これまで本市では、高齢者の生きがいづくりや社会参加促進のため、その年度に65歳の誕生日を迎える市民に対して、文化・体育施設等の利用時に提示することで、割引料金で施設を利用できる「年長者施設利用証」(以下、「利用証」)を交付してきましたが、高齢者の利便性を高めることを目的に、平成31年4月1日から、利用証の新規発行を廃止し、身分証明書の提示により割引料金を適用できるように取扱いを変更しました。
併せて、「受益と負担のあり方」の見直しに伴い、これまで10割減免となっていた対象施設の料金を7割減免に変更しました。
(見直し後の取扱い)
- 平成31年3月31日をもって、利用証の発行を終了しました(紛失や破損等の場合の再発行を含む)。
- 施設利用の際は、公的機関が発行した65歳以上の市民であることを確認できる証明書を提示してください(住所、氏名、生年月日の記載のあるもの。運転免許証、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、マイナンバーカード等)。
- 平成31年3月31日まで、本市の施設では、利用証が該当する方に到着した時点から割引料金が適用されていましたが、平成31年4月1日からは、65歳になった時点から割引料金が適用されていますので、ご留意ください。
- 既に交付されている年長者施設利用証は、引き続き利用できる施設もございます。また、記載事項に変更等が生じましたら使用せず、破棄をお願いします。