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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免

更新日 : 2023年4月24日
ページ番号:000154743

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合は、申請により国民健康保険料(以下、「保険料」という)を減免する制度があります。

令和4年度分(令和4年4月から令和5年3月までに納期限が到来するもの)の国民健康保険料の減免申請受付は令和5年3月末で終了しました。

ただし、令和4年度相当分の保険料であって、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期が到来する国民健康保険料については、減免の対象となる場合がありますので、住所地の区役所国保年金課までご相談ください。

対象となる保険料

令和4年度相当分の保険料であって、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期が到来する国民健康保険料が減免の対象になります。

対象となる方および減免額の計算方法

世帯の主たる生計維持者(以下、「主たる生計維持者」という)が次のいずれかに該当する場合、減免の対象になります。

基本的に国民健康保険料の納付義務者である「世帯主」が「主たる生計維持者」となります。そのため、国民健康保険に加入する「世帯員」の収入が世帯主より多く、主として世帯の生計を維持している場合は、住民票の世帯主変更手続きを行った上で減免を申請していただくことになります。
しかし、コロナ禍の状況ではその変更手続きを行うことが困難なケースもあるため、「主たる生計維持者」を「世帯主」に限定せず、申し立てにより当該「世帯員」を「主たる生計維持者」として認定することがあります。

(1)新型コロナウイルス感染症により、死亡、又は重篤な傷病を負った場合

重篤な傷病を負った場合とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合になります。

減免額

「対象となる保険料」の全額を免除

(2)給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入の減少が見込まれる場合

次のアからウのすべてに該当する世帯のみ、減免の対象になります。

ア 令和4年中の表記収入いずれかが令和3年中に比べて10分の3以上減少する見込み
(注)収入が10分の3以上減少する見込みの場合でも令和3年中の当該所得が0円以下の方はこの制度を利用することができません
イ 令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下
ウ 減少が見込まれる収入以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下
(複数の所得がある場合です。例えば、給与収入と不動産収入がある場合で、給与収入の減少が見込まれる場合は、不動産(給与収入以外の)所得が400万円超の場合は対象となりません。)

なお、国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下、「非自発的失業者」という)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険料軽減制度の対象となる方については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険料軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険料の減免は行いません。
非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減制度(既存の制度)については、以下のページで詳しくご案内しています。

減免額

減免対象の保険料額(A×B÷C)×合計所得金額に応じた減免割合(D)

減免対象の保険料額(A×B÷C)
A 対象となる保険料
B 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和3年中の所得金額
C 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額
(注)0円以下の場合はこの制度を利用することができません
合計所得金額に応じた減免割合(D)
主たる生計維持者の合計所得金額 減免割合
300万円以下 全部
300万円超 400万円以下 10分の8
400万円超 550万円以下 10分の6
550万円超 750万円以下 10分の4
750万円超 1,000万円以下 10分の2

(注)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず対象となる保険料の全部を免除

減免額の計算例

例1 単身世帯で給与収入のみの場合
A 対象となる保険料 32万円
B 減少が見込まれる収入に係る所得金額 276万円(給与収入400万円(所得276万円))
C 世帯の合計所得金額 276万円
D 減免割合 全部(主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が300万円以下)
減免額 A(32万円)×B(276万円)÷C(276万円)×D(全部)=32万円
減免前保険料 32万円
減免後保険料 0円
例2 単身世帯で複数の所得がある場合
A 対象となる保険料 20万円
B 減少が見込まれる収入に係る所得金額 132万円(給与収入200万円(所得132万円))
C 世帯の合計所得金額 172万円 給与所得132万円
年金所得40万円
D 減免割合 全部(主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が300万円以下)
減免額 A(20万円)×B(132万円)÷C(172万円)×D(全部)=15万円
減免前保険料 20万円
減免後保険料 5万円
例3 2人世帯で事業所得のみ(主たる生計維持者の所得が300万円超)の場合
A 対象となる保険料 63万円
B 減少が見込まれる収入に係る所得金額 400万円(事業所得400万円)
C 世帯の合計所得金額 400万円 世帯主(主たる生計維持者) 事業所得400万円
配偶者 0円
D 減免割合 10分の8
減免額 A(63万円)×B(400万円)÷C(400万円)×D(10分の8)=51万円
減免前保険料 63万円
減免後保険料 12万円
例4 2人世帯で主たる生計維持者が事業を廃止した場合
A 対象となる保険料 63万円
B 減少が見込まれる収入に係る所得金額 400万円(事業所得400万円)
C 世帯の合計所得金額 435万円 世帯主(主たる生計維持者) 事業所得400万円
配偶者 給与収入90万円(所得35万円)
D 減免割合 全部(主たる生計維持者が事業を廃止したため)
減免額 A(63万円)×B(400万円)÷C(435万円)×D(全部)=58万円
減免前保険料 63万円
減免後保険料 5万円

申請手続きと減免の決定

申請に必要な書類

申請書様式((1)および(2)共通)

国民健康保険料減免申請書(新型コロナウイルス感染症に係る減免申請用)
【申請用】国民健康保険料減免申請書(新型コロナウイルス感染症に係る減免申請用)(PDF形式:129KB)
【記入例】国民健康保険料減免申請書(新型コロナウイルス感染症に係る減免申請用)(PDF形式:131KB)

(1)新型コロナウイルス感染症により、死亡、又は重篤な傷病を負った場合
死亡した場合 死亡診断書(写し)
重篤な傷病を負った場合 医師の診断書(写し)
(2)給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入の減少が見込まれる場合
収入減少により申請する場合 収入状況申告書
【申請用】収入状況申告書(新型コロナウイルス感染症に係る減免申請用)(PDF形式:105KB)
【記入例】収入状況申告書(新型コロナウイルス感染症に係る減免申請用)(PDF形式:286KB)
令和3年の確定申告書 または
源泉徴収票(写し)
(注)収入が減少する見込みの所得区分の収入額が確認できるもの
収入申告書
(注)減少した収入に係る令和4年中の見積および収入がわかるもの(複数の収入区分で減少する場合はそれぞれの区分の提出が必要)
【申請用】収入申告書(給与収入)(PDF形式:78KB)
【記入例】収入申告書(給与収入)(PDF形式:270KB)
【申請用】収入申告書(事業・不動産・山林収入)(PDF形式:79KB)
【記入例】収入申告書(事業・不動産・山林収入)(PDF形式:272KB)
令和4年の給与明細書等、収入のわかるもの(収入額が確定している場合のみ)
帳簿や保険契約書等の補填金額のわかるもの(保険金、損害賠償等による補填がある場合のみ)
廃業・失業により申請する場合 上記「収入減少により申請する場合」に必要な書類に加え、廃業・失業を確認できるもの(下記のうち該当するものの写し)
(例) 個人事業の開業・廃業等届出書(税務署に届け出るもの)
変更・休業・廃業届(食品衛生の関係で市に届け出るもの)
雇用保険受給資格者証 または
離職票
事業主による退職の証明書
源泉徴収票(令和4年のもので退職日が確認できるもの)

申請期限

令和6年3月31日(日曜日)
(注)郵便の場合は当日必着

減免の決定と通知

以下の通知書で通知します。多数の申請が予想されるため、決定までに1か月から2か月程度かかる場合があります。

承認された場合 (減免後の保険料を記載した)令和5年度 国民健康保険料 納入(変更)通知書
承認されなかった場合 (不承認の年度を記載した)国民健康保険料 減免 不承認 決定通知書

申請後、決定までの間に納期限到来した保険料が未納であった場合

督促状を送付することがあります。

納付済の保険料に減免が適用された場合

保険料還付の通知を送ります。
(注)口座振替による受取をお願いします

なお、滞納保険料がある場合は還付金を当該保険料に充当します。

申請およびお問い合わせ先

住所地の区役所国保年金課になります。
できる限り、郵便での申請にご協力ください。

各区の申請およびお問い合わせ先一覧
区役所 担当課 所在地 電話番号
門司区役所 国保年金課 〒801-8510
門司区清滝一丁目1番1号
093-331-1832
小倉北区役所 国保年金課 〒803-8510
小倉北区大手町1番1号
093-582-3402
小倉南区役所 国保年金課 〒802-8510
小倉南区若園五丁目1番2号
093-951-4118
若松区役所 国保年金課 〒808-8510
若松区浜町一丁目1番1号
093-761-5951
八幡東区役所 国保年金課 〒805-8510
八幡東区中央一丁目1番1号
093-671-2859
八幡西区役所 国保年金課 〒806-8510
八幡西区黒崎三丁目15番3号
093-642-1331
戸畑区役所 国保年金課 〒804-8510
戸畑区千防一丁目1番1号
093-881-2391

国民健康保険料の軽減および減免(既存の制度)

新型コロナウイルス感染症に係る減免に該当しない場合でも、失業などの理由により収入が減少し、保険料の納付が困難な方については、保険料を軽減したりする既存の制度があります。
以下のページで詳しくご案内しています。

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このページの作成者

保健福祉局健康医療部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

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