1 計画書等に関するご質問については、質問票を用いてFAX(093-582-5033)にてお尋ねください。回答は、国通知等を確認する必要があるため、時間がかかることがあります。
処遇改善加算に関する質問票(Word形式:36kb)
2 加算の計画書等を作成する際は、「介護保険最新情報Vol.1041 『介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について』」を必ず確認してください。
3 複数の事業所をまとめて届出をする場合において、北九州市の所管以外の事業所が含まれる場合は、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要です。
4 今回の届出にあたって、原則として、様式以外の添付資料(証明資料)の提出は要しませんが、以下の点にご留意ください。
(1) 指定権者から提出の求めがあった場合には、速やかに提出すること
(2) 計画書への虚偽記載(算定要件を満たしていないにもかかわらず、加算の届出を行うなど)や不正請求があった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合があること
5 (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定対象外です。
6 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定改善加算を算定した場合は、毎年度、最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。