70歳未満の方で、限度額適用認定証を提示できなかったため、自己負担額が限度額(「医療費が高額のとき」参照)を超えるときは、その超える額を国保が一時立て替える制度があります。(ただし、市と協定を結んだ医療機関のみ)。貸付を利用される方は、住所地の区役所国保年金課で請求書の交付を受け、支払いを請求される前に医療機関に提出してください。
※ 医療費が高額となる場合は、「限度額適用認定証」を申請しましょう。
70歳未満の方で、限度額適用認定証を提示できなかったため、自己負担額が限度額(「医療費が高額のとき」参照)を超えるときは、その超える額を国保が一時立て替える制度があります。(ただし、市と協定を結んだ医療機関のみ)。貸付を利用される方は、住所地の区役所国保年金課で請求書の交付を受け、支払いを請求される前に医療機関に提出してください。
※ 医療費が高額となる場合は、「限度額適用認定証」を申請しましょう。
保健福祉局健康医療部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227