過去、建物の内外装等に用いられた仕上塗材(リシン等)は、石綿を微量に含む場合がありますが、使用時に石綿が飛散するものではありません。
一方で、それらの除去・補修の際は、工法により石綿が飛散する可能性があるため、先般、環境省水・大気環境局大気環境課長から次のとおり通知がありました。
過去、建物の内外装等に用いられた仕上塗材(リシン等)は、石綿を微量に含む場合がありますが、使用時に石綿が飛散するものではありません。
一方で、それらの除去・補修の際は、工法により石綿が飛散する可能性があるため、先般、環境省水・大気環境局大気環境課長から次のとおり通知がありました。
上記の通知を受け、本市における石綿含有仕上塗材の大気汚染防止法上の取扱い等は下記のとおりとします。
つきましては、石綿含有仕上塗材の除去等作業を行う場合は、下記取扱いに従い、「特定粉じん排出等作業実施届出書」の事前提出(14日前)や適切な飛散防止措置の徹底をお願いします。
なお、除去工法に応じた飛散防止措置を講ずる必要があるため、石綿の含有が確認され次第速やかに、当課にご相談いただきますよう重ねてお願いします。
大気汚染防止法施行令第3条の3第1号の「吹付け石綿」に該当し、特定粉じん排出等作業の実施の届出や作業基準の遵守等が必要となる。
特定粉じん排出等作業の実施の届出は不要であるが、適切な飛散防止措置が講じられることが望ましい。
「吹付け石綿」とされた石綿含有仕上塗材の除去等に際しては、大気汚染防止法施行規則別表第七第一の項下欄に掲げる事項を遵守するか、「同等以上の効果を有する措置」(環境省通知に示す工法例を参考)を講じる必要がある。
北九州市 環境局 環境監視部 環境監視課(大気騒音係)
電話:093-582-2290
(北九州市小倉北区城内1番1号北九州市役所本庁舎10階)
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環境局環境監視部環境監視課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2290 FAX:093-582-2196