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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

更新日 : 2023年1月6日
ページ番号:000159368

1 制度の趣旨

 新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、社会福祉協議会が行う緊急小口資金等の特例貸付(外部リンク)を利用した世帯で、総合支援資金の再貸付等が終了するなどにより、さらなる貸付が利用できない世帯に対して、就労による自立を図り、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために支援金を支給する制度です。

(注)本支援金の申請受付は、令和4年12月31日で終了しました。

2 申請書等の送付について

 (1)初回申請について
  支援金の支給対象となる可能性のある方(総合支援資金の再貸付等が終了した方、再貸付が不承認となった方)に対しては、事務センターから、順次ご案内しております。
  なお、下記「3 支給要件」の要件全てに該当する方が対象となります。

 (2)再支給申請について
  自立支援金を3ヵ月受給し終えた方で、要件(下記「3 支給要件」)に該当し、かつ支給期間中の求職活動に関する報告書を提出している方が対象です。令和3年12月13日から事務センターより、順次ご案内しております。

 (3)申請書が届かない場合 
  (1)、(2)について、該当と思われる方で書類が届かない方に関しましては、下記「10 問い合わせ先」へご連絡ください。申請書を送付いたします。

 

3 支給要件

 次の(1)から(9)の要件の全てに該当する方が対象となります。

(1)再貸付終了等要件 

 次のいずれかに該当すること

 (イ)社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた方であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該貸付の最終借入月が到来している

 (ロ)再貸付を受けている方であって、申請月が再貸付の最終借入月である

 (ハ)再貸付の申請をしたが、申請日以前に不承認となった

 (ニ)再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかった

 (ホ)緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けている方であって、申請月の前月までに、最終借入月が到達している(イからニ及び再貸付を申請又は利用している方を除く)

 (ヘ)初回貸付等をいずれも受けている方であって、申請月が最終借入月である(イからニ及び再貸付を申請又は利用している方を除く)

 (注)令和4年1月から(ホ)、(ヘ)の方も対象となりました。

(2)生計維持要件

 申請者が世帯の生計を主として維持している

(3)収入要件 

 申請者の世帯収入の合計が、一定額以下である (下記「4 収入要件、資産要件について」)

(4)資産要件

 申請者の世帯の金融資産(預貯金及び現金)の合計が、一定額以下である(下記「4 収入要件、資産要件について」)

(5)求職活動等要件

 次のいずれかに該当すること

 (イ)ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、常用就職を目指し、求職活動を行う(下記「5 求職活動等要件について」)

 (ロ)就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行う

(6)申請月において、職業訓練受講給付金を、申請者及びその世帯員が受けていない

(7)生活保護を、申請者及びその世帯員が受けていない

(8)偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていない

(9)申請者及びその世帯員が暴力団員ではない

4 収入要件、資産要件について

世帯人数

収入要件【月額】

(給付・手当含む、天引き前給料の世帯合計)

 資産要件

(預貯金等の世帯合計)   

1人 11.3万円以下 50.4万円以下
2人 16.5万円以下 78万円以下
3人 21.0万円以下 100万円以下
4人 25.2万円以下 100万円以下
5人 29.3万円以下 100万円以下

【収入算定】

 収入があったもののうち、下記(1)から(3)を合計してください。

 (1)就労等収入

  ・給与収入の場合、総支給額から通勤手当を除いた額

  ・自営業の場合、事業収入額(経費を差し引いた控除後の額)

 (2)公的給付等

  定期的に支給される雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等各種手当、公的年金

 (3)親族等からの定期的な仕送り

5 求職活動等要件について

 支給期間中は、下記(1)から(3)の求職活動を行うことが必要です。

 (1)毎月1回以上、各区役所 保健福祉課「いのちをつなぐネットワーク」コーナーで就労に関する面談等を受けること

 (2)毎月2回以上、ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること

 (3)原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること

(注) (2)(3)について、当分の間、回数をそれぞれ月1回に緩和しています。

6 支給額(月額)

世帯数 支給額
1人 6万円
2人 8万円
3人以上 10万円

7 支給期間

 支給期間は、原則3か月です。

 (注)支給決定を受けた方の口座に振り込みます。

 (注)支援金の受給者は、毎月求職活動を行い、その状況等の報告が必要となります。万一、求職活動等要件を満たしていないことが判明した場合や、常用就職により就職した場合であって、収入が一定額を上回る場合は支給を中止します。

 (注)再支給も同様です。

8 申請方法について

 郵送で申請を受付ます。申請書等の提出書類に必要事項を記載し、添付書類と一緒に同封している返信用封筒をご利用の上、送付してください。

9 申請期間

 令和3年7月8日から令和4年12月31日(消印有効)まで

(注)初回申請・再支給申請ともに受付は終了しました。

10 問い合わせ先

 本支援金に関する問い合わせは、下記、事務センターでお受けいたします。

 【北九州市生活困窮者自立支援金事務センター】

  電話番号:093-482-5717
  FAX番号:093-482-5718
  送付先 :〒804-8691  日本郵便株式会社 戸畑郵便局私書箱第22号
  受付時間:午前9時00分から午後5時00分(平日のみ)

 【一般的なお問い合わせ先】

  厚生労働省 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター
  電話番号:0120-46-8030
  受付時間:午前9時00分から午後5時00分(平日のみ)

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このページの作成者

保健福祉局地域福祉部地域福祉推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2060 FAX:093-582-2095

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