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新型コロナウイルス感染症に関する対応の一部変更について

更新日 : 2023年10月1日
ページ番号:000167872

 令和5年10月1日より、新型コロナウイルス感染症に関する対応が一部変更となりました。

令和5年10月1日(日曜日)から医療費の自己負担額が変更になります

外来受診時及び入院時における新型コロナウイルス治療薬の取扱い

新型コロナウイルス治療薬については、公費支援は継続されますが、一部自己負担となります。

一回の治療当たりの自己負担額は、医療保険の自己負担割合の区分ごとに段階的に設定されます。

医療費の自己負担割合     新型コロナ治療薬自己負担額(上限額)
1割の方 3,000円
2割の方 6,000円
3割の方 9,000円

(注1)令和6年3月末で終了

入院時

入院医療費について、高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円が減額されます。

(注1)1万円に満たない場合は、その額が減額されます。

(注2)令和6年3月末で終了

その他の変更点については、下記の案内チラシをご確認ください。

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
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このページの作成者

保健福祉局感染症医療政策部感染症医療政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2430 FAX:093-582-4037
定期予防接種:093-582-2090

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