給与等の支払いを受けている国保の加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより仕事を休み、給与等の全部もしくは一部の支払いが受けられない場合に支給されます。
申請は、仕事を休んだ日から2年を過ぎるとできないのでご注意ください。
給与等の支払いを受けている国保の加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより仕事を休み、給与等の全部もしくは一部の支払いが受けられない場合に支給されます。
申請は、仕事を休んだ日から2年を過ぎるとできないのでご注意ください。
次の条件を満たす方
(1)給与等の支払いを受けている北九州市国民健康保険の加入者
(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなり、給与等の支払いを受けられないか一部減額されて支払われていること。
労務に服する予定だったが労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間(労務に服することを予定していなかった日を除く。)。
なお、支給対象期間は、支給を始めた日から起算して1年6カ月を超えないものとする。
1日当たりの支給額(=直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を労務に服した日数で除した金額×3分の2)×支給対象となる日数
ただし、支給対象期間に給与等の全部又は一部を受け取ることができる方は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
1日当たりの支給額には上限があります。
お住いの区の区役所国保年金課へ申請してください。
(手続きの詳細をご説明しますので、事前に区役所国保年金課にお電話ください。)
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保健福祉局健康医療部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227