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令和4年度 介護職員等ベースアップ等支援加算について

更新日 : 2023年2月22日
ページ番号:000163993

【注意】処遇改善支援補助金の手続きは、福岡県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年度介護報酬改定が行われ、令和4年10月以降について介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)が創設されました。

  令和4年10月から、ベースアップ等加算を算定する事業所は、下記のとおり処遇改善計画書等の届出を行ってください。

【注意】計画書等を作成する際は、下記の国通知を必ず確認して下さい。

「国(厚生労働省)通知」

 介護保険最新情報Vol.1082 「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF形式:1,928kb)

介護保険最新情報vol.1066(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の公布について) (PDF形式:1,983kb)

 

ベースアップ等加算の対象となる職員及び算定要件

・対象となる職員

 介護職員(事業者の判断により、介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用が認められています。)

・以下の「ベースアップ等要件」及び「処遇改善加算要件」のいずれも満たす必要があります。

【ベースアップ等要件】

 介護職員及びその他の職員のそれぞれについて、賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。

【処遇改善加算要件】

 介護職員処遇改善加算の(1)から(3)までのいずれかを算定していること。

(留意事項)

・介護職員処遇改善加算を未取得の場合は、ベースアップ加算と同時に介護職員処遇改善加算に係る計画書の届出を行うことで算定することができます。

・介護職員処遇改善支援補助金を取得していない事業所でも、上記の要件を満たしていれば算定することができます。

提出期限について(令和4年度ベースアップ等加算)

1 令和4年10月からベースアップ等加算を算定する事業所

  令和4年8月31日(水曜日)【必着】

 提出期限を過ぎた場合、令和4年10月分の加算の算定はできません

 締切間際に届出書を郵送された場合、期限までに届かない場合がありますので、余裕を持ってご提出ください

2 年度の途中で新たに加算を算定する事業所

   算定を開始する月の前々月の末日

提出方法

電子申請による提出方法

 原則、電子申請により、「別紙様式2(処遇改善計画書ベースアップ加算用)」(エクセルファイル)を、添付ファイルとしてご提出ください。

 届出するファイル名は、法人名に変更して提出してください。

【例】「株式会社北九州」であれば、「北九州.xlsx」

 電子申請はこちらのページから(届出するエクセルファイルをご準備ください)(外部リンク)

郵送による届出方法(電子申請ができない場合のみ)

 電子申請できない場合は、郵送によりご提出ください。普通郵便は時間がかかっておりますので、提出期限に間に合うよう早めに発送してください。

  封筒に、朱書きで「令和4年度 介護職員等ベースアップ等支援加算計画書 在中」と記入してください。

【郵送による提出先】 

   803-8501  

   北九州市小倉北区城内1番1号

   北九州市保健福祉局 地域福祉部介護保険課 事業者支援係 

届出様式(令和4年度ベースアップ等加算)

令和4年度算定可能事業所一覧

 令和4年度10月から介護職員等ベースアップ等支援加算が算定可能事業所は、下記に掲載しています。

 令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算 算定可能事業所一覧(令和5年2月1日時点)(Excel形式:101KB)

留意事項

1 計画書等に関するご質問については、質問票を用いてFAX(093-582-5033)にてお尋ねください。回答は、国通知等を確認する必要があるため、時間がかかることがあります。

    処遇改善加算に関する質問票(Word形式:36kb) 

2 複数の事業所をまとめて届出をする場合において、北九州市の所管以外の事業所が含まれる場合は、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要です。

3 今回の届出にあたって、原則として、様式以外の添付資料(証明資料)の提出は要しませんが、以下の点にご留意ください。

(1) 指定権者から提出の求めがあった場合には、速やかに提出すること

(2) 計画書への虚偽記載(算定要件を満たしていないにもかかわらず、加算の届出を行うなど)や不正請求があった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合があること

4 (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の算定対象外です。

5 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定改善加算と同様に、介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した場合は、毎年度、最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。

介護職員処遇改善加算等にかかるQ&A

変更届等について

以下の事項に変更があった場合は、変更の届出を速やかに行ってください。

(1) 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画作成単位が変更となる場合

(2) 複数の事業所をまとめて申請した際の計画書に含まれる事業所等に変更があった場合

(3) キャリアパス要件や介護福祉士の配置等要件の適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合

 (4) 就業規則を改正(介護職員の処遇改善に関する内容に限る)した場合

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このページの作成者

保健福祉局地域福祉部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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