自立支援医療(更生医療)とは、身体障害者手帳の交付を受けた方に対して、その障害の除去・軽減を図ることにより日常生活能力又は職業能力を回復し、もしくは獲得させる事を目的に行われる医療です。
対象は、手帳の交付を受けている内容の障害に限られます。また、医療により改善するか、機能の維持が保たれるなど医療効果が認められるものに限られます。
自立支援医療(更生医療)
自立支援医療(更生医療)とは
自立支援医療(更生医療)の申請について
自立支援医療(更生医療)の適用を受けるには、必ず更生相談所の判定が必要です。
自立支援医療(更生医療)は、障害者総合支援法第59条の規定により登録された医療機関に委託して行なわれます。
自立支援医療(更生医療)の申請には、指定自立支援医療機関が作成した自立支援医療(更生医療)要否意見書を、居住地の区役所保健福祉課へ提出することが必要です。
申請を受けた区役所保健福祉課から、意見書が更生相談所に送られ、要否判定が行われます。その結果は区役所保健福祉課に通知され、要適用と判定された方には自立支援医療(更生医療)券が発行されます。そこで初めて自立支援医療(更生医療)の診療が始められます。
自立支援医療(更生医療)は、原則として、自立支援医療券を医療機関へ提示した後でなければ診療を開始できませんが、心臓機能障害、じん臓機能障害、免疫機能障害及び肝臓機能障害のうち、緊急性が認められる症例については、要否判定前に診療を開始することが認められています。
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