1.加算の計画書等の提出にあたっては、「老発0305第6号 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を必ずご一読の上、ご提出ください。
2.計画書等の様式は、令和元年度までの様式と大きく変更されています。記入例も参照の上、作成してください。
3.複数の事業所をまとめて届出をする場合において、その中の事業所に北九州市の所管以外の事業所が含まれる場合は、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要です。
4.今回の届出にあたって、原則、様式以外の添付資料(証明資料)の提出は要しませんが、以下の点にご留意ください。
(1)指定権者から提出の求めがあった場合には、速やかに提出すること。
(2)計画書への虚偽記載(算定要件を満たしていないにもかかわらず、加算の届出を行うなど)や不正請求があった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合があること。
5.(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、(介護予防)居宅療養管理指導、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援は、介護職員等特定処遇改善加算の算定対象外です。
6.現行加算・特定加算を算定した場合は、毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。
7.以下の事項に変更があった場合は、変更の届出を速やかに行ってください。
(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、特定加算計画書作成単位が変更となる場合
(2)複数の事業所をまとめて申請した際の計画書に含まれる事業所等に変更があった場合
(3)キャリアパス要件や介護福祉士の配置等要件の適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合