- 陽性者と接触があり、濃厚接触者になった方は、下記の内容をご確認ください。
- 同一世帯において、感染が疑われる方が生じた場合は、早めに感染防止対策をしていただくようお願いします。
- 大雨警報等が発令され、避難する場合は「新型コロナウイルス感染症対策中における災害時の避難について」の【5 感染者等の避難について】をご覧ください。

「濃厚接触者」とは、患者の感染可能期間内(発症日の2日前から、診断後に隔離などをされるまでの期間)に接触した者の内、次の範囲に該当する人とされています。
(国立感染症研究所「積極的疫学調査実施要領」より)
なお、現在、感染が急拡大しており、保健所では新規陽性者の方を重点的に対応しています。
このため、保健所から、濃厚接触者となった方への連絡は行っていません。
陽性となった方(友人・知人・職場の同僚など)から、濃厚接触者に当たるとの連絡があった場合は、その方の発症日を確認し、次のフローチャートに沿って、対応をお願いします。
厚生労働省 令和4年3月16日事務連絡(令和4年7月22日一部改正)(PDF形式:1.6MB)
例)陽性者との最終接触が7月1日の場合、自宅待機は7月6日までとなります。
朝と夜の1日2回、熱を測ってください。
体調の変化が無いか、確認してください。
咳、鼻水、鼻づまり、咽頭痛、呼吸苦、倦怠感、頭痛、吐き気、下痢等
どこで受けてよいか分からない場合は
北九州市新型コロナウイルス相談ナビダイヤル
電話番号 0570-093-567
又は
のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)とします。 注3
注1 ただし、他の同居の家族等の中で別の家族が発症した場合は、改めてその発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目として起算します。また、陽性者が診断時点で無症状であり、その後発症した場合は、その発症日を0日目と起算します。
注2 「感染対策」とは、日常生活を送るうえで可能な範囲で、
・マスク着用
・手洗い、手指消毒の実施
・物資等(タオル等)の共用をさける
・消毒等の実施 を行うことです。
注3 なお、同居者の待機期間が終了した後も、検査陽性者の療養が終了するまでは、濃厚接触者の方も検温など自分で健康状態の確認やリスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクの着用等の基本的な感染対策を行ってください。
濃厚接触者の待期期間は5日間ですが、一定要件を満たすことで3日目で待機解除することも可能です。
3日目で待機解除を行う場合の検査等について
待機解除に当たっては、以下のとおり検査を実施してください。
1.検査は自費検査により行ってください。
2.抗原定性検査キットは、薬事承認されたものを必ず用い、2日目及び3日目にそれぞれ行ってください。
3.検査に使用する検体は、「鼻咽頭ぬぐい液」又は「鼻腔ぬぐい液」を用いてください。なお、自己採取する場合は、「鼻腔ぬぐい液」を推奨します。
4.検査結果が陰性であることを確認してください。
(別添1)「抗原定性検査キットを利用する方へ」(PDF形式:207.7KB)
(別添2)「薬局で抗原簡易キットを購入する方へ」(PDF形式:949KB)
(厚労省ホームページ)一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等について(外部リンク)
会社や学校、幼稚園、保育園などに必ず「濃厚接触者」になった旨を伝えてください。各職場等で対応が決まっているので、指示に従ってください。
ご予定等は、先に変更できるものは、変更をお願いします。どうしても変更できない外出がある場合は、発熱や症状がないことを確認した上で、必ずマスク着用でお願いします。
また、北九州市保健所では健康観察期間の証明書は発行しておりません。
自宅待機期間終了後に職場等に勤務を再開するにあたって、陰性証明を提出する必要はありません。
同居の方々は「濃厚接触者の接触者」ですので、保健所からの制限はありません。ただし、ご家族の所属先(会社や学校、幼稚園、保育園等)が心配されることが考えられるため、「同居の家族が濃厚接触者」である旨を所属先にご相談ください。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響による休業や子どもが濃厚接触者になり勤務できなくなった場合に、休業手当を受けることができなかった方に対する休業支援金、療養のため仕事を休み給与等が支給されなかったときの手当金など、国・県・市の給付金・貸付金等の情報を掲載しています。
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保健福祉局新型コロナウイルス感染症医療対策部感染症医療対策課
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