令和2年度の加算届出については、「令和2年度 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について」として、別ページに様式等を掲載していますので、そちらをご覧ください。
平成24年度介護報酬改定において、介護職員の処遇改善の取組として、平成23年度まで実施していた「介護職員処遇改善交付金」の相当分を介護報酬に円滑に移行するために、介護職員処遇改善加算が創設されました。
加算の算定を受けようとする介護サービス事業者等は届出をする必要があります。
年度の途中で加算の算定を受けようとする介護サービス事業者は、算定を受けようとする月の前々月末日までに提出をお願いします。
なお、介護職員処遇改善計画書は、介護サービス事業者等を複数有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)である場合や介護サービス事業所ごとの届出が実態に鑑み適当でない場合、当該介護サービス事業所等が一括して作成することができます。