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北九州市の用途地域

更新日 : 2022年6月23日
ページ番号:000004274

用途地域とは?

 用途地域は、良好な市街地環境の形成や住居、商業、工業等の適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途や形態を規制する制度です。

用途地域等の調べ方

 土地の売買や建築計画などで、用途地域や防火・準防火地域、地区計画の有無などについて、お調べする場合は、下記のとおり、インターネットでの検索、もしくは市役所都市計画課の窓口で検索することができます。

インターネットで調べる場合 地域情報ポータルサイト「G-motty(ジモッティ)」の行政地図の検索
「都市計画図」(外部リンク) 
窓口で調べる場合 北九州市市役所本庁舎13階 都市計画課窓口
「都市計画情報案内システム」

用途地域

区分 制限等 建ぺい率(%) 容積率(%) 外壁の後退距離の限度 建築物の高さの限度 建築物の敷地面積の最低限度
第一種低層住居専用地域 低層住宅の良好な環境を守るための地域で、住宅、小規模な店舗や事務所をかねた住宅や小中学校などが建てられる。 40 60 1 10  
50 80 1 10  
第二種低層住居専用地域 主に低層住宅の良好な環境を守るための地域で、住宅、小中学校などのほか、150m2までの一定の店舗などが建てられる。 50 80 1 10  
60 100 - 10  
第一種中高層住居専用地域 中高層住宅の良好な環境を守るための地域で、病院、大学などのほか、500m2までの一定の店舗などが建てられます。 60 200 - -  
第二種中高層住居専用地域 主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域で、1,500m2を越える店舗、事務所、一定規模以上の工場等は建てられません。 60 200 - -  
第一種住居地域 住居の環境を守るための地域で、3,000m2を超える店舗、事務所、一定規模以上の工場等は建てられません。 60 200 - -  
第二種住居地域 主に住居の環境を守るための地域で風俗施設、10,000m2を超える店舗、50m2を超える自動車修理工場等は建てられません。 60 200 - -  
60 300 - -  
準住居地域 道路沿道として自動車関連施設などの立地と、これと調和した観光を保護するための地域で、150m2までの自動車修理工場や倉庫業倉庫などが建てられます。 60 200 -

-

 
近隣商業地域 主に近隣住民の日用品販売店舗などの業務の利便増進を図る地域で、風俗施設、一定規模以上の工場等は建てられません。 80 200 - -  
80 300 - -  
商業地域 主に商業業務の利便を増進を図るための地域で、一定規模以上の工場等は建てられません。 80 200 - -  
80 400 - -  
80 500 - -  
80 600 - -  
準工業地域

主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。

60 200 - -  
工業地域

 どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

60 200 - -  
工業専用地域

 工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

60 200 - -  

このページの作成者

建築都市局計画部都市計画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2451 FAX:093-582-2503

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