動物の愛護及び管理に関する法律(第38条)で、「都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。」とされています。北九州市ではそれに基づき平成17年度より、動物愛護推進員を委嘱しています。
同条第2項では、「動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。」とされています。
1 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。
2 住民に対し、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に 関する 必要な助言をすること。
3 犬、猫等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。
4 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。
5 災害時において、国又は都道府県等が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすること。
また、平成21年7月1日に施行された「北九州市動物の愛護及び管理に関する条例」の中で、次に掲げる活動を行うとされています。
1 動物の飼い主になろうとする者に対し、その求めに応じて、飼養し、又は保管する目的及び環境に適した動物を選ぶために必要な助言をすること。
2 動物の飼い主に対し、その求めに応じて、当該動物の適正な飼養又は保管の方法に関する必要な助言をすること。
3 前2号に掲げるもののほか、動物の愛護並びに適正な飼養及び保管の推進に関し、市長が必要と認める活動。