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特定建築物等の定期報告

更新日 : 2022年6月24日
ページ番号:000004460

【重要なお知らせ】

北九州市では、建築物の適正な維持管理を促すとともに、定期報告の実効性を高め、市民が安全で安心に暮らせるまちづくりにつなげるため、令和3年度から、令和2年度以降の建築物の定期報告状況を公表しています。

詳細は下記ページをご覧ください。

1 特定建築物等の定期報告制度とは

劇場、ホテル、病院、物販店、飲食店、福祉施設及び共同住宅など多くの人々が利用する建築物は、地震や火災などの災害が発生した場合、又は老朽化に伴う外壁の落下等の事故が起こった場合に、大きな被害に繋がるおそれがあります。

建築基準法では、このような被害を未然に防ぐため、安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等について、定期に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁(北九州市)に報告することを義務付けています(建築基準法第12条第1項及び第3項)。

なお、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となることもあります(建築基準法第101条第1項第2号)。

2 北九州市が指定する建築物等(定期報告の対象となる建築物等)

定期報告の対象となる建築物等と報告年度は次のとおりです。
・建築物:3年毎の報告です。(用途(共同住宅は所在区)により報告年度が異なります。)
・防火設備、建築設備及び昇降機等:毎年度報告です。
(新規対象の報告開始時期は建築物の用途により異なります。下記ファイルをご覧ください。)

3 定期報告書の提出先

定期報告書の受付事務は一般財団法人福岡県建築住宅センターに委託しています。
下記提出先にご提出ください。郵送による受付は行っていません。

建築物、防火設備及び建築設備(昇降機等を除く)
一般財団法人福岡県建築住宅センター 北九州事務所
北九州市小倉北区古船場町1番35号 〔北九州市立商工貿易会館1階〕
電話:093-533-5441

北九州事務所以外でも受付を行っています。詳しくは福岡県建築住宅センターホームページをご確認ください。
(一財)福岡県建築住宅センター(外部リンク)

昇降機等
一般財団法人福岡県建築住宅センター 本部
福岡市中央区天神一丁目1番1号 〔アクロス福岡3階〕
電話:092-713-1496

報告様式等については福岡県建築住宅センターのホームページよりダウンロードしてください。

4 定期報告制度説明会について

例年、定期報告制度に関する説明会を県内5つの特定行政庁(福岡県、北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市)共同で、開催しております。その説明会で配布する資料を下記に掲載しますので、ご活用ください。なお、令和3年度は新型コロナウイルス感染症対策予防の観点から開催しませんでした。

5 定期報告制度に関するよくあるご質問

『定期報告制度に関するよくあるご質問(Q&A)』をまとめましたので、ご参照ください。

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

建築都市局指導部建築指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2531 FAX:093-561-7525

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