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優良宅地認定制度

更新日 : 2022年6月22日
ページ番号:000004396

 優良宅地認定制度は、優良な宅地の供給に資する土地の譲渡について、税制上の優遇措置を講ずることにより、良質な宅地の供給の促進と有効な土地利用を確保することを目的としています。
 宅地造成に係る土地の譲渡益に対する税制は、重課等がなされる制度ですが、その譲渡が優良な宅地の認定を受けた土地等を譲渡する場合は、重課の免除や税率の軽減を受けることができるものです。
 

(1)一般土地譲渡益重課制度
 法人が土地の所有期間が5年超(長期所有)の土地を譲渡した場合に、その譲渡益に対してさらに重課される制度です。

(2)短期土地譲渡益重課制度
 法人又は個人が土地の所有期間が5年以内(短期所有)の土地を譲渡した場合に、その譲渡益に対して重課される制度です。

(3)長期譲渡所得課税制度
 個人が土地の所有期間が5年超(長期所有)の土地を譲渡した場合に、その譲渡益に対して課税される制度です。

(注)一般土地譲渡益重課制度及び短期土地譲渡益重課制度については、平成10年1月1日から令和5年3月31日までの間は運用停止となっています。税率やその他課税の詳細については、所管の税務署等にお問い合わせください。

優良宅地

 下記のような宅地が優良宅地の対象となりますが、認定のための審査が必要です。

  1. 都市計画法の開発許可をとっている宅地
  2. 1,000平方メートル未満のもので開発許可の技術基準に準じた宅地造成
  3. 開発許可を要しない1,000平方メートル以上の宅地

 (注)優良宅地認定申請をされる場合は、事前に下記担当課までご相談ください。

このページの作成者

建築都市局計画部開発指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2644 FAX:093-582-2503

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