齢者・障害者相談コーナー 障害児 通所支援 放課後 等デイサービス 内容 授業終了後 又は夏休み等の休業日に、生活向上のために必要な訓練などを行います。 対象者 就学している障害のある子ども 窓口 各 区役所高齢者・障害者相談コーナー 障害児 通所支援 保育所等訪問支援 内容 保育所等を訪問し、障害のある子どもに対して、障害のある子ども以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。 対象者 集団生活を行う施設(保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校など)に通う障害のある子ども 窓口 各 区役所高齢者・障害者相談コーナー 障害児入所支援 障害児入所施設 内容 障害児入所施設又は指定発達支援医療機関に入所し、日常生活における指導や支援、介護及び治療などを行います。 対象者 在宅生活が困難である障害のある子ども 窓口 子ども総合センター ※ 児童発達支援センターの利用については、子ども総合センター若しくは総合療育センターでの判定(にこにこ通園、きらきら通園を除く)と、各区役所高齢者・障害者相談コーナーでの申請手続きが必要です。 ※ 障害児 通所支援を利用する場合には、「障害児支援利用計画」が必要です。 利用者負担 (1)保護者の所得に応じて負担上限月額が設定されます。 (2)就学前の兄弟がいるご家庭では、負担上限額が軽減される場合があります。 (3)障害児入所施設を利用する場合は、食費・光熱水費等の利用者負担があります。ただし、保護者の所得に応じて軽減措置があります。 (4)満3歳になって初めての4月1日から3年間、利用者負担が無償化されます。 5 介護保険  障害のある人についても、40歳以上であれば介護保険の被保険者となり、介護保険料を納めていただきます。また、要介護認定や要支援認定を受けることで、介護保険サービスを利用することができます。その際、介護保険制度と障害福祉施策に共通する在宅介護サービスは、原則として介護保険制度から提供されることになります。  介護保険料に関する相談や介護保険サービスの利用に関する各種手続きについては、住所地の区役所保健福祉課「介護保険担当」へお問い合わせください。 運営主体 制度の運営主体(保険者)は、北九州市です。 ▲[表]【第1号被保険者】 【第2号被保険者】 【第1号被保険者】 加入する方 65歳以上の方 サービスを利用できる方(要介護・要支援認定が必要) (1)寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方 (2)常時の介護までは必要ないが、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方 介護保険料の納め方 老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金の対象年金のうち少なくとも1つが年額18万円以上の方は、年金からの天引きにより納め、それ以外の方は、納付書や口座振替などにより納めていただきます。 ※ 65歳になると介護保険料の納入方法が変わります。介護保険料の納め忘れに気を付けてください。なお、保険料の支払が困難な方には、一定の要件に該当する場合に保険料を減免・猶予する制度があります。 【第2号被保険者】 加入する方 40歳から64歳までの医療保険に加入している方 サービスが利用できる方(要介護・要支援認定が必要) 脳血管疾患など主に老化が原因とされる16種類の特定疾病(※)により要介護状態や要支援状態となった方 ※ 【別表】参照 介護保険料の納め方 医療保険の保険料の中に含まれます。 要介護・要支援認定の手続 介護保険のサービスを利用するには、介護や支援が必要かどうかを判定する「要介護・要支援認定」を受ける必要があります。 利用料の負担 介護保険のサービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割〜3割が利用者負担となります。(64歳以下の方の利用者負担割合は1割です。)なお、施設入所の際は、食費と居住費(滞在費)が別途、利用者負担となります。 利用料の軽減 (1)市民税世帯非課税で介護保険施設等を利用される方は、食費と居住費(滞在費)が軽減される場合があります。 (2)1か月の利用者負担額が一定の上限額を超えた場合、超えた額が払い戻されます。 ※ その他一定の要件を満たせば、利用者の負担を軽減する制度があります。 【別表】 主に老化が原因とされる16種類の特定疾病 (1)がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) (2)関節リウマチ (3)筋萎縮性側索(きんいしゅくせいそくさく)硬化症 (4)後縦(こうじゅう)靱帯骨化症(こつかしょう) (5)骨折を伴う骨(こつ)粗鬆症 (6)初老期における認知症 (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 (8)脊髄小脳変性症 (9)脊柱管狭窄症 (10)早老症 (11)多系統萎縮症 (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 (13)脳血管疾患 (14)閉塞性動脈硬化症 (15)慢性閉塞性肺疾患 (16)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ◆ 在宅サービス 〔内容〕 ●家庭を訪問するサービス ・ホームヘルパーの訪問介護 ・看護師などの訪問看護 ・リハビリ専門職の訪問リハビリテーション ・入浴チームの訪問入浴介護 ・医師、歯科医師、薬剤師などによる居宅療養管理指導 ・日中・夜間を通じて、介護・看護サービスを提供する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(要支援の方は利用できません) ●日帰りで通うサービス ・デイサービスセンターなどへの通所介護 ・介護老人保健施設などへの通所リハビリテーション ●施設への短期入所サービス ・特別養護老人ホームなどへの短期入所生活介護や介護老人保健施設などへの短期入所療養介護 ●福祉用具の貸与・購入や住宅の改修 ・福祉用具(車いす、特殊寝台など)の貸与 ・福祉用具(腰かけ便座、入浴用いすなど)の購入費の一部を支給(※) ・住宅改修費(手すりの取付や段差解消など)の一部を支給(※) ※ 住所地の区役所保健福祉課「介護保険担当」で申請が必要 ●その他 ・「通い」を中心に「泊まり」、「訪問」のサービスを行う小規模多機能型居宅介護 ・小規模多機能型居宅介護に訪問看護を組み合わせた看護小規模多機能型居宅介護(要支援の方は利用できません) ・認知症高齢者のグループホームでの介護(要支援1の方は利用できません) ・有料老人ホームなどでの介護 訪問介護(ホームヘルプサービス)や訪問入浴介護など、障害福祉施策と介護保険とで共通する在宅介護サービスについては、介護保険のサービスが優先されます。 平成30年4月から、高齢者と障害のある人がサービスを共用できる共生型サービスが創設されました。 ◆ 施設サービス(要支援の方は利用できません) 〔内容〕 ●特別養護老人ホームへの入所(原則要介護3以上の方が入所できます。要介護1、2の方は要件に該当すれば入所できます。) 常に介護が必要で、自宅での介護が困難な方が入所し、日常生活の介助や機能訓練などを受けます。 ●介護老人保健施設への入所 リハビリテーションなどを必要とする方が入所し、日常生活の世話を含めた介助や機能訓練などを受けて、家庭への復帰を目指します。 ●介護医療院への入所 長期療養のための医療と日常生活上の世話(介護)が必要な方が入所し、医学的管理のもとでの看護や介護、機能訓練、その他必要な医療や日常生活の世話などを受けます。 ●介護療養型医療施設への入所 医学的管理のもとで、長期間の療養が必要な方が入所し、日常生活の介助のほか、医療や看護、機能訓練などを受けます。 6 医療 ◆ 自立支援医療費(育成医療)の給付 □児(18歳未満の障害のある人) ○身(身体障害) 〔対象者〕 18歳未満で、肢体不自由、視覚・聴覚・音声・言語・そしゃく機能障害、心臓・肝臓・腎臓・小腸、免疫機能又はその他の内臓の機能障害がある児童。 〔内容〕 確実な治療効果が期待される場合に、指定自立支援医療機関において受けた必要な治療の費用を助成します。 なお、利用者負担については原則1割負担となります。ただし、世帯の所得等に応じて月額の負担上限額が設定されます。 ※ 自立支援医療費(育成医療)の給付には事前に申請が必要です。 〔窓口〕 各 区役所 保健福祉課 子ども・家庭相談係 ◆ 自立支援医療費(更生医療)の給付 □者(18歳以上の障害のある人) ○身(身体障害) 〔対象者〕 18歳以上の身体障害者手帳所持者で、自立支援医療受給者証(更生医療)の交付を受けている人。 〔内容〕 生活上便宜を増すために障害を軽くしたり、機能を回復するために指定医療機関において受けた効果が期待できる必要な治療の費用を助成します。 (対象となる主な障害と治療例) 視覚障害…白内障 → 水晶体摘出手術、網膜剥離 → 網膜剥離手術、角膜混濁 → 角膜移植術 聴覚障害…鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術、外耳性難聴 → 形成術 言語障害…外傷性又は手術後に生じる発音構語障害 → 形成術 肢体不自由…関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術 内部障害…<心臓>弁口、心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋込み手術 <腎臓>人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む) <肝臓>肝臓移植術(抗免疫療法を含む) <小腸>中心静脈栄養法 <免疫>抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療 なお、利用者負担については原則1割負担となります。 ただし、世帯の所得等に応じて月額の上限額が設定されます。 ※ 自立支援医療費(更生医療)の給付には事前に申請が必要です。 〔窓口〕 各 区役所 高齢者・障害者相談コーナー ◆ 重度障害者医療費の助成 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔対象者〕 次のいずれかに該当し、前年の所得(1〜9月に申請する場合は前前年の所得)から、一定の控除額を差し引いた額が、下記の[所得制限額]未満である方 (1)身体障害者手帳1・2級 (2)療育手帳「A表示」 (3)精神障害者保健福祉手帳1級 ※ 65歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入する必要があります。  生活保護を受けている人は、対象外です。 〔所得制限額〕(令和5年4月1日現在) ▲[表]扶養親族の数 所得制限額の順  0人 459.6万円 1人 497.6万円 2人 535.6万円 3人 573.6万円 〔内容〕 医療費のうち保険診療による自己負担額の全額を助成します。ただし、下記のものは助成対象になりません。 ・精神障害者保健福祉手帳1級の人の精神病床への入院医療費(18歳に達する日以後の最初の3月31日までは無料) ・入院時食事代(標準負担額)及び保険診療以外の医療費等(差額ベッド代、予防接種等) ※ 重度障害者医療証の交付を受けるには申請が必要です。 〔窓口〕 各 区役所 高齢者・障害者相談コーナー ◆ 後期高齢者医療制度 □者(18歳以上の障害のある人) ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔対象者〕 ◆75歳以上の方(75歳の誕生日から対象) ◆65歳以上75歳未満で一定の障害について広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から対象) 〔内容〕 次のいずれかに該当する障害のある65歳以上75歳未満の方は、この制度を運営する福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という)において、障害の程度等を認定した日から、被保険者となります。 (1)国民年金法による障害の等級が1・2級の方 (2)身体障害者手帳1〜3級、音声・言語機能障害4級又は下肢障害4級の一部のいずれかに該当する方 (3)精神障害者保健福祉手帳1・2級の方 (4)療育手帳「A」に該当する方 (5)上記以外で医師の診断により広域連合長が認定した方 ※ この制度の被保険者になるためには、広域連合に申請する必要があります。 〔保険料〕 この制度の被保険者になると保険料をお支払いいただくことになります。保険料は全ての被保険者一人ひとりに賦課されます。 <令和5年度の料率> 保険料額 = 均等割額 (56,435円)+ 所得割額(【被保険者の総所得金額等(※1)−基礎控除額(※2)】×10.54%) 【賦課限度額66万円】 ※1「総所得金額等」とは、前年中の「公的年金等収入−公的年金等控除額」、「給与収入−給与所得控除額」、「事業収入−必要経費」等の合計額で、各種所得控除前の金額です。 ※2「基礎控除額」とは、合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円ですが、2,400万円を超える場合は異なります。 〇 保険料の料率は福岡県内均一で、2年ごとに広域連合が決定します。 〇 低所得者には保険料の軽減措置があります。 〔窓口〕 各 区役所 国保(こくほ)年金課 〔問合せ〕 各 区役所 国保年金課のほか、広域連合(電話092-651-3111)まで ◆ 特定医療費(指定難病)の助成 ○難(難病) 〔対象者〕  国が指定する難病(指定難病)にかかっている方で、(1)病状の程度が一定程度以上の方、もしくは(2)高額な医療を継続することが必要な方 〔内容〕 指定難病及び当該指定難病に付随して発現する疾病の治療にかかる医療費(保険診療による自己負担分)の一部を助成します。また、所得状況に応じて自己負担上限月額が設定されています。 〔窓口〕 各 区役所 高齢者・障害者相談コーナー 7 補装具費の支給・日常生活用具の給付等 ◆ 補装具費(購入、借受け又は修理)の支給 ○身(身体障害)、○難(難病) 〔対象者〕 身体障害者手帳をもっている人や子ども又は以下の(1)(2)の要件全てに該当する人や子ども (1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条の対象疾患患者(366疾患) (2)在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって診断される人や子ども 〔内容〕 障害を補うために必要と認められた補装具の購入、借受け又は修理に係る費用を支給します。 補装具の購入、借受け又は修理には事前に申請が必要です。利用者負担については、所得に応じて負担上限月額が設定されます。なお、一定所得以上の場合は支給対象外となります。 ※ 「補装具」…障害のある人等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ長期間にわたり継続して使用されるもの等。 〔利用者負担〕 所得に応じて負担上限月額が設定されます。ただし、一定所得(市民税所得割額46万円)以上の場合は支給対象外となります。また、障害福祉サービス等を利用した月は補装具の負担上限月額が適用されます。 〔窓口〕 各 区役所 高齢者・障害者相談コーナー ▲[表]補装具費の支給を受けられる人 種目の順 視覚障害のある人や視覚障害のある子ども 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 ◆ 日常生活用具の給付等 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害)、○難(難病) 〔対象者〕 在宅で生活する障害のある人及び障害のある子ども 〔内容〕 日常生活の便宜をはかるため、次の用具を給付しています。 日常生活用具の給付には事前に申請が必要です。一部の用具は介護保険制度が優先的に適用されます。 〔利用者負担〕 所得に応じて負担上限月額が設定されます。ただし、一定所得(市民税所得割額46万円)以上の場合は給付対象外となります。なお、点字図書については一般図書の購入価格相当額を負担していただきます。 〔窓口〕 各 区役所 高齢者・障害者相談コーナー 障害者手帳所持者及び難病患者等の日常生活用具の給付品目 ▲[表]種目 品目 対象者 公費負担上限額 耐用年数の順 自立生活支援用具 火災警報器 (1)身体障害者障害程度 等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害のある人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) (2)療育手帳A(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害のある人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 7,700円 10年 自動消火器 (1)身体障害者障害程度 等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害のある人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) (2)療育手帳A(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害のある人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) (3)火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 21,800円 5年 電磁調理器 (1)視覚障害2級以上(18歳以上) (2)療育手帳A(18歳以上) 13,400円 6年 歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上(原則6歳以上) 10,800円 10年 在宅療養等支援用具 視覚障害者用体温計 視覚障害2級以上(原則6歳以上) 8,000円 5年 視覚障害者用体重計 視覚障害2級以上(18歳以上) 11,500円 5年 情報・意思疎通支援用具 情報・通信支援用具 視覚障害又は上肢障害2級以上(原則として現に情報・通信機器を所有していること)(原則6歳以上) 100,000円 5年 点字ディスプレイ 視覚障害2級以上で、本装置により文字等のコンピューターの画面情報を得ることが可能になる人(18歳以上) 300,000円 6年 点字器 視覚障害2級以上(原則6歳以上) 11,000円 7年 点字タイプライター 視覚障害2級以上(本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる人に限る) 69,000円 5年 視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害2級以上(原則6歳以上) 録音再生機 80,000円 再生専用機 45,000円 6年 視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害2級以上(原則6歳以上) 94,800円 6年 視覚障害者用読書器 視覚障害があり、本装置により文字等を読むことが可能になる人(原則6歳以上) 193,000円 8年 視覚障害者用時計 視覚障害2級以上(18歳以上) 13,700円 7年 点字図書 視覚障害があり、主に情報の入手を点字によっている人(原則6歳以上) 年間6タイトル又は24巻 居宅生活動作補助用具 住宅改造助成 (1)下肢、体幹(たいかん)機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する3級以上の人(ただし、特殊便器を設置する場合は上肢障害2級以上の人) (2)下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 (3)肢体不自由を除く身体障害2級以上 (4)療育手帳A (5)精神障害者手帳1級 200,000円 1回限り 8 療育・リハビリテーション ◆ 身体障害のある人のための各種訓練等 ○身(身体障害) ▲[表]名称 対象者 内容 窓口の順 視覚障害者生活教室 視覚障害のある人 社会生活に必要な知識の習得のための研修や講習会を行って(おこなって)います。 点字図書館 ◆ 中途視覚障害者の緊急生活訓練 ○身(身体障害)、○難(難病) 〔対象者〕 市内に居住する中途視覚障害者で、身体障害者手帳を所持している方や難病等の方 〔内容〕 歩行訓練士がご家庭を訪問して、または障害福祉センターにおいて、歩行訓練(白杖歩行など)や、コミュニケーション訓練(点字の読み書きや視覚障害者用音声ソフトを利用したパソコン操作など)、日常生活動作訓練(紙幣のよりわけ、お茶の入れ方、掃除、調理など)等を行います。また、視覚障害のある人にかかわる支援者に対し、視覚障害の特性や援助方法などについて研修を行います。問い合わせ、申し込みについては、各 区役所 高齢者・障害者相談コーナーにお尋ねください。 〔窓口〕 各 区役所 高齢者・障害者相談コーナー 9 在宅生活の支援 ◆ 日中一時支援事業(日帰りショート) ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔対象者〕 在宅の障害のある人及び障害のある子ども 地域生活支援事業の支給決定を受けておくことが必要です。 〔内容〕 家族などの介護者の理由(疾病・出産・冠婚葬祭・学校等の公的行事及び旅行等)により、障害者支援施設などにおいて一時的に預かり(宿泊を伴わない)、活動の場を提供します。 〔利用者負担〕 所得に応じて負担上限月額が設定されます。 〔窓口〕 各 区役所 高齢者・障害者相談コーナー ◆ 訪問給食サービス □者(18歳以上の障害のある人) 〔対象者〕 栄養管理・改善が必要なひとり暮らしの重度障害のある人 〔内容〕 バランスのとれた食事を調理し、居宅へ訪問配達します。(週5日以内、1日1食) 〔料金〕 1食当たり500円 〔窓口〕 各 区役所 高齢者・障害者相談コーナー ◆ 盲ろう者(もうろうしゃ)通訳・ガイドヘルパーの派遣 ○身(身体障害) 〔対象者〕 視覚障害と聴覚・言語障害の重複があり(おおむね身体障害者手帳2級以上)、外出等で通訳・ガイドヘルパーがいないと意思の疎通及び移動が困難な人。 〔内容〕 医療機関(ただし、継続的な通院は除く)や官公庁などへ外出する場合、盲ろう者(もうろうしゃ)通訳・ガイドヘルパーを派遣します。 派遣時間 原則として1回4時間以内 料金 無料。ただし、盲ろう者通訳・ガイドヘルパーの同行に伴う交通費等は利用者の負担となります。 〔窓口〕 聴覚障害者情報センター ◆ 公文書の点字シール貼付 □者(18歳以上の障害のある人) ○身(身体障害) 〔対象者〕 視覚障害のある人 〔内容〕 市役所が発送する「市県民税納税通知書」、「固定資産税納税通知書」、「国民健康保険料納入通知書」、「介護保険料納入通知書」及び「重度障害者医療証」の封筒 右下に、その文書の内容を表す点字シールを貼って送付します。 ※ 新規希望者は、名簿の登録が必要となります。 〔名簿登録窓口〕 保健福祉局障害福祉企画課 電話093-582-2453 ファックス093-582-2425 〔各公文書発送窓口〕 ▲[表]対象の公文書 担当課 電話番号の順 市県民税納税通知書 財政局課税第一課 093-582-2033 固定資産税納税通知書 財政局固定資産税課 093-582-2036 国民健康保険料納入通知書 保健福祉局保険年金課 093-582-2415 介護保険料納入通知書 保健福祉局介護保険課 093-582-2771 重度障害者医療証 子ども家庭局子育て支援課 093-582-2602 ◆ 補助犬(ほじょけん)の貸与 □者(18歳以上の障害のある人) ○身(身体障害) 〔対象者〕 次のいずれかの身体障害者手帳をお持ちの満18歳以上の方で、訓練センターにおいて、補助犬とともに共同訓練を受けて、その課程を修了した人 (盲導犬)視覚障害1級・2級 (聴導犬(ちょうどうけん))聴覚障害2級 (介助犬)肢体不自由1級・2級 〔内容〕 補助犬を無償貸与します。 〔問合せ〕 ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号の順 盲導犬 公益財団法人 九州盲導犬協会/総合訓練センター 〒819-1122 福岡県 糸島市東702-1 電話092-324-3169 ファックス092-324-3386 聴導犬/介助犬 特定非営利活動法人 九州補助犬協会 〒819-1301 福岡県 糸島市志摩井田原76-20 電話092-327-0364 ファックス092-327-0364 ◆ 障害者パソコンサポーターの派遣 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔対象者〕 障害者手帳(身体障害、知的障害、精神障害)を持つ市内居住者で、下記のいずれかに該当する人・団体 (1)障害のために、パソコンの設定や操作等に支援が必要な人 (2)障害によって、一般のパソコン教室で習うことが困難な人 (3)障害のために、外出が困難な人 (4)(1)〜(3)に該当する人が参加する講座等で補助講師を必要とする団体(通年のパソコンサークルや営業・経済活動等を除く) 詳細は、下記窓口にお問い合わせください。 〔内容〕 障害の特性に応じたパソコン操作を修得しているパソコンサポーターが、電話や訪問などにより、パソコンの設定や基本操作等について支援します。 〔窓口〕 公益社団法人北九州市障害福祉ボランティア協会 電話093-882-6770 ファックス093-882-6771 ◆ あんしん通報システム ○身(身体障害) 〔対象者〕 重度の身体障害のある人(おおむね身体障害者手帳1・2級)のみからなる世帯の人 高齢者または身体障害のある人のみからなる世帯に属する重度の身体障害のある人 〔内容〕 重度の身体障害のある人などのお宅に通報用の機械を設置し、ペンダント型送信機のボタンを押した場合や、センサーが煙、熱を感知した場合に、24時間体制の民間コールセンターに緊急通報が届きます。民間コールセンターは、警備員による駆けつけを行うとともに、状況に応じ消防指令センターに救急車、消防車の出動を要請し、急な発作や災害などの緊急事態に迅速かつ適切に対応します。緊急時に備え、事前に鍵をお預かりすることもできます。 また、通報用の機械の相談ボタンを使い、24時間365日いつでも医療・福祉の専門スタッフに健康相談ができます。 ※ 一部地域(離島、山間部等)では、サービスの内容に制限があります。 〔費用負担〕 ▲[表]世帯の状況 月額利用料の順 生計中心者が市民税非課税の世帯、生活保護受給者等 無料(全額 市補助) 上記以外 1,550円(別途消費税) 〔窓口〕 各 区役所 高齢者・障害者相談コーナー ◆ 携帯電話の緊急速報メール 〔対象者〕 受信対応機種を所有する方 〔内容〕 緊急地震速報や津波警報及び特別警報、国・地方公共団体の災害・避難情報を、エリア内の携帯電話に強制配信するシステムで対応機種であれば受信可能です。 利用するための事前登録は必要ありません。 なお、受信可能かどうかは各携帯会社へお問い合わせください。 ◆ 防災・危機管理情報ツイッター 〔対象者〕 北九州市内に在住の方 〔内容〕 避難情報や気象情報などの防災・危機管理情報のほか、防災啓発に関する各種情報を発信しています。 アドレス https://twitter.com/kitakyushu_kiki ◆ 視覚障害・聴覚障害のある人に対する避難情報の提供 ○身(身体障害) 〔対象者〕 以下のすべてに該当する方 (1)視覚障害(障害等級1・2級)のある人、又は聴覚障害(障害等級2級)のある人(総合等級ではなく個別等級) (2)ひとり暮らし、又は視覚障害や聴覚障害のある人のみからなる世帯の方 (3)携帯電話を保有せず、固定電話、ファックス電話のみを保有している方 (4)病院や社会福祉施設等に入院又は入所していない方 〔内容〕 携帯電話を保有していないため、緊急速報メールや登録制防災メールにより情報を入手することができない視覚障害や聴覚障害のある人へ、自宅の固定電話やファックスへ避難情報(緊急速報メール同様)を提供しています。なお、利用するためには事前登録が必要です。 〔費用負担〕 通話料や通信料は不要ですが、ファックス用紙やインクは自己負担となります。 〔窓口〕 危機管理室 危機管理課、各 区役所 高齢者・障害者相談コーナー ◆ 粗大ごみ持ち出しサービス □者(18歳以上の障害のある人) 〔対象者〕 身体障害、知的障害、精神障害等、障害の種類は問わず認定を受けている方(健常者と同居している場合は対象となりません) 〔内容〕 粗大ごみを収集場所まで持ち出すことが困難な場合に、収集作業員が粗大ごみを家の中から持ち出します。 ※ 引越ごみの制度との併用はできません。 〔手数料〕 粗大ごみの手数料に加えて1個あたり500円の手数料が必要です。 持ち出し手数料の納付は、「粗大ごみ納付券500円」を使用してください。 ▲[表]粗大ごみ手数料 持ち出し手数料 支払合計の順 300円 + 500円 → 800円 500円 + 500円 → 1,000円 700円 + 500円 → 1,200円 1,000円 + 500円 → 1,500円 〔申込方法〕 粗大ごみ受付センターに電話又はファックスで申し込んでください。 電話093-592-5300 ファックス093-592-5432 受付時間:月曜日〜土曜日 9:00〜17:00(収集日の前日まで、祝日も受け付けます) ◆ ふれあい収集 □者(18歳以上の障害のある人) ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害)、○難(難病) 〔対象者〕 (1)障害福祉サービスの受給認定を受けている単身世帯 (2)介護保険の要介護度2以上の単身世帯 (3)その他、環境局長が認める者 同様の福祉サービスを受けることが困難な世帯 かつ以下に該当する者 1.申請者と同居している者が入院等により不在となり一時的に要件に該当する者 2.要介護2相当以上の状態(歩行困難が目安)で介護保険の申請手続き中の者、及び、障害福祉サービスの受給認定の手続を申請中の者 3.ごみステーションが急傾斜地等にあり、ごみ出しが困難な者 ※ 同居の方がいる場合は、同居者も(1)または(2)に該当する必要があります。 ※ 親族や地域の方、又はボランティア等により、ごみ出しの協力が得られる場合は対象となりません。ごみ出しでお困りの方はご相談ください。 ※(3)に該当する場合は、申込前に環境局業務課にご相談ください。 ※市の職員が申込者のお宅へ訪問し、現状等についておうかがいしたうえで、決定します。 〔内容〕 ごみステーションに家庭ごみを出すことが困難な方を対象に、玄関先まで収集にうかがいます。週1回、指定袋に入れられた全ごみ種(しゅ)(家庭ごみ、かん・びん、ペットボトル、プラスチック製容器包装)を収集します。手数料は必要ありません。 〔申込方法〕 各 区役所の高齢者・障害者相談コーナー、環境局業務課のホームページに申込書がありますので、申込書と必要書類(障害福祉サービスの受給者証の写しなど)を各 区役所の高齢者・障害者相談コーナーに提出してください。申込書は代筆、郵送も可能です。 郵送先 〒803-8501 小倉北区城内(じょうない)1-1 北九州市環境局業務課 ◆ 高齢者・障害者あんしん法律相談 〔対象者〕 障害のある人及びその家族等 〔内容〕 障害のある人の基本的人権の擁護や財産管理などの諸問題について相談を受け、その解決によって障害のある人の地域生活を支援します。 〔窓口〕 各 区役所 高齢者・障害者相談コーナー 10 手当・年金等 ◆ 児童扶養手当 〔対象者〕 父(母)と生計を同じくしていない、又は父(母)が重度の障害のある子ども(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童、一定の障害を有する場合は20歳未満)の母(父)、又は父母に代わって児童を養育している方 ※ 支給要件については、必ず事前にご相談ください。 〔内容〕 所得に応じて月額44,140円から10,410円(所得に応じて対象児童2人目は10,420円から5,210円加算、3人目から1人につき6,250円から3,130円加算となります。)を支給します。 ただし、次のいずれかに該当するときに手当は支給されません。 1 手当を受けようとする方又は児童が日本国内に住所を有しないとき 2 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき 3 父又は母が事実上の婚姻(内縁関係など)関係にあるとき 4 手当を受けようとする方等の前年の所得(1〜9月に申請する場合は、前々年(ぜん ぜんねん)の所得)が一定額以上あるとき 5 平成15年4月1日時点において、手当の支給要件に該当してから、5年を経過しているとき(母子に限る) (令和5年4月現在) 〔窓口〕 各 区役所 保健福祉課 子ども・家庭相談係 ◆ 特別児童扶養手当 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔対象者〕 身体または精神に法令で定める程度以上の障害のある20歳未満の児童を家庭で監護している父母または父母に代わって児童を養育している方に児童の福祉の増進を図ることを目的として支給します。 ただし、次の場合は、手当が受けられません。 (1)請求者又は扶養している方の前年の所得が一定額以上の場合 (2)障害のある子どもが施設に入所している場合 (3)障害のある子どもが障害を事由とする公的年金を受給している場合 〔内容〕 次の手当額を4・8・11月に前月までの4か月分(11月は当月分まで)を支給します。 重度の障害のある子ども 1人につき 月額53,700円(令和5年4月時点) 中度の障害のある子ども 1人につき 月額35,760円(令和5年4月時点) ※ 手当の認定には、原則、医師の記載した診断書が必要ですが、手帳の等級によっては診断書を省略できる場合がありますので、事前に窓口でご確認ください。 〔窓口〕 各 区役所 高齢者・障害者相談コーナー ◆ 障害児福祉手当 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔対象者〕 身体または精神に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方 (1)重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2級、知的障害のある人で知的指数20以下程度又は精神障害のある人で日常生活において常時の介護を必要とする程度)を1つ以上有する方 (2)障害(おおむね身体障害者手帳3級、知的障害のある人で知能指数35以下程度又は精神障害のある人で日常生活において常時の介護を必要とする程度)を2つ以上有する方 (3)(1)、(2)に準ずる程度の障害を有し、日常生活において常に特別な介護を必要とする方 ただし、次の場合は手当が受けられません。 ア 本人、配偶者、又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合 イ 施設に入所している場合 ※施設の種類によっては、支給対象になる場合があります。 ウ 障害を事由とする年金を受給している場合 〔内容〕 月額15,220円(令和5年4月時点)の手当を2・5・8・11月に前月までの3か月分をまとめて支給します。 ※ 手当の認定には、原則、医師の記載した診断書が必要ですが、手帳の等級によっては診断書を省略できる場合がありますので、事前に窓口でご確認ください。 〔窓口〕 各 区役所 高齢者・障害者相談コーナー ◆ 特別障害者手当 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔対象者〕 身体または精神に著しい重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方 (1)重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2級、知的障害のある人で知能指数20以下程度又は精神障害のある人で日常生活において常時の介護を必要とする程度)を2つ以上有する方 (2)重度の障害を1つ有し、さらに他の障害(おおむね身体障害者手帳3級、知的障害のある人で知能指数35以下程度又は精神障害のある人で日常生活において常時の介護を必要とする程度)を2つ以上有する方 (3)(1)、(2)に準ずる程度の障害(1つの障害でも対象になる場合 有)を有し、日常生活において常時の介護を必要とする方 ※手帳の等級によっては医師の診断書を省略できる場合があります。  また、障害手帳を所持していなくても、診断書により著しい重度の障害と認められる場合、対象になることがあります。 ただし、次の場合は手当が受けられません。 ア 本人、配偶者、又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合 イ 施設に入所している場合 ※施設の種類によっては、支給対象になる場合があります。 ウ 継続して3か月を超えて入院している場合 〔内容〕 月額27,980円(令和5年4月時点)の手当を2・5・8・11月に前月までの3か月分をまとめて支給します。 ※ 手当の認定には、原則、医師の記載した診断書が必要ですが、手帳の等級によっては診断書を省略できる場合がありますので、事前に窓口でご確認ください。 〔窓口〕 各 区役所 高齢者・障害者相談コーナー ◆ 外国人重度障害者給付金 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔対象者〕 重度の障害(身体障害者手帳1・2級又は療育手帳「A」又は、精神障害者保健福祉手帳1級)を有し、市内に住民登録のある方、又は北九州市から市内市外の社会福祉施設への入所の措置を受けた方のうち、障害基礎年金等の受給資格のない方で次のいずれかに該当する方 (1)昭和57年(1982年)1月1日前に満20歳に達しており、同日において日本国内で旧外国人登録を行って(おこなって)いた方で、同日前に重度の障害があった方又は同日以降に重度の障害があり、障害の発生原因の初診日が同日以前で満20歳以降の方 (2)昭和36年(1961年)4月2日以降昭和57年(1982年)1月1日以前に日本国籍を取得した方であって、日本国籍取得以前に満20歳に達しており、同前日に重度の障害があった方又は同日以降重度の障害があり、障害の発生原因の初診日が同前日の方 ただし、次の場合は給付金が受けられません。 ア 本人の前年(1〜6月の間は前々年(ぜんぜんねん))の所得が一定額を超える場合 イ 月額36,000円以上の公的年金又は他の自治体から同趣旨の給付金を受けている場合 ウ 生活保護を受けている場合 〔内容〕 月額36,000円の給付金を2・5・8・11月に前月までの3か月分をまとめて支給します。 〔窓口〕 各 区役所 高齢者・障害者相談コーナー ◆ 特別障害給付金制度 □者(18歳以上の障害のある人) ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害)  国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金を受けとれなかった障害のある人に対して国が給付金の支給を行います。 〔対象者〕 次のいずれかに該当する方で、任意加入していなかった期間中に初めて受診した傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1、2級相当の障害の状態にある方。 (1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生 (2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)等の配偶者 ※ 60歳以降に初めて受診した傷病は対象となりません。 〔内容〕 1級 月額53,650円  2級 月額42,920円 (収入や年金受給の状況によって支給が制限されることがあります) ※ 請求のあった翌月分からの支払いとなります。請求が遅れた場合でもさかのぼっての支給はありませんのでご注意ください。 ※ 障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間がかかる場合があります。(支給が決定すれば、請求書の受付月の翌月までさかのぼって支給されます) 〔窓口〕 各 区役所 国保(こくほ)年金課 ◆ 心身障害者扶養共済 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔対象者〕 次のすべての要件をみたしている保護者(配偶者、父母、兄弟姉妹、又はその親族等) (1)65歳未満(その年度の4月1日現在) (2)次のいずれかに該当する方を扶養していること ア 知的障害のある人及び知的障害のある子ども イ 身体障害者手帳1〜3級の方 ウ ア 又はイと同程度の精神又は身体に永続的な障害のある人 (3)特別の疾病又は障害がないこと 〔内容〕 加入者(保護者)が死亡又は重度障害状態に該当したと認められた場合、その扶養する障害のある人及び障害のある子どもに年金を支給します。又、加入者の生存中に障害のある人及び障害のある子どもが死亡した場合には弔慰金を支給します。 掛金 加入者の年齢に応じて1口月額9,300〜23,300円(所得状況による減額があります)で、1人2口まで加入できます。 なお、掛金は所得税、地方税、ともに全額所得控除されます。 給付額 (1)年金(加入者が死亡又は重度障害になった時、障害のある人及び障害のある子どもの生存中に支給) 1口加入ごとに 月額2万円 (2)弔慰金(加入期間が1年以上の加入者の生存中に障害のある人及び障害のある子どもが死亡した時、一時金として支給) 加入期間に応じて5万〜25万円(平成20年3月以前の加入者は3万〜15万円) (3)脱退一時金(加入期間が5年以上の加入者が脱退した時) 加入期間に応じて7.5万〜25万円(平成20年3月以前の加入者は4.5万〜15万円) ※ 2口加入者の場合は、それぞれの加入期間による金額の合計額です。 〔窓口〕 各 区役所 高齢者・障害者相談コーナー ◆ 重度心身障害者介護見舞金 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔対象者〕 市内に3か月以上住所を有し、次の(1)〜(3)に該当する重度の障害のある人を常時介護している同居者、介護者がいない場合は障害のある人本人 (1)重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2級、知的障害のある人で知能指数20以下程度又は精神障害のある人で日常生活において常時の介護を必要とする程度)を2つ以上有する方 (2)重度の障害を1つ有し、さらに他の障害(おおむね身体障害者手帳3級、知的障害のある人で知能指数35以下程度又は精神障害のある人で日常生活において常時の介護を必要とする程度)を2つ以上有する方 (3)(1)、(2)に準ずる程度の障害(1つの障害でも対象になる場合 有)を有し、日常生活において常時の介護を必要とする方 ※手帳の等級によっていは医師の診断書を省略できる場合があります。 また、障害手帳を所持していなくても、診断書により著しい重度の障害と認められる場合、対象になることがあります。 ただし、次の場合は手当が受けられません。 ア 障害のある人本人が施設や病院に継続して3か月以上入所・入院している場合 イ 障害のある人本人が障害を事由とする年金を受給している場合 ウ 障害のある人本人が父又は母に支給される障害を事由とする公的年金の額の加算対象となっている場合 エ 障害のある人本人が障害児福祉手当、特別障害者手当等を受給している場合 〔内容〕 月額10,550円の手当を2・5・8・11月に前月までの3か月分をまとめて支給します。 ※ 見舞金の支給には原則、医師の記載した診断書が必要ですが、手帳の等級によっては診断書を省略できる場合がありますので、事前に窓口でご確認ください。 〔窓口〕 各 区役所 高齢者・障害者相談コーナー ◆ 障害基礎年金(国民年金) □者(18歳以上の障害のある人) ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔対象者〕 次の(1)または(2)に該当する方が対象になります。 (1)国民年金加入期間中に初めて診療を受けた病気やけがにより、精神・身体の障害または長期にわたる安静を必要とする状態になった方(被保険者であった方で日本に住所があり、60歳以上65歳未満の期間に初診日がある方も含む) * 65歳以降に初めて診療を受けた方は、請求することができません。 * 一定の保険料納付期間等が必要です。 (2)20歳前に診療を受けた病気やけがにより、精神・身体の障害または長期にわたる安静を必要とする状態になった方 〔内容〕 年金額 区分 1級 年金額 年額993,750円 区分 2級 年金額 年額795,000円 * 障害年金の等級は身体障害者手帳の等級とは異なります。 * 対象者(2)については、本人の 前年所得が一定額以上の場合、年金の支給が停止されます。 生計を維持している子どもがいる場合は加算されることがあります。(原則、子どもが18歳に到達した年度末まで支給されます) 1人目・2人目の子 1人につき 年額228,700円 3人目以降 1人につき 年額76,200円 〔窓口〕 各 区役所 国保(こくほ)年金課 ◆ 障害厚生年金(厚生年金) □者(18歳以上の障害のある人) ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔対象者〕 厚生年金に加入中に初めて診療を受けた病気やけがにより、精神・身体の障害または長期にわたる安静を必要とする状態になった方(その傷病が業務上の原因によるか業務外の要因によるかは問いません)ただし、一定の保険料納付期間等が必要です。 〔内容〕 障害の程度によって1級〜3級の障害厚生年金が受給できます。 年金額は勤務月数と賃金の額により異なります。 障害の程度が1級〜2級の方で配偶者がいる場合は加算がある場合があります。 年額228,700円 なお、1級〜2級の場合、障害基礎年金が併せて支給され、子の加算がある場合があります。 〔窓口〕 年金事務所 ◆ 障害手当金(厚生年金) □者(18歳以上の障害のある人) ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔対象者〕 厚生年金に加入中に初めて診療を受けた病気やけがが、初診日から5年以内に治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残った方。ただし、一定の保険料納付期間等が必要です。 〔内容〕 一時金として支給されます。金額は勤務月数と賃金の額により異なります。 〔窓口〕 年金事務所 年金事務所への年金相談・お手続きについては、ご予約をお申し込みください。 (予約受付専用電話) 0570-05-4890 ※年金事務所にお問い合わせの際には、基礎年金番号またはマイナンバーをご用意ください。 ▲[表]名称 所在地 電話番号 最寄りの交通機関の順 小倉北年金事務所 〒803-8588 小倉北区大手町13-3 電話093-583-8340 JR「西小倉駅・南小倉駅」 バス「大手町・検察庁前」 小倉南年金事務所 〒800-0294 小倉南区下曽根一丁目8-6 電話093-471-8873 JR「下曽根駅」 バス「下曽根駅前」 八幡年金事務所 〒806-8555 八幡西区岸の浦(きしのうら)一丁目5-5 電話093-631-7962 JR「黒崎駅」 バス「熊手四ツ角(よつかど)」 開所時間 月曜日〜金曜日 8:30〜17:15 第2土曜日 9:30〜16:00(年金相談に関して) ※ 年金相談に関しては、月曜日は8:30〜19:00です。 なお、月曜日が休日の場合は、翌開庁日が8:30〜19:00となります。 閉所日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 ◆ 生活福祉資金貸付制度 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害)  障害のある人がいる世帯に対して、資金の貸付けと必要な援助指導を行うことにより、その経済的自立と生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を送れるよう支援することを目的とした貸付制度です。 〔対象者〕 障害のある人がいる世帯(ただし、原則市町村民税が非課税程度の世帯) 〔相談受付時間〕 9:00〜12:00、13:00〜16:30 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) 福祉資金の種類及び貸付条件 1 福祉費 日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用 ▲[表]資金の種類 貸付限度額 利率(年) 措置期間 償還期間の順 生業を営むために必要な経費 460万円以内 保証人あり 無利子 保証人なし 1.5% 貸付日から6か月以内 20年以内 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 技能を修得する期間が 6月程度 130万円以内 1年程度 220万円以内 2年程度 400万円以内 3年以内 580万円以内 保証人あり 無利子 保証人なし 1.5% 貸付日から6か月以内 8年以内 住宅の増改築、補修等の経費及び公営住宅譲り受けに必要な経費 250万円以内 保証人あり 無利子 保証人なし 1.5% 貸付日から6か月以内 7年以内 福祉用具等の購入に必要な経費 170万円以内 保証人あり 無利子 保証人なし 1.5% 貸付日から6か月以内 8年以内 障害者用自動車の購入に必要な経費 250万円以内 保証人あり 無利子 保証人なし 1.5% 貸付日から6か月以内 8年以内 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 療養期間が1年未満 170万円以内 療養期間が1年を超え1年6月以内 230万円以内 保証人あり 無利子 保証人なし 1.5% 貸付日から6か月以内 5年以内 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 受ける期間が1年未満 170万円以内 受ける期間が1年を超え1年6月以内 230万円以内 保証人あり 無利子 保証人なし 1.5% 貸付日から6か月以内 5年以内 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 150万円以内 保証人あり 無利子 保証人なし 1.5% 貸付日から6か月以内 7年以内 冠婚葬祭に必要な経費 50万円以内 保証人あり 無利子 保証人なし 1.5% 貸付日から6か月以内 3年以内 住居の移転費等、給排水設備等の設置に必要な経費 50万円以内 保証人あり 無利子 保証人なし 1.5% 貸付日から6か月以内 3年以内 就職、技能習得等の支度に必要な経費 50万円以内 保証人あり 無利子 保証人なし 1.5% 貸付日から6か月以内 3年以内 その他日常生活上一時的に必要な経費 50万円以内 保証人あり 無利子 保証人なし 1.5% 貸付日から6か月以内 3年以内 2 緊急小口資金 次の理由により、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用 ▲[表]資金の種類 貸付限度額 利率(年) 措置期間 償還期間の順 医療費又は介護費の支払等によって臨時の生活費が必要なとき 給与等の盗難によって生活費が必要なとき 火災等被災によって生活費が必要なとき その他、これらと同等のやむを得ない事由によるとき 10万円以内 無利子 貸付日から2か月以内 12か月以内 ※ 上記の他にも貸付要件や必要書類があります。 ※ 貸付には審査があります。申請が受理されたことが、貸付決定したということではありませんのでご注意ください。 ※ 返済を延滞した場合には、年3.0%の延滞利子が発生します。 〔窓口〕 北九州市社会福祉協議会 生活福祉資金相談コーナー 電話093-882-4405 11 税金 ◆ 税務署(所得税・相続税・贈与税・消費税) ▲[表]名称 所在地 電話番号 最寄りの交通機関の順 門司税務署 〒801-8601 門司区西海岸一丁目3-10 門司港湾合同庁舎 電話093-321-5831 JR「門司港駅」 バス「門司港駅前」 小倉税務署 〒803-8602 小倉北区大手町13-17 電話093-583-1331 JR「南小倉駅」 バス「検察庁前」又は「大手町」 若松税務署 〒808-8606 若松区本町一丁目14-12 若松港湾合同庁舎 電話093-761-2536 JR「若松駅」 バス「弁財天前」又は「若松南海岸通り」 八幡税務署 〒805-8606 八幡東区平野(ひらの)二丁目13-1 電話093-671-6531 JR「八幡駅」 バス「市立八幡(やはた)病院」又は「祇園一丁目」 現在の相談は、(1)個別の質問、(2)一般的な質問で対応が異なっています。 (1)の場合は、面接相談でお受けしていますので、事前に相談日時等を税務署へ予約してください。 (2)の場合は、電話相談センターで対応しています。電話相談センターへの問い合わせは、税務署の代表番号へ架けていただき、音声ガイダンスに従い「1」を選択してください。 開庁時間 月曜日〜金曜日 8:30〜17:00 閉庁日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 ◆ 所得税の控除 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔内容〕 ▲[表]名称 対象者 主な障害の内容 控除額の順 障害者控除 居住者本人 身体障害者手帳3〜6級 27万円 居住者本人 (特別障害者)身体障害者手帳1・2級 40万円 扶養親族又は同一生計配偶者 身体障害者手帳3〜6級 27万円 扶養親族又は同一生計配偶者 (特別障害者)身体障害者手帳1・2級 同居以外:40万円、同居:75万円 ※ 上記以外の方でも控除の対象となる場合があります。 詳しくは税務署にお尋ねください。 〔窓口〕 税務署 ◆ 相続税の控除 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔内容〕 法定相続人である障害者が相続により財産を取得した場合、税額の控除があります。 ▲[表]名称 主な障害の内容 税額控除の内容の順 一般障害者控除 身体障害者手帳3〜6級 85歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額を相続税額から控除します。 特別障害者控除 身体障害者手帳1・2級 85歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額を相続税額から控除します。 ※ 上記以外にも各障害者控除の対象となる場合があります。詳しくは税務署へお問い合わせください。 〔窓口〕 税務署 ◆ 贈与税の非課税(特定障害者扶養信託) ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔内容〕 特定障害者(※)の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円までの贈与税がかかりません。 ※ 特定障害者とは、(1)特別障害者または(2)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者などをいいます。 〔窓口〕 (1)特定障害者扶養信託契約については各信託銀行等 (2)贈与税の非課税の申請は各信託銀行等を経由して特定障害者の納税地を所轄する税務署 ◆ 利子の非課税 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔内容〕 障害者等に該当する方の少額預金や少額公債については、一定の手続きを要件として、利子が非課税になります。 ▲[表]制度 預貯金等の種類 非課税限度額の順 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(通称マル優) 銀行などの預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券 元本350万円 障害者等の少額公債の利子の非課税制度(通称特別マル優) 国債、地方債 額面350万円 〔障害者等に該当する方〕 (1)身体障害者手帳の交付を受けている方 (2)療育手帳の交付を受けている方 (3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 (4)障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、労災等の傷病による障害年金、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の障害年金、予防接種法の障害年金、特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当(経過的福祉手当を含む)の受給者 (5)児童扶養手当の受給者である児童の母親(母であることを証する事項の記載がある住民票の写し、又は住民票記載事項証明が申し込みの際必要です) (6)遺族基礎年金の受給者である被保険者の妻 〔窓口〕 各金融機関 ◆ 消費税の非課税 〔内容〕 (1)社会福祉法に規定する社会福祉事業等として行われるサービスの提供 例えば、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の障害者支援施設を経営する事業(生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除く) (2)身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品の譲渡、貸付け等 (2-1)非課税となる資産の譲渡等は、身体障害者用物品の譲渡、貸付け及び製作の請負並びに身体障害者用物品の修理のうち厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定したものとなります。 (2-2)対象となる身体障害者用物品は、義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子等で身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定したものです。 (3)介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス及び施設介護サービス費の支給に係る施設サービス等(利用者の選択による一部のサービスを除きます) 〔窓口〕 税務署 ◆ 県税事務所(自動車税(種別割・環境性能割)・個人事業税) □者(18歳以上の障害のある人 ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 北九州東 県税事務所 〒803-8512 小倉北区城内(じょうない)7-8 自動車税係 電話093-592-3501 ファックス093-592-8913 事業税係 電話093-592-3512 ファックス093-592-8913 JR「西小倉駅」 バス「勝山公園入口」 北九州西 県税事務所 〒805-0062 八幡東区平野(ひらの)二丁目13-2 自動車税係 電話093-662-9312 ファックス093-681-4532 事業税係 電話093-662-9311 ファックス093-681-4532 JR「八幡駅」 バス「祇園一丁目」 開庁時間 月曜日〜金曜日 8:30〜17:15 閉庁日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 ◆ 個人事業税の非課税 ○身(身体障害) 〔対象者〕 失明又は両眼の視力(矯正視力)が0.06以下の方(身体障害者手帳1級、2級及び3級の一部)で、「あんま」、「マッサージ又は指圧」、「はり」、「きゅう」、「柔道整復」その他の医業に類する事業を営む個人 〔窓口〕 県税事務所 ◆ 個人事業税の減免 ○身(身体障害) 〔対象者〕 1級から4級の身体障害者手帳を所有し、前年の合計所得金額が300万円以下の方 〔内容〕 年税額 15,000円までは全額減免となり、それを超える部分は1/2(にぶんの いち)の額を減免します。 〔窓口〕 県税事務所 ◆ 市税事務所 ▲[表]名称 所在地 担当 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 東部市税事務所【管轄:門司区、小倉北区、小倉南区】 市民税課 〒803-8510 小倉北区大手町1-1(小倉北区役所内) 市県民税 電話093-582-3360 ファックス093-562-1043 軽自動車税(種別割) 電話093-582-3517 ファックス093-562-1043 JR「西小倉駅」 バス「小倉北区役所前」 固定資産税課 〒803-8510 小倉北区大手町1-1(小倉北区役所内) 固定資産税(土地・家屋) 電話093-582-3370 ファックス093-562-1041 JR「西小倉駅」 バス「小倉北区役所前」 門司税務課 〒801-8510 門司区清滝一丁目1-1(門司区役所内) 市県民税 電話093-331-0511 ファックス093-322-1460 軽自動車税(種別割) 電話093-331-0511 ファックス093-322-1460 JR「門司港駅」 バス「門司区役所前」 小倉南税務課 〒802-8510 小倉南区若園(わかぞの)五丁目1-2(小倉南区役所内) 市県民税 電話093-951-1023 ファックス093-932-1212 軽自動車税(種別割) 電話093-951-0043 ファックス093-932-1212 モノレール「北方駅」 バス「小倉南区役所前」 西部市税事務所【管轄:若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区】 市民税課 〒806-8510 八幡西区黒崎三丁目15-3(コムシティ内) 市県民税 電話093-642-1458 ファックス093-644-2200 軽自動車税(種別割) 電話093-642-1452 ファックス093-644-2200 JR「黒崎駅」 バス「西鉄黒崎バスセンター」 固定資産税課 〒806-8510 八幡西区黒崎三丁目15-3(コムシティ内) 固定資産税(土地・家屋) 電話093-642-1459 ファックス093-644-5633 JR「黒崎駅」 バス「西鉄黒崎バスセンター」 若松税務課 〒808-8510 若松区浜町一丁目1-1(若松区役所内) 市県民税 電話093-761-4182 ファックス093-752-1039 軽自動車税(種別割) 電話093-761-4182 ファックス093-752-1039 JR「若松駅」 バス「若松区役所前」 八幡東税務課 〒805-8510 八幡東区中央一丁目1-1(八幡東区役所内) 市県民税 電話093-681-5851 ファックス093-663-1171 軽自動車税(種別割) 電話093-681-5851 ファックス093-663-1171 バス「八幡東区役所 下」「八幡東区役所」 戸畑税務課 〒804-8510 戸畑区千防一丁目1-1(戸畑区役所内) 市県民税 電話093-881-2687 ファックス093-873-1157 軽自動車税(種別割) 電話093-881-2687 ファックス093-873-1157 JR「戸畑駅」 バス「戸畑区役所前」 開庁時間 月曜日〜金曜日 8:30〜17:15(木曜日のみ19:00まで【固定資産税課を除く】) 閉庁日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 ◆ 自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税(種別割)の減免 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔内容〕 専ら障害のある方のために使用する自動車の自動車税(種別割・環境性能割)、軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。 〔対象〕 (1)障害のある方自らが取得又は所有している場合 ▲[表]自動車税(種別割・環境性能割)、軽自動車税(種別割)の順 障害のある方本人が運転する場合 自動車税(種別割・環境性能割) 視覚障害2級の3、2級の4、3級の3及び3級の4 軽自動車税(種別割) 視覚障害1級〜4級の1 障害のある方と生計を一にする方などが運転する場合 自動車税(種別割・環境性能割) 対象となる障害名、障害の等級等については、上記と異なりますので、県税事務所へお問い合わせください。 軽自動車税(種別割) 身体障害者手帳で一定の等級以上の方 ※ 対象となる障害名、障害の等級等については、上記と異なりますので、財政局課税第二課へお問い合わせください。 (2)上記(1)以外の場合 (2-1)「自動車税(種別割・環境性能割) = 三親等以内の同居の親族が取得、所有又は運転する場合など ※ 対象となる障害名、障害の等級等については、県税事務所へお問い合わせください。 (2-2)「軽自動車税(種別割)」 = 障害のある方と生計を一にする方が所有し、障害のある方本人又は生計を一にする方が運転する場合 ※ 対象となる障害名、障害の等級等については、財政局課税第二課へお問い合わせください。 〔窓口〕 ・自動車税(種別割・環境性能割) …… 県税事務所 ※減免額に上限が設定されています。詳しくは、県税事務所へお問い合わせください。 ・軽自動車税(種別割) …… 各 区役所内(ない)の市税事務所市民税課又は税務課、財政局課税第二課(小倉北区室町一丁目1番1号) 電話093-967-6952 ◆ 市・県民税の控除・非課税 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔内容〕 ▲[表]名称、対象者、主な障害の内容、控除等の内容の順 所得控除 障害者控除 本人、同一生計配偶者、扶養親族 身体障害者手帳3〜6級 所得控除 26万円 特別障害者控除 本人、同一生計配偶者、扶養親族 身体障害者手帳1・2級 所得控除 30万円 同居特別障害者がいる場合の加算 同居の同一生計配偶者又は扶養親族 身体障害者手帳1・2級 特別障害者控除の額に加えて23万円が所得控除されます。 非課税 本人 身体障害者手帳をもっている方 分離課税とされる退職所得等を 除外した 前年中の所得が135万円以下の方については市・県民税に係る所得割及び均等割が 課されません。 (令和5年4月現在) ※ 上記以外の方でも、障害者控除対象者認定書の交付を受けている方など、控除の対象となる場合があります。 詳しくは区役所内の市税事務所市民税課又は税務課にお尋ねください。 〔窓口〕 各 区役所内の市税事務所市民税課又は税務課 ◆ 固定資産税の減免 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害)  固定資産税においては、次の条件すべてに該当する資産について減免の対象となる場合があります。 (1)生活保護法の規定による扶助以外の公私の扶助を受けている者が所有する資産 (2)貧困(生計を一にする世帯全員の収入金額の合計額が基準以下)であると認められる者が所有する資産 (3)自ら居住する家屋及びその敷地  詳しくは、資産の所在する区が、 ○門司、小倉北、小倉南の場合は、 小倉北区役所内の東部市税事務所固定資産税課 ○若松、八幡東、八幡西、戸畑の場合は、 八幡西区役所内の西部市税事務所固定資産税課 までお尋ねください。 12 公共料金の割引・郵便関連のサービス ◆ NHK放送受信料(地上・衛星放送)の免除 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔対象者及び内容〕 ▲[表]対象、適用条件の順 全額免除 市町村民税非課税の身体障害者 身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合 半額免除 視覚・聴覚障害者 視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合 重度の身体障害者 身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合 <手続き方法> お住まいの区役所(高齢者・障害者相談コーナー)にて放送受信料免除申請の手続き後、NHKに郵送または持参してください。 〔郵送先〕 ▲[表]名称 所在地 最寄りの交通機関の順 NHK北九州放送局 〒803-8555 小倉北区室町一丁目1-1-20 (リバーウォーク北九州4階) JR「西小倉駅」 バス「室町・リバーウォーク」 <受信料についてのお問い合わせ> NHKふれあいセンター ナビダイヤル0570-077-077 受付時間 9:00〜18:00(土・日・祝日も受付) お客様のお使いの電話から上記のナビダイヤルにつながらない場合は、050-3786-5003をご利用ください。 受付時間 9:00〜18:00(土・日・祝日も受付) ◆ 郵便関連の減免・各種サービス ○身(身体障害)、○知(知的障害) ▲[表]区分 重量/サイズ:料金/運賃 備考の順 通常郵便物 第4種 点字郵便物、特定録音物等郵便物 3kgまで:無料 低料金第3種 心身障害者団体が発行するもの 新聞(月3回以上発行) 50g(グラム)まで:8円、50gを超え1kgまで 50gごとに3円 増 その他の定期刊行物(年4回以上発行) 50gまで:15円、50gを超え1kgまで 50gごとに5円 増 荷物 「点字ゆうパック」「聴覚障がい者用ゆうパック」 * サイズは、長さ、厚さ、幅の合計(cm(センチメートル))とする区分 30kgまで 60サイズ:100円 80サイズ:210円 100サイズ:320円 120サイズ:420円 140サイズ:520円 160サイズ:630円 170サイズ:730円 「心身障害者用ゆうメール」 図書館法に規定する図書館から指定の郵便局に差し出されるものに限る 150gまで:92円 250gまで:110円 500gまで:150円 1kgまで:180円 2kgまで:230円 3kgまで:310円 備考 郵便料金を減免とする場合は、各種要件(許可申請や内容品サイズ・表示・差出方法の制限など)があります。 要件を満たしていない場合、料金は減免されません。 料金減免の要件等については、郵便局ホームページ、または郵便局窓口へおたずねください。 青い鳥郵便葉書の無償配付 対象 (1)身体障害者手帳「1級」または「2級」の方 (2)療育手帳「A」または(1度・2度)の表記がある方 内容 受付期間内に郵便局へお申し出いただいた方に「郵便葉書20枚」を無償で配付します。 (受付期間は、例年4月〜5月ですが、変更される場合もありますので日本郵便ホームページまたは郵便局でご確認ください。) 手続 最寄りの郵便局へ身体障害者手帳または療育手帳をご持参いただき、「青い鳥郵便葉書配付申込書」に必要事項をご記入のうえ、下記の葉書(5種類)の中から1種類20枚をお選びいただき、お申し込みください。後日、配達郵便局よりお届けします。 *代人のお申し込みも可能です。 種類 (1) 郵便葉書(無地) (2) 郵便葉書インクジェット (3) 郵便葉書(くぼみ 入り) (4) 胡蝶蘭(無地) (5) 胡蝶蘭(インクジェット) *種類の組み合わせはできません。 郵便貯金に関する各種点字サービス 下記について点字サービスを取り扱っています。詳細は郵便局にお問い合わせください。 ・貯金の取扱内容の通知 ・点字キャッシュカードの発行 ・各種商品、サービスの点字案内 ※ 減免・各種サービスについては、事前に申請書等が必要な場合があるため、料金減免の要件等については、郵便局ホームページ、または郵便局窓口へおたずねください。 ◆ NTT104無料電話番号案内(ふれあい案内) ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔対象者〕 次のいずれかの障害のある人 (1)視覚障害1〜6級 (2)肢体不自由のうち、上肢・体幹(たいかん)・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害1・2級 (3) 聴覚障害2級、3級、4級、6級(1級、5級はなし) (4) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害3級、4級(1級、2級はなし) (5)戦傷病者手帳をお持ちで、次の障害を有する方 (5-1)視力の障害特別項症〜第6項症 (5-2)上肢の障害特別項症〜第2項症 (5-3)聴覚障害第2項症、第4項症 (5-4)音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害第1項症、第2項症、第4項症 ※ 上肢に対する障害にのみ適用 (6)療育手帳をお持ちの方 (7)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 〔ご利用方法について〕 NTTの電話番号案内(104)を利用する際に、最初に「ふれあい案内」の旨を告げ、おとどけの登録番号(電話番号)、暗証番号を申し出るとNTT電話番号案内料が無料になります。 ただし、事前に登録しておくことが必要です。 ※ 104番に電話をされ、「ふれあい案内」の旨の申し出がない場合、電話番号案内料金が かかります。 〔問合せ〕 NTT西日本ふれあい案内担当 電話0120-104174(フリーダイヤル) ファックス0120-104134(フリーダイヤル) ※ ファックスによるお問い合わせに関する注意事項 お客様のお名前と連絡先ファックス番号を用紙に記載して送信して下さい ふれあい案内の利用については、NTT西日本及びNTTの104をご利用いただける通信業者の回線(携帯電話含む)から、104をダイヤルした場合が対象となります。 ◆ 携帯電話の障害者割引サービス ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害)、○難(難病) ▲[表]会社名 サービス名称 内容 対象 問合せの順 NTTドコモ ハーティ割引 携帯電話の基本使用料金等が割引になります。 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証、特定疾患登録者証等をお持ちの方 ドコモ携帯電話 151 一般電話等 0120-800-000 SoftBank ハートフレンド割引 携帯電話の基本使用料金等が割引になります。 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証、特定疾患登録者証等をお持ちの方 ソフトバンク携帯電話 157 一般電話等 0800-919-0157 au(エーユー) スマイルハート割引 携帯電話の基本使用料金等が割引になります。 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証、特定疾患登録者証等をお持ちの方 au携帯電話 157 一般電話等 0077-7-111 ※手続きはauショップでの受付が必要となります。 ※ サービス内容等は各社で取り扱いが異なるため、詳細については上記の問合せ先におたずねください。 13 仕事 働く意欲があり、民間企業などでの就労を希望する場合、その希望する内容によって、利用するサービスや相談する窓口が異なります。 ○一般就職したい  次の相談窓口へ相談 ・公共職業安定所(ハローワーク) ・北九州 障害者しごとサポートセンター ・障害者職業センター ○一般就職は難しいが、働きたい  障害福祉サービス(就労移行支援、就労継続支援など)の利用 ※ 利用を希望される場合には、各区役所高齢者・障害者相談コーナーにご相談ください。 ○職業に必要な知識や技術を習得したい 職業能力開発校の利用 ※ 利用を希望される場合、募集人員や試験 日程などの詳しい内容については、職業能力開発校にお問い合わせください。 ◆ 公共職業安定所(ハローワーク)  職業相談や職業紹介等をしています。 ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 ハローワーク 八幡 黒崎駅前庁舎 〒806-0021 八幡西区黒崎三丁目15-3 コムシティ6階 電話093-622-5566 ファックス093-621-3941 JR「黒崎駅」 バス「西鉄黒崎バスセンター」 ハローワーク 八幡 若松出張所 〒808-0034 若松区本町一丁目14-12 若松港湾合同庁舎1階 電話093-771-5055 ファックス093-751-5467 JR「若松駅」 バス「若松南海岸通り」 ハローワーク 八幡 戸畑分庁舎(ぶんちょうしゃ) 〒804-0067 戸畑区汐井町1-6 ウェルとばた8階 電話093-871-1331 ファックス093-881-4026 JR「戸畑駅」 バス「戸畑駅」 ハローワーク小倉 〒802-8507 小倉北区萩崎町(はぎざきまち)1-11 電話093-941-8609 ファックス093-941-8631 モノレール「香春口(かわらぐち)三萩野(みはぎの)駅」 バス「三萩野」 ハローワーク小倉 門司出張所 〒800-0004 門司区北川町(きたがわまち)1-18 電話093-381-8609 ファックス093-381-5875 JR「小森江(こもりえ)駅」 バス「ハローワーク門司」 業務 取扱時間 月曜日〜金曜日 8:30〜17:15 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) ◆ 北九州 障害者しごとサポートセンター  北九州 障害者しごとサポートセンターは、国・県が設置した「北九州障害者就業・生活支援センター」と市が設置した「北九州市障害者就労支援センター」が一体的に活動する就労支援の拠点です。  障害のある人から"働くこと"の色々な悩みについて相談をお受けし、関係機関と連携しながら、解決できるようサポートをしています。 〔対象者〕 ・就職に向けた準備をしたい ・企業で就職したい ・働いているけど悩みがある ・転職したい と考えている障害のある人(事前に電話・ファックスかEメールでご相談ください。) 〔内容〕 就職に向けた準備や求職活動、職場定着などに関する支援、就業に伴う生活上の相談・助言などを行います。 〔窓口〕 ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 北九州 障害者しごとサポートセンター 〒804-0067 戸畑区汐井町1-6 (ウェルとばた2階) 電話093-871-0030 ファックス093-871-0083 JR「戸畑駅」 バス「戸畑駅」 ホームページ http://syugyo.sakura.ne.jp メールアドレス syugyo@kitaiku.com 開所時間 月曜日〜金曜日 8:30〜18:30 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) ◆ 障害者職業センター <障害のある人に対して>  公共職業安定所等の関係機関と連携して、就職に向けての職業相談・職業評価、ジョブコーチによる職場適応のための援助など、個々の状況に応じた支援を行います。 <事業主の方に対して> 障害のある人の新規 雇入れから、採用後の定着、在職者の職場適応やキャリアアップ等まで各企業の要望や課題に応じて支援を行います。 <関係機関の方に対して> 就業支援のスキルアップを図るための助言、研修等を行います。 〔窓口〕 ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 福岡障害者職業センター 北九州支所 〒802-0066 小倉北区萩崎町(はぎざきまち)1-27 電話093-941-8521 ファックス093-941-8513 モノレール「香春口(かわらぐち)三萩野(みはぎの)」 バス「三萩野」 受付時間 月曜日〜金曜日 8:45〜17:00 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) ◆ 職業能力開発校 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害)、○難(難病) 〔対象者〕 1 身体障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、難病などのある人(手帳の有無を問いません) 2 療育手帳を取得されている人、又は取得可能な人、もしくは児童相談所・障害者更生相談所・障害者職業センター等で発行される知的障害のある人と認める判定書を提出できる人  以上の条件のいずれかを満たし、就職の意思を有し、訓練面で集団生活に支障のない人 〔内容〕 職業に必要な知識や技能を習得し、職業の安定と自立を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与する人材を養成するための職業能力開発を実施しています。授業料は無料です。 施設見学も受付けております。予約制のため事前にお問い合わせください。 募集人員145名 ▲[表]課程 科名 募集定員 訓練期間の順 普通 プログラム設計科 20名 2年 普通 3D-CAD(スリーディー キャド)科 20名 1年 普通 商業デザイン科 20名 1年 普通 OA事務科 20名 1年 短期 流通ビジネス科 25名 1年 短期 流通ビジネス科〔視覚障がい者対象音声パソコンコース〕 5名 1年 短期 総合実務科 15名 1年 短期 職域開発課 10名 6ヶ月(年2回) ※ 普通課程の科は高等学校卒業程度又はこれと同等の学力を有する18歳以上の人。 短期 課程の科は義務教育修了者又はこれと同等の学力を有する人。 ※流通ビジネス科音声パソコンコースは視覚障害のある人、総合実務科は知的障害のある人、職域開発科は精神、発達、高次脳機能障害のある人を対象とした訓練です。 ※ 通校が困難な人には校内に寮設備があります。一定の要件を満たす人は寮を利用できます。 入寮希望者には障がい(しょうがい)診断書(本校様式)を提出していただき入寮可否を判断します。 職域開発科は通校も訓練と位置付けているため入寮できません。 〔窓口〕 ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 国立県営 福岡障害者職業能力開発校 〒808-0122 若松区大字(おおあざ)蜑住(あますみ)1728-1 電話093-741-5431 ファックス093-741-1340 市営バス 65・70番「原牟田(はらむた)」 ◆ 労働者支援事務所  職場でのいじめや解雇、賃金未払等の労働に関するトラブルの相談を受けて、アドバイスやあっせんを行って(おこなって)います。 ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 福岡県北九州労働者支援事務所 〒802-0001 小倉北区浅野3丁目8−1 (AIM(エイム)ビル4階) 電話093-967-3945 ファックス093-967-3946 JR「小倉駅」 バス「浅野2丁目」 開庁時間 月曜日〜金曜日 8:30〜17:15 毎週水曜日 夜間電話相談 17:15〜20:00 閉庁日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 ◆ 障害のある人の雇用促進(事業主制度)、○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害)  障害者の雇用の促進等に関する法律により、次のようなことが定められています。 【法定雇用率】  事業主は、法定雇用率以上の身体障害のある人、知的障害のある人及び精神障害のある人を雇用することが義務付けられています。 [民間企業]一般…2.3%(令和3年3月1日以降) [国・地方公共団体・独立行政法人等]2.6%(都道府県等の教育委員会は2.5%) 【障害者雇用納付金制度】  障害のある人を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、障害のある人の雇用に伴う事業主間の経済的負担の調整を図るとともに、障害のある人を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害のある人の雇用の促進と職業の安定を図るために設けられた制度です。事業主が納めた障害者雇用納付金を財源として、障害者雇用調整金等及び各種助成金の支給を行います。 【助成制度】  障害のある人を雇用するために必要な施設・設備の整備を行う場合、または雇用管理や通勤対策等を容易にするための措置を行う場合にその費用の一部を事業主に対し助成します。 〔窓口〕 ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 福岡支部 高齢・障害者業務課 〒810-0042 福岡市中央区赤坂1-10-17 しんくみ赤坂ビル6階 電話092-718-1310 ファックス092-718-1314 地下鉄「赤坂」 ◆重度障害者等就労支援特別事業 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔対象者〕 北九州市の重度訪問介護、同行援護又は行動援護の決定を受けている人で、民間企業に雇用される人や自営業の人等 (1)民間企業に雇用される方で、1週間の所定労働時間が原則10時間以上の人。 ただし、就労継続支援A型事業所の利用者は対象となりません。 (2)自営業者等で所得の向上が見込まれる人で、自営等に従事する時間が基本的に1週間のうち10時間以上の人。 〔内容〕 重度障害のある人などにヘルパーを派遣し、通勤や職場における支援を行います。 〔利用者負担〕 所得に応じて負担上限月額が設定されます。 〔窓口〕 各区役所 高齢者・障害者相談コーナー 14 住宅の確保・改造 ◆ 障害者居住サポート等事業 □者(18歳以上の障害のある人) ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔対象者〕 賃貸契約による一般住宅への入居を希望していて、連帯保証人がいない等の理由により、入居が困難な人。 〔内容〕 (1)入居支援  不動産業者に対する物件探しの依頼や内覧同行等の入居契約手続き支援など (2)関係機関によるサポート体制の調整  入居する人の生活上の課題に応じて、関係機関から必要な支援を受けるための調整 ※ 障害者基幹相談支援センターへの相談を通じて受け付けます。 開館時間 月曜日〜金曜日 9:00〜17:45 閉館日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 北九州市障害者基幹相談支援センター 〒804-0067 戸畑区汐井町1-6 (ウェルとばた6階) 電話093-861-3045 ファックス093-861-3095 JR「戸畑駅」 バス「戸畑駅」 ホームページ http://www.shien-c.com メールアドレス chiiki@shien-c.com ◆ 公営住宅への優遇措置 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔対象者〕 4級以上の身体障害者手帳をもっている方、B1以上の療育手帳をもっている方、2級以上の精神障害者保健福祉手帳をもっている方。 単身入居する場合は、常時の介護を必要とする方で、家族の介護、在宅介護サービスなどが受けられない方は入居できません。 〔内容〕 市営住宅の入居者募集では、障害のある人を対象とした募集枠を確保しています。 県営住宅の入居者募集では、抽選の際に、倍率優遇措置として2つの抽選番号を割り当てます。 〔問合せ〕 市営住宅の入居者募集は、「市政だより」や、北九州市住宅供給公社ホームページ( http://www.jkk-kitakyushu.jp/shiei/ )でお知らせします。 募集時期等は、下記の窓口へお問い合わせください。 〔窓口〕 市営住宅に関する窓口 門司区役所/市営住宅・市公社住宅相談コーナー 電話093-331-1881 内線671・672 小倉北区役所/市営住宅・市公社住宅相談コーナー 電話093-582-3488 小倉南区役所/市営住宅・市公社住宅相談コーナー 電話093-951-4111 内線671・672 若松区役所/市営住宅・市公社住宅相談コーナー 電話093-761-5321 内線671・672 八幡東区役所/市営住宅・市公社住宅相談コーナー 電話093-671-0801 内線671・672 八幡西区役所/市営住宅・市公社住宅相談コーナー 電話093-642-1441 内線671・672 戸畑区役所/市営住宅・市公社住宅相談コーナー 電話093-871-1501 内線671・672 県営住宅に関する窓口 福岡県住宅供給公社北九州管理事務所/県営住宅 電話093-621-3300 ◆ すこやか住宅改造助成 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害)、○難(難病) 〔対象者〕 下記(1)〜(3)のすべてに該当する世帯 (1)日常生活用具給付等事業における住宅改造助成の対象者がいる世帯 (2)移動・排泄・入浴時の状態から住宅改造が必要と認められる対象者がいる世帯 (3)世帯の生計中心者の 前年所得税課税額が7万円以下の世帯 〔内容〕 日常生活を営むのに支障がある在宅の障害のある人及び障害のある子どもの居住環境の向上を図るため、住宅の改造に要する費用を補助します。 ※ 原則として、一住宅につき1回限りです。 ※ 改造費の助成は、改造前に相談・申請等を行い、認定を受けた人にしか支給できませんのでご注意ください。 〔助成額〕 助成限度額30万円と助成対象となる住宅改造費用の額を比較し、低い額に下記の助成率を乗じて得た額 ▲[表]世帯区分 助成率の順 生活保護及び市民税が非課税の世帯 100% 前年の所得税額が0円〜70,000円の世帯 75% 〔窓口〕 各 区役所 高齢者・障害者相談コーナー 15 外出の利便 ◆ リフトバスの運行 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔対象者〕 市内に居住する障害のある人や障害のある子どもの参加人員がおおむね10人以上のグループ 〔内容〕 原則として市内での研修、レクリエーション等を行う場合に利用できます。 利用時間 原則として8時間以内 申請期間 利用する日の属する月の3か月前の1日から10日までの間に受け付けます。 ※ リフトバスの運行に要する有料道路の通行料及び駐車場の使用料等は利用者負担です。 ※ 申請が重複する場合、抽選を行います。抽選後、空いている日については先着順で予約を受け付けます。 〔窓口〕 各 区役所 高齢者・障害者相談コーナー ◆ タクシー運賃の一部助成 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔対象者〕 市民税非課税世帯で、市内に住所を有し、下記(1)〜(3)のいずれかに該当する在宅の人 (1)視覚障害、肢体不自由の下肢・体幹(たいかん)・移動機能障害及び内部障害者で身体障害者手帳が1・2級の人(但し、複数の障害の合併により、1・2級となっている人を除く) (2)療育手帳「A」の人 (3)精神障害者保健福祉手帳1級の人 ただし、施設に入所、又は病院に入院している方で退院見込みのない方は助成の対象から除かれます。 〔内容〕 在宅の重度の障害のある人が外出等の手段としてタクシーを利用する場合、乗車運賃の一部を助成します。 助成額 タクシー初乗(はつのり)運賃相当額 助成回数 1か月につき4回まで 利用方法 タクシー乗車時に(身体障害者/療育/精神障害者保健福祉)手帳を提示のうえ「重度障害者タクシー利用券」を乗務員に渡してください。 利用できるタクシー 北九州タクシー協会加入のタクシー会社及び市と契約したタクシー 〔窓口〕 各 区役所 高齢者・障害者相談コーナー ◆ 福祉有償運送 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害)、○難(難病) 〔対象者〕 以下のいずれかの要件を満たし、事前に各送迎団体に会員登録する必要があります。(団体により利用できる方の条件が異なります) (1)単独では公共交通機関を利用することが困難な身体障害のある人、要介護者、要支援者 (2)その他、精神障害、知的障害、難病等により単独では公共交通機関の利用が難しい方 〔内容〕 非営利活動法人(NPO)や社会福祉法人等が、(公共交通機関の利用が難しい方を対象に)自家用車を利用して行って(おこなって)いる非営利の送迎サービスです。送迎団体は、運送の条件を整え、北九州市福祉有償運送運営協議会での協議の後、国土交通大臣により登録された団体です。 ▲[表]団体名 運送地域 受付日時・電話番号 備考の順 NPO法人 陽気 北九州市内 電話090-1926-1859 月曜日〜土曜日 8時〜17時 NPO法人 好楽会 北九州市内(主に小倉南区、小倉北区) 電話090-5738-2482 月曜日〜土曜日 8時〜17時 通院・通所(買物等) 社会福祉法人 まどか 北九州市内(若松区起点) 電話093-771-1945 月曜日〜金曜日 9時〜15時 NPO法人 通院介護センターさわやか 北九州市内 (1)電話093-672-7595(八幡事業所) (2)電話093-647-3210(小倉事業所) 月曜日〜金曜日 9時〜15時 通院のみ利用できます。 NPO法人 北九州あいの会 北九州市内(主に八幡西区、八幡東区、戸畑区) 電話093-642-3921 月曜日〜土曜日 9時〜17時 NPO法人 北九州ひだまりの会 北九州市内(主に八幡西区) 電話093-641-0139 月曜日〜金曜日 8時30分〜17時 NPO法人にこり 北九州市内 電話080-3497-2064 月曜日〜土曜日 9時〜15時 主に医療的ケア児の利用となります。 NPO法人ハッピービー 北九州市内 電話093-981-0149 月曜日〜土曜日 8時〜17時 通院・通所 ※ 利用は事前予約が必要です。 なお、申込の状況により、ご利用できない場合があります。 ※ 費用・運送日時は各団体により異なります。 会費等が必要な団体もありますので、必ず事前に利用条件等をご確認ください。 (令和5年1月現在) ◆ 自動車運転免許取得の助成 □者(18歳以上の障害のある人) ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔対象者〕 市内に居住し、身体障害者手帳1〜4級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 ※運転免許の適性については都道府県公安委員会が判断します。 〔内容〕 就労などのため第一種普通自動車運転免許を取得する場合に、教習に要する費用の2/3(さんぶんのに)について、10万円を限度に助成します。教習を開始する前に申請が必要です。 〔窓口〕 各区役所 高齢者・障害者相談コーナー ◆ 駐車禁止除外指定車の標章の交付 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔対象者〕 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、対象となる障害区分・級別等に該当する方 〔内容〕 標章の交付を受け、標章を車両前面の見やすい箇所に掲げる車両は、道路標識で駐車が禁止されている場所に一時駐車できます。 ※注意事項 ・歩道、交差点内等、法定の駐車や停車が禁止された場所には駐車できません。 ・時間制限駐車区間(パーキング・メーターが設置された場所)では、作動手数料を納付しなければ駐車することはできません。※利用時間は60分です。 また、駐車枠以外の場所に駐車することもできません。 ・標章を他の都道府県で使用する際は、駐車場所によっては駐車違反になる場合がありますので、使用する都道府県警察にお問い合わせください。 ・手続きには、添付資料が必要です。要件が具備しているか審査をします。 必要な添付資料を含む詳細については、住所地を管轄する警察署にお問い合わせください。 〔窓口〕 住所地を管轄する警察署 門司 〒801-0841 北九州市門司区西海岸二丁目3-13 電話093-321-0110 小倉北 〒803-8567 北九州市小倉北区大門一丁目6-19 電話093-583-0110 小倉南 〒802-0816 北九州市小倉南区若園(わかぞの)五丁目1-6 電話093-923-0110 若松 〒808-0066 北九州市若松区くきのうみ中央1-1 電話093-771-0110 八幡東 〒805-0053 北九州市八幡東区 大谷一丁目1-1 電話093-662-0110 八幡西 〒806-0037 北九州市八幡西区東王子町(ひがしおうじまち)2-1 電話093-645-0110 折尾 〒807-0824 北九州市八幡西区光明一丁目6-6 電話093-691-0110 戸畑 〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町2-1 電話093-861-0110 担当係 交通課(小倉北警察署及び折尾警察署は交通第一課) ◆ 有料道路の通行料金割引 ○身(身体障害)、○知(知的障害) 〔対象者〕 (1)障害のある人が運転する場合は、身体障害者手帳の交付を受けているすべての人 (2)介護者が運転し、障害のある人が乗車している場合は、第1種の身体障害者手帳又は療育手帳Aの交付を受けている人 〔内容〕  料金を支払う際に、有料道路割引証明を受けた身体障害者手帳又は療育手帳を料金所係員に呈示し、車両が割引対象車両の要件を満たす場合、通行料金が通常料金の約半額になります。  割引には事前に申請が必要です。また、手帳に有料道路割引登録シールを貼り付けておく必要があります。  ETC(イーティーシー)を利用する場合は、上記手続きの他に別途手続きが必要です。  詳細はNEXCO西日本ホームページ( https://www.w-nexco.co.jp/disabled/ )をご確認ください。 ※ 障害者割引の適用には有効期限があります。 ※ 利用時には、事前に手続きを行った(おこなった)身体障害者手帳又は療育手帳を必ず携行してください。 ※ 違反行為には本 割引の停止や割増金の支払いなどの措置がとられることがあります。 ※上記(2)に該当する場合、「道路介護」と記載されたシールがないと割引が適用になりません。 〔窓口申請〕 各 区役所 高齢者・障害者相談コーナー 必要書類(原則) (1)障害のある人の身体障害者手帳又は療育手帳 (2)車検証又は軽自動車届出済証 (3)本人運転の場合は、運転免許証 (4)ETC利用の場合は、ETCカード(障害のある人の名義)・ETC車載器セットアップ申込書及び証明書 ※各種書類等については原本を呈示してください。 ※手続きの内容によって必要書類が異なります。詳しくはご案内冊子をご確認ください。  〔オンライン申請〕  自家用車を事前登録のうえETC利用申請される方限定です。  詳しくは、NEXCO西日本ホームページ( https://www.w-nexco.co.jp/disabled/ )をご確認ください。 <問合せ先> 西日本高速道路株式会社 九州支社 電話092-260-6111(営業時間:平日9時〜12時、13時〜17時25分) 福岡北九州高速道路公社 北九州事務所 電話093-922-6811 <ETC利用の登録状況等に関する問合せ先> 有料道路ETC割引登録係 電話045-477-1233(受付時間:平日9時〜17時) ◆ ふくおか・まごころ駐車場制度 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害)、○難(難病) 〔対象者〕 (1)障害のある人 ○身体障害 身体障害者手帳を持ち、次の等級以上の人 ▼視覚障害4級以上 ▼聴覚障害3級以上 ▼平衡機能障害5級以上 ▼上肢機能障害2級以上 ▼下肢機能障害6級以上  ▼移動機能障害6級以上 ▼体幹(たいかん)機能障害5級以上 ▼内部機能障害4級以上 ○知的障害 療育手帳「A」の人 ○精神障害 精神障害者保健福祉手帳1級の人 (2)高齢者等 介護保険要介護1以上の人 (3)難病患者 特定医療費(指定難病)受給者(小児慢性特定疾病医療受給者も含む) (4)妊産婦 妊娠7か月から産後3か月の人 (5)けが人 けがで車いすなどを使用している人 〔内容〕 商業施設や公共施設などの障害者等用駐車場の うち登録された駐車場を、障害のある人や介護が必要な高齢者、妊産婦などの人々が安心して利用できるための制度です。同制度に登録された駐車場の利用には、利用証が必要です(車内の見えやすい場所に掲示します)。 利用証申請と交付 利用証は、対象となる人が運転又は同乗されている場合に利用できます。利用証の取得には本人か代理人による申請が必要です。 ※ 福岡県障がい(しょうがい)福祉課(〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7、電話092-643-3264)への郵送もしくは電子申請も可 申請に必要なもの ▼障害のある人=各種手帳(車いすを使用し、自ら運転する人は運転免許証) ▼高齢者等=介護保険被 保険者証 ▼難病患者=特定医療費(指定難病)受給者証又は小児慢性特定疾病医療受診券 ▼妊産婦=母子健康手帳 ▼けが人=診断書(車いすなどの補装具等の使用期間と歩行困難な期間の明記が必要)及び身分証明書(自ら運転する人は運転免許証) ※ 代理人申請の場合は、あわせて代理人の身分証明書が必要 利用できる施設 県と協定を締結した商業施設や公共施設等 ※ 申請書の様式や ふくおか・まごころ駐車場登録施設の一覧は県のホームページに掲載。 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuokamagokorochusyazyou.html ※ 利用証は利用を保障するものではありません。台数が限られている場合は駐車できないこともありますのでご了承ください。 ※ 利用証は全国で同様の制度を実施している他府県の対象駐車場でも相互利用することができます。相互利用可能な自治体の詳細は、県のホームページ又は福岡県障がい(しょうがい)福祉課(電話092-643-3264)にお問い合わせください。 〔窓口〕 住所地の各 区役所 高齢者・障害者相談コーナー ◆ 市営駐車場等の駐車料金の割引 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔対象者〕 次のいずれかに該当する方 (1)身体障害者手帳の所持者で車を運転、又は同乗される方 (2)療育手帳の所持者で車を運転、又は同乗される方 (3)精神障害者保健福祉手帳の所持者で車を運転、又は同乗される方 (4)特定医療費(指定難病)受給者証及び特定疾患医療受給者証の所持者で車を運転、又は同乗される方(総合保健福祉センター(アシスト21)に限る。) 〔内容〕 上記の普通自動車(軽自動車も含む)について、次の市営駐車場等の普通駐車料金が5割引になります。(10円未満の端数は切り上げ) ▲[表]名称 所在地 電話番号の順 ※ 市営 九州鉄道記念館西駐車場 門司区清滝二丁目3番 電話093-331-1884 市営 天神島(てんじんじま)駐車場 小倉北区古船場町(ふるせんばまち)1-27 電話093-531-0713 市営 室町駐車場 小倉北区室町三丁目2 電話093-581-6145 市営 勝山公園地下駐車場 小倉北区城内(じょうない)1 電話093-582-3866 市営 黒崎駅西駐車場 八幡西区黒崎三丁目15-3(コムシティ横) 電話093-645-9530 ※ 北九州市立男女共同参画センター・ムーブ駐車場 小倉北区大手町11-4 電話093-583-3939 AIM(エイム)(アジア太平洋インポートマート)地下駐車場 小倉北区浅野三丁目8-1 電話093-541-5931 ※ 総合保健福祉センター(アシスト21)駐車場 小倉北区 馬借一丁目7-1 電話093-522-8711 国際村交流センター駐車場 八幡東区平野(ひらの)一丁目1-1 電話093-661-2370 ※ レインボープラザ駐車場 八幡東区中央二丁目1-1 電話093-661-7334 ※ ウェルとばた駐車場 戸畑区汐井町1-6 電話093-871-7200 ※ 黒崎ひびしんホール駐車場 八幡西区岸の浦(きしのうら)二丁目1-1 電話093-621-4566 ※ 小倉南図書館駐車場 小倉南区若園(わかぞの)四丁目1-60 電話093-952-4511 ※ 八幡図書館駐車場 八幡東区尾倉(おぐら)二丁目6-1 電話093-671-1123 ※ 八幡西図書館駐車場 八幡西区岸の浦(きしのうら)二丁目2-1 電話093-642-1186 ※ いのちのたび博物館駐車場 八幡東区東田二丁目4-1 電話093-681-1011 〔手続き〕 割引対象者は、上記の市営駐車場等をご利用の際、各種障害者手帳もしくは障害者手帳アプリ「ミライロID」の手帳画面を提示してください。料金精算時に割引をいたします。 駐車場入口に駐車場係員がいる場合、各種障害者手帳を提示し、係員の指示する場所に駐車してください。(入庫前手続きは不要) ※ 市営九州鉄道記念館西駐車場をご利用の場合は、駐車料金の精算前に九州鉄道記念館西ゲートに手帳と駐車券を提示してください。なお、無人駐車場のため、九州鉄道記念館開館時間(休館日を除く日の午前9時〜午後5時)以外は対応できません。上記表中の電話番号は、管理者である門司区役所まちづくり整備課のもの。 ※ 北九州市立男女共同参画センター・ムーブ駐車場をご利用の場合は、3階受付窓口、1階図書・情報室又は1階防災センターに手帳と駐車券を提示し、駐車場出口で割引料金をお支払いください。 ※ 総合保健福祉センター(アシスト21)駐車場をご利用の場合(ただし、当施設の利用者に限る。)は、お帰りの際に1階中央監視室に手帳又は受給者証と駐車券を提示してください。 ※ レインボープラザ駐車場をご利用の場合は、お帰りの際に2階管理事務室に手帳と駐車券を提示してください。 ※ ウェルとばた駐車場をご利用の場合は、お帰りの際に1階エレベーターホール横の防災センター(警備員控室)又は、2階総合案内窓口に手帳と駐車券を提示してください。 ※ 黒崎ひびしんホール駐車場をご利用の場合は、お帰りの際に1階受付に手帳と駐車券を提示してください。 ※ 小倉南図書館駐車場、八幡図書館駐車場、八幡西図書館駐車場、いのちのたび博物館駐車場をご利用の場合は、お帰りの際にカウンターに手帳と駐車券を提示してください。 ◆ 市営自転車駐車場の料金割引 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔対象者〕 (1)身体障害者手帳の所持者 (2)療育手帳の所持者 (3)精神障害者保健福祉手帳の所持者 〔内容〕 自転車とバイクについて駐輪(ちゅうりん)料金が5割引になります。 ▲[表]名称 所在地 電話番号の順 門司駅前自転車駐車場 門司区中町2 電話093-371-7544 門司港駅前自転車駐車場 門司区西海岸一丁目6 電話093-331-0044 小倉駅北口自転車駐車場 小倉北区浅野一丁目2 電話093-531-2310 小倉駅 南口自転車駐車場 小倉北区浅野一丁目1 電話093-531-2311 西小倉駅前自転車駐車場 小倉北区室町三丁目2 電話093-582-6234 南小倉駅前自転車駐車場 南 小倉北区弁天町(べんてんまち)5 電話093-591-6026 南小倉駅前自転車駐車場 北 小倉北区木町(きまち)三丁目11 電話093-591-6024 徳力嵐山口自転車駐車場 小倉南区 徳力六丁目9 電話093-963-4211 下曽根駅北口自転車駐車場 小倉南区下曽根三丁目1 電話093-472-7241 下曽根駅 南口自転車駐車場 小倉南区下曽根新町(しんまち)13 電話093-475-2997 朽網駅前自転車駐車場 西 小倉南区朽網東一丁目1 電話093-472-6883 朽網駅前自転車駐車場 東 小倉南区朽網西一丁目21 電話なし 若松駅前自転車駐車場 若松区白山一丁目18 電話093-771-2099 若松渡船場前 自転車駐車場 若松区本町一丁目10 電話093-751-2441 八幡駅前自転車駐車場 八幡東区西本町三丁目5 電話093-662-4775 折尾駅北自転車駐車場  八幡西区折尾二丁目1 電話093-693-7860 折尾駅東自転車駐車場 八幡西区中須二丁目11 電話093-692-0581 折尾駅前自転車駐車場 八幡西区南鷹見町(みなみ たかみまち)13 電話093-601-0868 陣原(じんのはる)北自転車駐車場 八幡西区夕原町(ゆうばるまち)1 電話093-621-1182 陣原南自転車駐車場 八幡西区陣原三丁目23 電話093-621-1183 黒崎駅前自転車駐車場 八幡西区黒崎三丁目7 電話093-641-2028 本城駅前自転車駐車場 八幡西区 力丸町(りきまるまち)25 電話093-601-3443 九州工大前 駅前自転車駐車場 戸畑区中原(なかばる)西一丁目12 電話093-881-8844 戸畑駅前自転車駐車場 戸畑区汐井町1-6 電話093-861-1121 〔手続き〕 料金支払の際、自転車駐車場係員に手帳を提示し、割引を受けてください。 ※スマートフォン向け障害者手帳アプリ「ミライロID」など、公的認証された障害者情報を活用したスマートフォンのアプリケーションは、手帳に代わるものとして使用できます。 スマートフォンの電池切れや故障により画面が表示できない場合は、障害者手帳(身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳)をご提示いただく必要があります。 ◆エレベーター自動運転システムの導入 JR駅やモノレール停留場に接続する立体横断施設での 上下移動のバリアを解消するため、特に利用者の多い主要駅やモノレール停留場等にエレベーター自動運転システムを導入しています。 エレベーター自動運転システム導入箇所一覧表 ▲[表]a@導入箇所 箇所数の順 1 門司駅南北公共連絡通路 2 2 吉志複合公共施設連絡通路 2 3 小倉駅小倉城口ペデストリアンデッキ (西側エレベーター) 1 4 あさの汐風(しおかぜ)公園歩道橋 1 5 スタジアム前 歩道橋 1 6 西小倉駅前南北公共連絡通路 1 7 医療センター前 歩道橋 (市立総合福祉センター前、市立医療センター前) 2 8 モノレール三萩野(みはぎの)停留場 2 9 モノレール片野停留場 2 10 城野駅南北公共連絡通路 2 11 安部山公園駅北側歩道部 1 12 下曽根駅南北公共連絡通路 2 13 朽網駅公共連絡通路 2 14 モノレール城野停留場 1 15 モノレール北方(きたがた)停留場 2 16 モノレール競馬場前停留場 2 17 モノレール守恒(もりつね)停留場 2 18 モノレール徳力公団前 停留場 2 19 モノレール徳力嵐山口停留場 2 20 モノレール志井停留場 2 21 モノレール企救丘(きくがおか)停留場 2 22 スペースワールド前 歩道橋 2 23 スペースワールド駅前歩道橋 3 24 八幡駅東田方面連絡通路 1 25 黒崎駅前ペデストリアンデッキ(駐車場含(ふくむ)) 3 26 黒崎東(藤田)歩道橋 2 27 本城駅公共連絡通路 2 28 陣原(じんのはる)駅歩道橋 2 29 戸畑駅周辺歩道橋 (ウェルとばた前 歩道橋、中央通り歩道橋) 6 30 九工大前駅歩道橋 2 ▲[エレベーターイラスト]地上階(地中に埋設したセンサー) → 歩道橋階(2F) 白杖を持った視覚障害のある人がエレベーター入口前に接近 ↓ 白杖のマグネット磁気を入口に埋め込んだセンサーが感知 ↓ 音声案内とともにドアが自動的に開く ↓ カゴの中に入るとドアが自動的に閉じる ↓ 音声案内が流れ、ボタンを押さなくても自動的に移動 ↓ 到着後、音声案内が流れ ドアが自動的に開く ◆ヘルプマーク・ヘルプカードの配布 〔対象者〕 聴覚障害、視覚障害、内部障害などを含む身体障害や知的障害、精神障害、発達障害、難病又は妊娠初期の人など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている人 〔内容〕 「ヘルプマーク」とは、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている人が、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう作成されたマークです。障害の特性や具体的な支援内容などをあらかじめ記入できる、ストラップ型のマークやヘルプマークがデザインされたカードを配布しています。 〈ホームページ〉 https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17600437.html 〔配布場所〕 ヘルプマーク 下記の問い合わせ先へお問い合わせください ヘルプカード 各 区役所 高齢者・障害者相談コーナー 各 出張所 〔問合せ〕 保健福祉局障害福祉企画課 電話093-582-2453 ファックス093-582-2425 ◆ 運賃割引 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害)  以下の運賃割引の表中、割引の対象となる障害の区分のことばの意味は次のとおりです。  なお、「第一種身体障害者」と「第一種知的障害者」を合わせて「第一種障害者」、「第二種身体障害者」と「第二種知的障害者」を合わせて「第二種障害者」と呼んでいます。 ▲[表] 第一種身体障害者 視覚1〜3級、4級の1、聴覚2〜3級、上肢不自由1級、2級の1・2、下肢不自由1〜2級、3級の1、体幹(たいかん)不自由1〜3級 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害〔上肢機能障害1〜2級(1上肢のみは除く)、移動機能障害1〜3級(1下肢のみは除く)〕 ぼうこう又は直腸機能障害4級を除く内部障害 ※ なお、上記以外の等級であっても身体障害者総合等級1級の場合は、第一種身体障害者として取り扱います。 第二種身体障害者 第一種以外の身体障害者 ※ 第一種知的障害者 療育手帳「A」 ※ 第二種知的障害者 療育手帳「B」 ※ ※ 旅客運賃減額欄に「第一種」「第二種」の証明がなされていなければ発売することができません。以下の割引等は各会社で取扱いが定められているため、運賃割引の詳細は各社にお尋ねください。 ◆ JR 問合せ先 JR九州案内センター 電話0570-04-1717 ▲[表]種別 割引対象 乗車券類種別 割引率 距離制限等 注意事項の順 身体障害者・知的障害者 第1種 本人単独 普通乗車券 5割引 片道101km以上 ・身体障害者手帳又は療育手帳を呈示 本人と介護者 普通乗車券、普通回数乗車券、普通急行券、定期乗車券 5割引 距離制限等なし 本人と介護者が同時に同区間、同種類の乗車券類を利用する場合に限る。 ・身体障害者手帳又は療育手帳を呈示 ・介護者は1人のみ ・小児定期の割引なし ・介護者が通学定期の資格者であっても通勤定期を発売 身体障害者・知的障害者 第2種 本人単独 普通乗車券 5割引 片道101km以上 ・身体障害者手帳又は療育手帳を呈示 本人と介護者(障害のある人本人が12歳未満の場合のみ) 定期乗車券 5割引 距離制限等なし 本人と介護者が同時に同区間、同種類の乗車券類を利用する場合に限る。 ・身体障害者手帳又は療育手帳を呈示 ・介護者は1人のみ ・小児定期の割引なし ・介護者が通学定期の資格者であっても通勤定期を発売 JRジパング倶楽部特別会員制度(対象:身体障害者手帳の交付を受けている男性60歳以上・女性55歳以上)もあります。JRジパング倶楽部特別会員の問合せ及び手続きは、公益財団法人北九州市身体障害者福祉協会(電話093-883-5555)へ ◆ 西鉄バス北九州 問合せ先 西鉄お客様センター 電話0570-00-1010 ▲[表]種別 手帳保有者 対象 割引の有無の順 身体・知的障害者の第一種 及び精神障害者の1級 小児(12歳未満)本人 割引の有無 乗車券、現金、nimocaはあり(当該運賃の5割引) 定期券はなし。 割引条件:購入時に手帳呈示(現金は、降車時に手帳呈示) 身体・知的障害者の第一種 及び精神障害者の1級 小児(12歳未満)介護者 割引の有無 乗車券、現金、nimocaはあり(当該運賃の5割引) 定期券は大人通勤に限る。(当該定期旅客運賃の5割引) 割引条件:購入時に手帳呈示(現金は、降車時に手帳呈示) 身体・知的障害者の第一種 及び精神障害者の1級 大人(12歳以上)本人 割引の有無 乗車券、現金、nimocaはあり(当該運賃の5割引) 定期券あり。(当該定期旅客運賃の5割引) 割引条件:購入時に手帳呈示(現金は、降車時に手帳呈示) 身体・知的障害者の第一種 及び精神障害者の1級 大人(12歳以上)介護者 割引の有無 乗車券、現金、nimocaはあり(当該運賃の5割引) 定期券は大人通勤に限る。(当該定期旅客運賃の5割引) 割引条件:購入時に手帳呈示(現金は、降車時に手帳呈示) 身体・知的障害者の第二種 及び精神障害者の2級 又は3級 小児(12歳未満)本人 割引の有無 乗車券、現金、nimocaはあり(当該運賃の5割引) 定期券はなし。 割引条件:購入時に手帳呈示(現金は、降車時に手帳呈示) 身体・知的障害者の第二種 及び精神障害者の2級 又は3級 小児(12歳未満)介護者 割引の有無 乗車券、現金、nimocaはなし 定期券は大人通勤に限る。(当該定期旅客運賃の5割引) 割引条件:購入時に手帳呈示 身体・知的障害者の第二種 及び精神障害者の2級 又は3級 大人(12歳以上)本人 割引の有無 乗車券、現金、nimocaはあり(当該運賃の5割引) 定期券あり。(当該定期旅客運賃の5割引) 割引条件:購入時に手帳呈示(現金は、降車時に手帳呈示) 身体・知的障害者の第二種 及び精神障害者の2級 又は3級 大人(12歳以上)介護者 割引の有無 乗車券、現金、nimocaはなし 定期券はなし。 主な注意事項 (1)小児定期券については、障害者割引はありません。 (2)身体障害者の方が6才未満の場合、身体障害者の乗車券(現金乗車を含む)を購入(使用)する時に限り、介護者の方についても割引が適用できます。 (3)障害のある人1名に対し、介護者は1名まで割り引きます。 (4)介護者が通学定期券の使用資格者(例:介護者が高校生)であっても介護者に対して通学定期券は発売しません。 (5)高速バス2枚回数券、グランドパス65、おひるのグランドパス65、北九州都市圏一日フリー乗車券については、障害者割引はありません。 (6)北九州エリアが乗り放題となる定期券「得パス」は発売価格の半額となります。 (7)nimocaは各営業所及び定期券発売所にて、nimoca(障害者用)として発行します。 (8)ICカード普通乗車券、現金の場合、計算上生じた端数は、10円単位に切り上げます。 (9)定期券の場合、計算上生じた端数は四捨五入して10円単位にいたします。 (10)マイナポータルと連携したミライロIDアプリのご提示でも割引可。(但し、マイナポータルと連携していない、スマートフォンの不具合等で画面の提示ができない等の場合は手帳をご提示下さい。) ◆ 筑豊電鉄 問合せ先 筑豊電気鉄道株式会社 電話093-619-3077 ▲[表]種別 手帳保有者 対象 割引の有無の順 身体・知的障害者の第一種 及び精神障害者の1級 小児(12歳未満)本人 割引の有無 現金、普通乗車券、nimocaはあり(当該普通旅客運賃の5割引) 定期乗車券はなし。 割引条件:購入時に手帳呈示(現金は、降車時に手帳呈示) 身体・知的障害者の第一種 及び精神障害者の1級 小児(12歳未満)介護者 割引の有無 現金、普通乗車券、nimocaはあり(当該普通旅客運賃の5割引) 定期乗車券は大人通勤のみ発売。(当該定期旅客運賃の5割引) 割引条件:購入時に手帳呈示(現金は、降車時に手帳呈示) 身体・知的障害者の第一種 及び精神障害者の1級 大人(12歳以上)本人 割引の有無 現金、普通乗車券、nimocaはあり(当該普通旅客運賃の5割引) 定期乗車券あり。(当該定期旅客運賃の5割引) 割引条件:購入時に手帳呈示(現金は、降車時に手帳呈示) 身体・知的障害者の第一種 及び精神障害者の1級 大人(12歳以上)介護者 割引の有無 現金、普通乗車券、nimocaはあり(当該普通旅客運賃の5割引) 定期乗車券は大人通勤のみ発売。(当該定期旅客運賃の5割引) 割引条件:購入時に手帳呈示(現金は、降車時に手帳呈示) 身体・知的障害者の第二種 及び精神障害者の2級 又は3級 小児(12歳未満)本人 割引の有無 現金、普通乗車券、nimocaはあり(当該普通旅客運賃の5割引) 定期乗車券はなし。 割引条件:購入時に手帳呈示(現金は、降車時に手帳呈示) 身体・知的障害者の第二種 及び精神障害者の2級 又は3級 小児(12歳未満)介護者 割引の有無 現金、普通乗車券、nimocaはなし 定期乗車券は大人通勤のみ発売。(当該定期旅客運賃の5割引) 割引条件:購入時に手帳呈示 身体・知的障害者の第二種 及び精神障害者の2級 又は3級 大人(12歳以上)本人 割引の有無 現金、普通乗車券、nimocaはあり(当該普通旅客運賃の5割引) 定期乗車券はなし。 割引条件:購入時に手帳呈示(現金は、降車時に手帳呈示) 身体・知的障害者の第二種 及び精神障害者の2級 又は3級 大人(12歳以上)介護者 割引の有無 現金、普通乗車券、nimocaはなし 定期乗車券はなし。 主な注意事項 (1)各種割引乗車券を購入及び降車の際には、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかをご呈示ください。 (2)障害のある人1名に対し、介護者は1名まで割り引きます。 (3)小児定期乗車券については、障害者割引はありません。 (4)介護者が通学定期券の使用資格者であっても、介護者に対して通学定期券は発売いたしません。通勤定期券を発売します。 (5)介護者が割引定期乗車券をお求めの場合、障害のある人と同一期間・区間の定期乗車券を同時に購入いただきます。 (6)自動的に割引運賃にて精算されるnimoca(障害者用)を定期券うりばで発行しています。 ※ nimoca(障害者用)の有効期限は次回の誕生日までです。(初回購入時に限り次々回(じじかい)の誕生日までです。) (7)ちくタクきっぷについては障害者割引はありません。 スマートフォン向け障害者手帳アプリ「ミライロID」など、公的認証された障害者情報を活用したスマートフォンアプリケーションは、手帳に代わるものとして使用できます。 (8)その他、ご不明な点がございましたら、筑豊電気鉄道株式会社(電話093-619-3077)へお問い合わせください。 ◆ 市営バス 問合せ先 交通局総務経営課 電話093-771-8401 ▲[表]割引の対象 種類 割引率 手続き等の順 身体障害者手帳1〜4級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をもっている方が単独で利用する場合 本人のみ無料(「福祉優待乗車証」の場合のみ) 身体障害者手帳第1種の方、療育手帳A判定の方及び精神障害者保健福祉手帳1級の方と介護人が同伴で利用する場合 本人・介護人1人無料(「介護人付福祉優待乗車証」の場合のみ) ○令和4年6月1日から交通系ICカード「nimoca」で交付しています。 ○各種障害者手帳及びデポジット代金500円を持参し、交通局のNC若松商連案内所、折尾駅前案内所、二島案内所、若松営業所及び向田営業所で「福祉優待乗車証」又は「介護人付福祉優待乗車証」の交付を受けてください。 ○バス乗車時及び降車時に「福祉優待乗車証」又は「介護人付福祉優待乗車証」を読み取り機にタッチすれば、市営バス全区間を無料で乗車できます。 福祉優待乗車証をお持ちでない方で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方が利用する場合 普通運賃、定期乗車券 本人のみ5割引(身体障害者手帳第1種、療育手帳A判定及び精神障害者保健福祉手帳1級の方は介護人1人も5割引) ○バス降車時に各種障害者手帳を呈示して、普通運賃の5割引の金額を払ってください。(10円未満 切上げ) ○窓口に各種障害者手帳を呈示して、定期乗車券を購入してください。 ※ 「福祉優待乗車証」及び「介護人付福祉優待乗車証」の交付は、北九州市民に限ります。また、スマートフォン向け障害者手帳アプリ「ミライロID」など、公的認証された障害者情報を活用したスマートフォンのアプリケーションは、手帳に代わるものとして使用できます。 ※ 通学小児定期旅客運賃及び持参人式定期旅客運賃並びに通学小児学期定期旅客運賃については、障害者割引はありません。 ◆ 市営渡船 問合せ先 産業経済局 渡船事業所 電話093-861-0961 ▲[表]割引の対象 種類 割引率 手続き等の順 〔常時乗船する場合〕 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をもっている方が単独又は介護人と同伴で利用する場合 特別乗船定期券 本人・介護人とも無料 ○施設等より特別乗船定期券交付申請書に所定事項の証明を受けて、渡船事業所へ申請し、特別乗船定期券の交付を受けてください。乗船の際は、改札口で呈示してください。手数料300円 ○介護人は1人のみ適用 〔時々乗船する場合〕 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をもっている方で特別乗船定期券の交付を受けていない方が単独又は介護人と同伴で利用する場合 普通運賃 本人・介護人とも5割引 ○改札口で身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳、もしくは障害者手帳アプリ「ミライロID」の手帳情報画面を呈示して、通常料金の5割引の額を払ってください。(10円未満 切上げ) ○介護人は1人のみ適用 ◆ JRバス 問合せ先 JR九州バス株式会社 電話092-642-8121 ▲[表]種類 割引率 割引の対象の順 身体障害者割引 普通 5割引 第一種身体障害者及び第一種身体障害者以外の身体障害者が単独又は介護人とともに乗車する場合。対象:本人及び介護人。身体障害者手帳の呈示 身体障害者割引 定期 3割引 身体障害者が単独又は介護人とともに乗車する場合。対象:本人及び介護人。介護人に対する定期券の割引は、通勤定期に限る。 知的障害者割引 普通 5割引 第一種知的障害者及び第一種知的障害者以外の知的障害者が単独又は介護人とともに乗車する場合。対象:本人及び介護人。療育手帳の呈示 知的障害者割引 定期 3割引 知的障害者が単独又は介護人とともに乗車する場合。対象:本人及び介護人。介護人に対する定期券の割引は、通勤定期に限る。 精神障害者割引 普通 5割引 精神障害者1級及び精神障害者1級以外の精神障害者が単独又は介護人とともに乗車する場合。対象:本人及び介護人(3級の介護人を除く)。精神障害者保健福祉手帳の呈示 精神障害者割引 定期 3割引 精神障害者が単独又は介護人とともに乗車する場合。対象:本人及び介護人(3級の介護人を除く)。介護人に対する定期券の割引は、通勤定期に限る。 ※ 高速バスの場合は割引が異なります。上記の割引は一般路線バスのみ適用です。 スマートフォン向け障害者手帳アプリ「ミライロID」など、公的認証された障害者情報を活用したスマートフォンのアプリケーションは、手帳に代わるものとして使用できます。 ◆ 北九州モノレール 問合せ先 北九州高速鉄道株式会社 電話093-961-0101 ▲[表]割引の対象 種類 割引率 割引特記事項の順 第一種障害 本人 普通乗車券、定期乗車券 5割引 ○小児定期乗車券の割引なし 手続き 窓口に身体障害者手帳又は療育手帳を呈示して購入してください。 ▲[手続きについては、以下同様] 第一種障害 介護者(障害のある人と同伴の場合) 普通乗車券、定期乗車券 5割引 ○介護者は身体障害のある人の場合2人まで、知的障害のある人の場合1人のみ適用 第二種障害 本人 普通乗車券、定期乗車券 5割引 ○小児定期乗車券の割引なし 第二種障害 介護者(障害のある人と同伴の場合) 定期乗車券 5割引 ○12歳未満の障害のある人の介護者1人のみ適用 精神障害(1級) 本人 普通乗車券、定期乗車券 5割引 ○小児定期乗車券の割引なし 手続き 窓口に精神障害者保健福祉手帳を呈示して購入してください。 ▲[手続きについては、以下同様] 精神障害(1級) 介護者(障害のある人と同伴の場合) 普通乗車券、定期乗車券 5割引 ○介護者は1人のみ適用 精神障害(2級・3級) 本人 普通乗車券、定期乗車券 5割引 ○小児定期乗車券の割引なし 精神障害(2級・3級) 介護者(障害のある人と同伴の場合) 定期乗車券 5割引 ○12歳未満の障害のある人の介護者1人のみ適用 ◆ タクシー 問合せ先 北九州タクシー協会 電話093-551-6784 ▲[表]割引の対象 種類 割引率 利用方法の順 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者福祉手帳を所持する方が乗車する場合 タクシー運賃 メーター表示額から1割引 乗務員に手帳を呈示してください。 ◆ 国内航空 問合せ先 日本航空 電話0570-025-071 スターフライヤー 電話0570-07-3200 全日空 電話0570-029-222 ▲[表]割引の対象 種類 割引率 割引特記事項 手続きの順 第一種・第二種障害者 本人(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方) 航空券(国際線除く) ※ 概ね2割から5割引 ○障害のある人本人が12歳以上であること 航空券販売窓口に身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかを呈示して購入してください。 第一種・第二種障害者 介護者(障害のある人と同一便に搭乗し同伴される場合) 航空券(国際線除く) ※ 概ね2割から5割引 ○介護者は1人のみ適用 ○障害のある人本人が3歳以上であること ○介護者は満12歳以上であること 航空券販売窓口に身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかを呈示して購入してください。 ※ 割引率や手続き等の詳細については、各航空会社にお問い合わせください。 ◆ フェリー ご利用のフェリー会社にお問い合わせください。 16 余暇の活用 ◆ 教養・趣味の講座 〔対象者〕 各種障害のある人 〔内容〕 東部障害者福祉会館と西部障害者福祉会館では、障害のある人のための各種講座を開催しています。料金は無料(ただし材料費は実費負担)です。 講座の内容、実施時期などは「市政だより」でお知らせします。 〔窓口〕 東部障害者福祉会館、西部障害者福祉会館 ◆ 障害者スポーツ大会 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害)  障害のある人の健康維持、体力の向上等を図るとともに、社会参加を促進することを目的として毎年5月下旬ごろ北九州市障害者スポーツ大会を開催しています。この大会は毎年国体開催県で開かれる全国障害者スポーツ大会の予選も兼ねています。  大会日時や申し込みについては「市政だより」でお知らせします。 〔問合せ〕 北九州市障害者スポーツ協会 電話093-383-2115 ◆ アビリンピック福岡(福岡県障がい者技能競技大会) ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔対象者〕 障害のある人(一部競技種目に障害種別の制限があります)で15歳以上の方( 〔内容〕  この大会は、障害のある方が日ごろ培った技能を互いに競い合うことにより、その職業能力の向上を図るとともに、企業や社会一般の人々が障害者雇用に対する理解と認識を深め、雇用の促進を図ることを目的として開催しております。 <大会種目(令和5年度は12競技予定)> (1)ワード・プロセッサ、(2)データベース、(3)DTP、(4)ホームページ、(5)パソコンデータ入力、(6)表計算、(7)パソコン操作、(8)ビルクリーニング、(9)オフィスアシスタント、(10)製品パッキング、(11)喫茶サービス、(12)交通誘導・雑踏警備(※デモンストレーション競技) 詳細は、福岡支部ホームページをご参照ください。 https://www.jeed.go.jp/location/shibu/fukuoka/index.html 〔窓口〕 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 福岡支部 高齢・障害者業務課 電話092-718-1310 ◆ 北九州市障害者スポーツセンター「アレアス」 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害)、○難(難病)  障害のある人の健康維持、体力の向上等を目的として設置された施設です。障害のある人及びその介護者1人までは無料です(プログラム受講料を除く)。障害のある人が専用で利用できる時間帯も設けています。 〔内容〕 (1)開館時間 9:00〜21:00 (2)休館日 毎週火曜日(その日が休日の場合は翌日)及び年末年始 (3)障害者専用利用時間帯 毎週木曜日12:00〜21:00 及び 毎週土曜日9:00〜12:00 及び 毎週日曜日9:00〜12:00 (4)施設概要 ▲[表]施設名 利用内容の順 1階 スタジオ1、スタジオ2 エアロビクスやヨガなど、様々な運動が可能です。講師を招いての各種プログラムも実施しています。 トレーニング室 各種トレーニングマシンを設置しています。視覚に障害のある人や車椅子を使用する方も利用できます。 屋内温水プール(25メートル×5コース) 歩行専用コースも設けています。水中運動プログラムや障害者水泳教室等も実施しています。 赤ちゃんルーム 授乳やオムツ替えを行うことができます。 2階 卓球室 卓球台を6台設置しています。 視覚障害者専用卓球室 防音仕様の専用室が 2 部屋あります。 会議室(3室) 会議室1(66平方メートル)と会議室2(158平方メートル)は一体使用が可能です。会議室3(50平方メートル)は和室仕様です。各種の講演会、講習会から、趣味・教養の講座、イベント会場などに利用できます。 多目的室 障害者グループの多様な活動場所として利用できます。また、一般市民への貸出しも行います。 相談室 障害のある人のスポーツ活動や健康づくりに関する相談を行います。 美術活動室 障害のある人の美術活動や作品展示等に貸し出します。 団体連絡室 ボランティア等の交流場所として利用できます。 談話・休憩コーナー 椅子などのある談話・休憩コーナーがあります。 3階 体育館(1,045平方メートル) バスケットボールコート1面(バレーボールコート2面)の広さがあり、各種スポーツ活動等に利用できます。 (5)事業概要  障害のある人に、幅広いニーズに応じてスポーツを楽しんでいただくとともに、各種のスポーツ教室やスポーツ大会、指導員や支援ボランティア育成のための研修会、地域交流イベント等も実施しています。 ▲[表]名称 所在地 電話・ファックス番号 最寄りの交通機関の順 北九州市障害者スポーツセンター「アレアス」 〒802-0061 小倉北区三郎丸 三丁目4-1 電話093-922-0026 ファックス093-922-0041 モノレール「香春口(かわらぐち)三萩野(みはぎの)駅」 西鉄バス「北九州市民球場前」 ◆ 中央図書館郵送貸出(かしだし)制度 ○身(身体障害)、○知(知的障害) 〔対象者〕 北九州市内に居住する在宅の人で、次のいずれかに該当し、来館が困難な人 (1)身体障害者手帳の交付を受け、視覚障害は1級から6級まで、視覚以外の障害は1級から3級までと認定されている人 (2)戦傷病者手帳の交付を受け、外部機能障害の特別項症から第2項症まで、又は、内臓機能障害の特別項症から第3項症までと認定されている人 (3)療育手帳の交付を受け、障害の程度の判定がAと認定されている人 〔内容〕 (1)貸出点数と貸出期間  図書・雑誌 一人10冊まで。1か月以内。 録音図書(オーディオブック、デイジー図書) 各種一人2点まで。2週間以内。 ※ただし、郵送時の総重量が3キログラム以内の点数とする。また、視覚障害4級から6級までは録音図書(オーディオブック、デイジー図書)のみ郵送貸出可。 (2) 郵送料 無料(図書館で負担) 〔窓口〕 中央図書館奉仕課 電話093-571-1481 ファックス093-571-1484 ◆ 公共施設使用料の減免 ○身(身体障害)、○知(知的障害)、○精(精神障害) 〔対象者〕 (1)身体障害者手帳をもっている方及び身体障害者手帳1〜4級の方が使用する場合その介護の方1人 (2)療育手帳をもっている方及びその介護の方1人 (3)精神障害者保健福祉手帳をもっている方及びその介護の方1人 ※ 施設によって、減免の対象を本市発行の手帳に限る場合や、減免対象となる介護の方の人数等が異なる場合があるため、詳細は各施設にお問い合わせください。 〔内容〕 市のスポーツ施設、文化施設、公園施設、青少年の家の使用料等が減免されます。 いずれの場合も窓口で身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を提示し、使用の承諾を受けてください。なお、減免の対象となる介護者の方の使用料等は障害のある人本人と同じ取り扱いです。詳細は各施設にお問い合わせください。 ※ スマートフォン向け障害者手帳アプリ「ミライロID」など、公的認証された障害者情報を活用したスマートフォンのアプリケーションは、手帳に代わるものとして使用できます。  必要に応じて手帳の内容を確認する場合がありますので、スマートフォンの電池切れや故障により画面が表示できない場合は、障害者手帳(身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳)をご提示いただく必要があります。 (1)スポーツ施設 次の市営施設で「共用使用料」が無料になります。ただし、冷暖房設備使用料、照明設備使用料、共用使用料の割増(わりまし)料金及び専用使用料は減免の対象から除かれます。 ●体育館 ●庭球場 ●陸上競技場 ●プール(アドベンチャープールを含む) ●柔剣道場 ●弓場 ●武道場 ●スポーツセンター (2)文化施設等 次表の施設で「入場料」又は「観覧料」が無料になります。ただし、特別展については別途入場料が必要な場合があります。 ▲[表]施設名 所在地 電話・ファックス番号の順 北九州市門司麦酒煉瓦館 〒800-0063 門司区大里(だいり)本町三丁目6-1 電話093-382-1717 ファックス093-382-1566 九州鉄道記念館 〒801-0833 門司区清滝二丁目3-29 電話093-322-1006 ファックス093-332-7233 関門海峡ミュージアム 〒801-0841 門司区西海岸一丁目3-3 電話093-331-6700 ファックス093-332-8273 わたせせいぞうギャラリー 〒801-0852 門司区港町7-18(旧大阪商船内) 電話093-321-4151 ファックス093-332-8273 門司港レトロ展望室 〒801-0853 門司区東港町1-32-31階 電話093-321-4151 ファックス093-332-8273 旧門司三井倶楽部 〒801-0852 門司区港町7-1 電話093-321-4151 ファックス093-332-8273 北九州市漫画ミュージアム 〒802-0001 小倉北区浅野二丁目14-5(あるあるCity5階・6階) 電話093-512-5077 ファックス093-512-5130 北九州市立文学館 〒803-0813 小倉北区城内(じょうない)4-1 電話093-571-1505 ファックス093-571-1525 北九州市立松本清張記念館 〒803-0813 小倉北区城内2-3 電話093-582-2761 ファックス093-562-2303 北九州市小倉城 〒803-0813 小倉北区城内2-1 電話093-561-1210 ファックス093-561-5246 小倉城庭園 〒803-0813 小倉北区城内1-2 電話093-582-2747 ファックス093-561-5246 北九州市響灘ビオトープ 〒808-0021 若松区響町(ひびきまち)一丁目126-1 電話093-751-2023 ファックス093-751-2200 スペースLABO(ラボ)(北九州市科学館) 〒805-0071 八幡東区 東田四丁目1-1 電話093-671-4566 ファックス093-671-4568 いのちのたび博物館(自然史・歴史博物館) 〒805-0071 八幡東区東田二丁目4-1 電話093-681-1011 ファックス093-661-7503 北九州市立長崎街道木屋瀬宿(こやのせしゅく)記念館 〒807-1261 八幡西区木屋瀬三丁目16-26 電話093-619-1149 ファックス093-617-4949 北九州市立美術館 本館 〒804-0024 戸畑区西鞘ヶ谷町21-1 電話093-882-7777 ファックス093-861-0959 分館 〒803-0812 小倉北区室町一丁目1-1(リバーウォーク北九州5階) 電話093-562-3215 ファックス093-562-3306 旧安川邸 〒804-0021 戸畑区一枝一丁目4-23 電話 093-482-6033 ファックス093-482-6034 (3)公園施設 障害者手帳をもっている方とその介護の方1名は、白野江(しらのえ)植物公園、グリーンパーク、ひびき動物ワールドで「入園料」が無料に、到津の森公園で「入園料」が半額になります。 ▲[表]施設名 所在地 電話・ファックス番号の順 白野江植物公園 〒801-0802 門司区白野江二丁目 電話093-341-8111 ファックス093-341-8444 到津の森公園 〒803-0845 小倉北区上到津(かみいとうづ)四丁目1-8 電話093-651-1895 ファックス093-651-1917 グリーンパーク 〒808-0121 若松区大字(おおあざ)竹並1006番地 電話093-741-5545 ファックス093-741-5499 ひびき動物ワールド 〒808-0121  若松区大字竹並286番地 電話093-741-2700 ファックス093-741-6623 (4)青少年の家 市内の7施設で「使用料」が無料になります。 ただし、冷暖房設備使用料、シーツ等使用料は減免の対象から除かれます。 ▲[表]施設名 所在地 電話・ファックス番号の順 足立青少年の家 〒802-0025 小倉北区寿山(じゅざん)町7-14 電話093-951-0131 ファックス093-951-0131 もじ少年自然の家 〒801-0812 門司区大字喜多久(きたく)784-1 電話093-341-1128 ファックス093-341-1118 かぐめよし少年自然の家 〒803-0267 小倉南区大字頂吉(かぐめよし)451-1 電話093-451-3111 ファックス093-451-3133 玄海青年の家 〒808-0121 若松区大字竹並126-2 電話093-741-2801 ファックス093-741-4432 畑(はた)キャンプセンター 〒807-1124 八幡西区大字畑2193-2 電話093-618-3951 ファックス093-618-3951 夜宮青少年センター 〒804-0042 戸畑区夜宮一丁目2-1 電話093-871-3465 ファックス093-882-0589 ユースステーション 〒806-0021 八幡西区黒崎三丁目15-3(コムシティ地下1階) 電話093-621-0132 ファックス093-621-0133 (5)子育て支援施設  子どもの館(やかた)で「1日共通利用券(個人)の料金」が減免になります。  子育てふれあい交流プラザ(元気のもり)で「プレイゾーンの1日利用券の料金」が減免になります。  また、両施設とも、障害者手帳をお持ちの方は減免、その介護の方1名は無料です。 ▲[表]施設名 所在地 電話・ファックス番号の順 子どもの館 〒806-0021 八幡西区黒崎三丁目15-3 コムシティ7階 電話093-642-5555 ファックス093-642-5677 子育てふれあい交流プラザ(元気のもり) 〒802-0001 小倉北区浅野三丁目8-1 AIM(エイム)ビル3階 電話093-522-4150 ファックス093-522-4156 17 ボランティア等 ◆ ボランティア等の育成 ※ 講習会の実施期間などは「市政だより」でお知らせします。 盲ろう者(もうろうしゃ)通訳・ガイドヘルパーの養成  聴覚及び視覚の重複障害のある人(盲ろう者)の福祉に理解と熱意のある人に講習を行い、盲ろう者のコミュニケーション支援や外出等のガイドを行う盲ろう者通訳・ガイドヘルパーを養成しています。 〔窓口〕 聴覚障害者情報センター 点訳・音訳ボランティアの養成  視覚障害のある人の福祉に理解と熱意のある人に点訳・音訳の講習を行い、ボランティアを養成しています。 〔窓口〕 点字図書館 18 選挙 ◆ 点字投票・代理投票 ○身(身体障害) 〔対象者〕 ご自分で字を書くことが困難な方 〔内容〕 点字ができる方は、点字投票ができます。投票所には、点字器のほか、点字の候補者氏名等の掲示物、補助照明等を用意しています。 また、ご自分で字を書くことが困難な方は、投票所の係員が代筆で投票用紙に記入する代理投票ができます。投票の秘密は固く守られます。 投票所では、車椅子に座ったままで投票ができる特設記載台も設置しています。 〔窓口〕 各 区役所 選挙管理委員会(総務企画課) ▲[表]名称 電話番号 ファックス番号の順 門司区選挙管理委員会 電話093-331-1880 ファックス093-331-1805 小倉北区選挙管理委員会 電話093-582-3302 ファックス093-571-7533 小倉南区選挙管理委員会 電話093-951-4113 ファックス093-951-5553 若松区選挙管理委員会 電話093-761-5328 ファックス093-761-4975 八幡東区選挙管理委員会 電話093-671-2887 ファックス093-681-8329 八幡西区選挙管理委員会 電話093-642-1443 ファックス093-622-6463 戸畑区選挙管理委員会 電話093-871-3453 ファックス093-871-4807 ◆ 点字・音声版の北九州市長選挙及び北九州市議会議員選挙のお知らせ ○身(身体障害) 〔対象者〕 障害をお持ちの方で送付を希望する方 〔内容〕 北九州市長選挙及び北九州市議会議員選挙の選挙公報を点訳した「点字版選挙のお知らせ」及び音訳した「音声版選挙のお知らせ」(CD)を希望者に送付します。 〔窓口〕 北九州市選挙管理委員会行政委員会事務局 電話093-582-3071 ファックス093-582-3016 19 市政テレビ・ラジオ等 ◆ 市政テレビ ●ちょっと北九見つけてきました! = TVQ九州放送【7ch】 毎週土曜日20時54分〜21時00分 福岡県を中心に活躍するタレントが、北九州市の情報や魅力を楽しくお届けする番組です。 字幕放送対応。手話通訳付き。 ●きたきゅうdiary = J:COM九州【11ch】 毎日9時〜、12時〜、20時〜、22時〜の各回3分リピート放送。 北九州市内の出来事やイベントなどを中心にお伝えします。字幕放送対応。 (令和5年4月現在) ◆ 市政ラジオ ●KITA9(キタキュー)PR部のキタナビ!=CROSS FM【FM:77.0メガヘルツ】 毎週日曜日の10時00分〜11時00分。地元の若い世代が市の魅力や市政情報を紹介。 (令和5年4月現在) ◆ ホームページ 北九州市の市政情報を発信しています。 誰もがホームページで提供されている情報を利用できることを目指して、音声読み上げ機能、文字の拡大機能を備えています。 ●北九州市ホームページ https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ ◆ SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス) 市政情報や防災情報、市の旬な情報を発信しています。 ●北九州市公式Facebook(フェイスブック) 「好きっちゃ北九州」 https://www.facebook.com/city.of.kitakyushu/ ●北九州市公式Twitter 「好きっちゃ北九州」 https://twitter.com/city_kitakyushu ●北九州市公式Instagram 「好きっちゃ北九州」 https://www.instagram.com/city.of.kitakyushu/ ●北九州市公式LINE(ライン) LINEで下のQRコードを読み込んで友だち登録してください。 ▲[QRコード]北九州市公式LINE https://line.me/R/ti/p/mkH-d9pJUN ◆ 点字・声・テキスト版の市政だより ○身(身体障害) 〔対象者〕 視覚障害のある人(視覚障害1級・2級程度) 〔内容〕 希望者には、「点字版市政だより」、「声の市政だより(デイジー)」、※ 「テキスト版市政だより(CD)」(毎月1日・15日発行)のいずれかを無料で郵送します。 ※ テキスト版は視覚障害者用読み上げソフトが必要です。 〔窓口〕 北九州市広報室広報課 電話093-582-2236 ファックス093-582-2243 ◆ 点字・声・テキスト版の市議会だより ○身(身体障害) 〔対象者〕 視覚障害のある人(視覚障害1級・2級程度) 〔内容〕 希望者には、「点字市議会だより」、「声の市議会だより(デイジー)」、※ 「テキスト版市議会だより(CD)」を無料で郵送します。 ※ テキスト版は視覚障害者用読み上げソフトが必要です。 ・発行回数:年4回(各定例会終了後) 〔窓口〕 北九州市議会事務局政策調査課 電話093-582-2632 ファックス093-582-2685 20 障害福祉に関する放送番組 ◆ テレビ ▲[表]タイトル 曜日 時間帯の順。放送波はNHK Eテレ バリバラ〜障害者情報バラエティー〜 金曜日 午後10時30分〜、火曜日 午前0時30分〜(月曜深夜)(再放送) ハートネットTV 月〜水曜日 午後8時〜、金〜日曜日 午前0時45分〜(木〜土曜深夜)(再放送) ※ 番組はニュース等により変更になることがあります。(令和5年4月現在) ◆ ラジオ ▲[表]タイトル 曜日 時間帯の順。放送波はNHKラジオ第2 視覚障害ナビ・ラジオ 日曜日 午前7時30分〜、午後7時30分〜(再放送)、土曜日 午後3時15分〜(再放送) 社会福祉セミナー 土曜日 午後7時〜、日曜日 午後0時15分〜(再放送) ※ 番組はニュース等により変更になることがあります。(令和5年4月現在) 21 各区役所の窓口電話番号一覧 保健福祉課 高齢者・障害者相談コーナー ▲[表]区役所 電話番号 ファックス番号の順 門司区 電話093-321-4800 ファックス093-321-4802 小倉北区 電話093-582-3430 ファックス093-562-1382 小倉南区 電話093-951-4126 ファックス093-923-0520 若松区 電話093-751-4800 ファックス093-751-0044 八幡東区 電話093-671-4800 ファックス093-662-2781 八幡西区 電話093-645-4800 ファックス093-642-2941 戸畑区 電話093-881-4800 ファックス093-881-5353 保健福祉課 介護保険担当 ▲[表]区役所 電話番号 ファックス番号の順 門司区 電話093-331-1894 ファックス093-321-4802 小倉北区 電話093-582-3433 ファックス093-562-1382 小倉南区 電話093-951-4127 ファックス093-923-0520 若松区 電話093-761-4046 ファックス093-751-2344 八幡東区 電話093-671-6885 ファックス093-662-2781 八幡西区 電話093-642-1446 ファックス093-642-2941 戸畑区 電話093-871-4527 ファックス093-881-5353 保健福祉課 いのちをつなぐネットワーク係 ▲[表]区役所 電話番号 ファックス番号の順 門司区 電話093-331-1887 ファックス093-321-4802 小倉北区 電話093-582-3440 ファックス093-561-7777 小倉南区 電話093-951-4124 ファックス093-951-4136 若松区 電話093-761-3078 ファックス093-751-1753 八幡東区 電話093-671-3022 ファックス093-662-2781 八幡西区 電話093-642-1334 ファックス093-642-2941 戸畑区 電話093-871-0855 ファックス093-873-1169 保健福祉課 健康相談コーナー ▲[表]区役所 電話番号 ファックス番号の順 門司区 電話093-331-1888 ファックス093-321-4802 小倉北区 電話093-582-3440 ファックス093-561-7777 小倉南区 電話093-951-4125 ファックス093-951-4136 若松区 電話093-761-5327 ファックス093-761-3127 八幡東区 電話093-671-6881 ファックス093-662-7592 八幡西区 電話093-642-1444 ファックス093-642-2941 戸畑区 電話093-871-2331 ファックス093-873-1169 保健福祉課 子ども・家庭相談係 ▲[表]区役所 電話番号 ファックス番号の順 門司区 電話093-331-1891 ファックス093-331-3684 小倉北区 電話093-582-3434 ファックス093-561-7777 小倉南区 電話093-951-1029 ファックス093-951-5502 若松区 電話093-761-5926 ファックス093-751-1753 八幡東区 電話093-671-6882 ファックス093-662-2781 八幡西区 電話093-642-1449 ファックス093-642-2941 戸畑区 電話093-881-9126 ファックス093-881-5353 国保(こくほ)年金課 保険係 ▲[表]区役所 電話番号 ファックス番号の順 門司区 電話093-331-1832 ファックス093-332-7009 小倉北区 (資格給付)電話093-582-3400 ファックス093-571-3508 (保険料)電話093-582-3402 ファックス093-571-3508 小倉南区 (資格給付)電話093-951-4119 ファックス093-921-2044 (保険料)電話093-951-4118 ファックス093-921-2044 若松区 電話093-761-5951 ファックス093-751-1508 八幡東区 電話093-671-2859 ファックス093-661-3230  八幡西区 (資格給付)電話093-642-1332 ファックス093-642-2681 (保険料)電話093-642-1331 ファックス093-642-2681 戸畑区 電話093-881-2391 ファックス093-884-2830 国保年金課 後期高齢者医療担当 ▲[表]区役所 電話番号 ファックス番号の順 門司区 電話093-331-3310 ファックス093-332-7009 小倉北区 電話093-582-3406 ファックス093-571-3508 小倉南区 電話093-951-4116 ファックス093-921-2044 若松区 電話093-761-5755 ファックス093-751-1508 八幡東区 電話093-671-2859 ファックス093-661-3230  八幡西区 電話093-642-1333 ファックス093-642-2681 戸畑区 電話093-881-2391 ファックス093-884-2830 国保年金課 年金係 ▲[表]区役所 電話番号 ファックス番号の順 門司区 電話093-331-0522 ファックス093-332-7009 小倉北区 電話093-582-3404 ファックス093-571-3508 小倉南区 電話093-951-4117 ファックス093-921-2044 若松区 電話093-761-2961 ファックス093-751-1508 八幡東区 電話093-671-0802 ファックス093-661-3230  八幡西区 電話093-642-1330 ファックス093-642-2681 戸畑区 電話093-881-0622 ファックス093-884-2830 ◆ 障害のある人への虐待は法律で禁止されています  障害のある人への虐待は、『障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)』で禁止されています。  障害のある人に対する、養護者(家族・親族・同居人など)、障害者福祉施設従事者等(障害者福祉施設や障害福祉サービス事業等に従事する職員など)、使用者(本人を雇用する事業主、事業所の上司・同僚など)による次のような行為を障害者虐待といいます。 ▲[表]区分 内容 具体例の順 身体的虐待 暴力などによって身体に傷やあざ、痛みを与える行為 ・叩く ・つねる ・殴る ・蹴る ・やけどさせる ・物を投げつける ・無理やり食事を口に入れる ・ベッドに縛り付ける ・意図的に薬を過剰に与える など 性的虐待 あらゆる形態の性的な行為又はその強要 ・キス ・性器等への接触 ・性交 ・性的行為を強要する ・わいせつな映像や写真を見せる ・介助がしやすいという目的で、下半身を裸にして放置する など 心理的虐待 脅し、侮辱などの言葉や態度、無視や嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えるような行為 ・障害に伴う言動などを嘲笑する ・怒鳴る・ののしる・悪口をいう ・無視する ・子ども扱いする など 放棄・放任(ネグレクト) 意図的であるか、結果的であるかを問わず、食事や排せつ、入浴、洗濯など身辺の世話や介護等を放棄するような行為 ・皮膚や衣服、寝具が汚れたまま ・食事や水分を与えない ・掃除をしない  ・冷暖房を使わせない ・必要な受診を制限する など 経済的虐待 本人の同意(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かを見極める必要がある)なしに財産や金銭を使用する行為や本人の希望する金銭の使用を理由なく制限する行為 ・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない ・年金や賃金を管理して渡さない ・年金や預貯金を無断で使用する など 障害者虐待防止法では、『障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに通報しなければならない』とされています。 皆様のご協力をお願いします。 通報・ご相談は「北九州市障害者虐待防止センター」へ 場所:戸畑区汐井町1-6 ウェルとばた6階 電話093-861-3111 ファックス093-861-3122 月曜日〜金曜日 9:00〜17:45(電話相談は24時間365日対応) ※ 18歳未満の児童の虐待に関することは「子ども総合センター」へ、65歳以上の高齢者の虐待に関することは、お住まいの地区の「地域包括支援センター」へご相談ください。 ◆ 障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条例(通称:障害者差別解消条例)概要  平成29年12月20日「障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条例」(通称:障害者差別解消条例)を制定・施行しました(全面施行は平成30年4月1日)。  この条例は、市民、事業者および市が協力して、差別の解消に向けて主体的に取り組むためのものです。障害を理由とする差別をなくすためには、一人一人が障害および障害のある人への理解を深めるとともに、お互いにしっかりと話し合い、一緒に考えていくことが必要です。 ●「障害を理由とする差別」の禁止  市および事業者は、障害があるという理由で、サービスの提供を拒否したり、制限するなどの取扱いをすること(不当な差別的取扱い)は禁止されています。 また、障害のある人から配慮を求められた場合には、過度な負担でない範囲で必要かつ適切な変更または調整を行うこと(合理的配慮)が必要になります。このとき、市は、合理的配慮をしなければなりません。また、事業者は、主体的かつ適切に合理的配慮をするように努めなければなりません。 ●「相談窓口など」  障害を理由とする差別に関する相談は、まずは、「障害者差別解消相談コーナー」で専門相談員が対応します。それでもなお解決が難しい場合には、「北九州市障害者差別解消委員会」が助言やあっせん等を行うことで、問題の解決を図ります。 障害者差別解消相談コーナー  障害を理由とする差別に関する相談を受け付け、事案(じあん)の解決に至るまでの支援を行います。 場所:小倉北区城内(じょうない)1番1号 北九州市役所8階 電話093-582-5515 ファックス093-582-5516 メールアドレス s-kaishou@mail2.city.kitakyushu.jp ●障害および障害のある人への理解の促進  障害者団体と市が、協働して啓発活動に取り組むことにより、障害および障害のある人に対する理解の促進を図ります。 【裏表紙】 ◆ 各 区役所の所在地 ▲[表]所在地 門司区役所 〒801-8510 門司区清滝一丁目1-1 小倉北区役所 〒803-8510 小倉北区大手町1-1 小倉南区役所 〒802-8510 小倉南区若園(わかぞの)五丁目1-2 若松区役所 〒808-8510 若松区浜町一丁目1-1 八幡東区役所 〒805-8510 八幡東区中央一丁目1-1 八幡西区役所 〒806-8510 八幡西区黒崎三丁目15-3 戸畑区役所 〒804-8510 戸畑区千防一丁目1-1 [お知らせ] 障害者自立支援ショップ 一丁目の元気 障害のある人が心をこめて作ったクッキーや木製品、生活雑貨などを販売しています。また、おくつろぎいただける喫茶コーナーもございます。 〒802-0002 北九州市小倉北区京町一丁目6-1 電話093-383-6061 ファックス093-383-6062 北九州共同受注センター 障害福祉サービス事業所等への食料品・物品の購入や清掃・印刷など役務業務の発注のご相談をお受けしています。 業務の発注をお考えの方は、お問い合わせ下さい。 〒803-0813 北九州市小倉北区城内(じょうない)1-1 北九州市役所内 電話093-616-2639 ファックス093-616-2649 北九州市 障害福祉ガイド(令和5年度版) 編集・発行/北九州市保健福祉局 障害福祉部障害福祉企画課 〒803-8501 北九州市小倉北区城内1-1 電話093-582-2453 ファックス093-582-2425