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傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)

更新日 : 2023年4月18日
ページ番号:000154205

 給与等の支払いを受けている国保の加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより仕事を休み、給与等の全部もしくは一部の支払いが受けられない場合に支給されます。

 申請は、仕事を休んだ日から2年を過ぎるとできないのでご注意ください。

対象者

次の条件を満たす方

(1)給与等の支払いを受けている北九州市国民健康保険の加入者
 (注)個人事業主は対象になりません。

(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなり、給与等の支払いを受けられないか一部減額されて支払われていること。

(3)新型コロナウイルス感染症の発症日が令和5年5月7日以前であること。

【対象外となる例】
・個人事業主の方、フリーランスの方
・新型コロナウィルス感染症の感染や症状はないが、濃厚接触の疑いがあり出勤を自粛した場合
・出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた場合
・事業主が事業を休止または廃止した場合

支給対象期間(支給対象となる日数)

労務に服する予定だったが労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間(労務に服することを予定していなかった日を除く。)。

なお、支給対象期間は、支給を始めた日から起算して1年6カ月を超えないものとする。

支給額

1日当たりの支給額(=直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を労務に服した日数で除した金額×3分の2)×支給対象となる日数

ただし、支給対象期間に給与等の全部又は一部を受け取ることができる方は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。

1日当たりの支給額には上限があります。

必要書類

新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、ひっ迫する診療・検査医療機関の負担軽減を図るため、令和4年8月9日以降の申請受付分から当面の間、(4)医療機関記入用の申請書の添付は不要とします。

被保険者が療養のため労務に服さなかった期間等の確認のため、医療機関受診の有無に関わらず、(2)被保険者記入用及び(3)事業主記入用の申請書の両方に、事業主の証明を受けてください。また、(2)被保険者記入用の「3 症状」欄に、発症から療養終了までの経過を記載してください。

申請先

お住いの区の区役所国保年金課へ申請してください。

(手続きの詳細をご説明しますので、事前に区役所国保年金課にお電話ください。)

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このページの作成者

保健福祉局健康医療部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

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