一定規模以上の時間貸し駐車場の営業を開始する場合は、駐車場法に基づき、北九州市長への届出が必要となっています。
路外駐車場の届出制度
制度の趣旨
届出が必要な駐車場(路外駐車場)
一般公共の用に供する(誰でも自由に利用できる)有料時間貸し駐車場で、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル(特殊装置(機械式)による駐車場の場合は、1台当たり15平方メートルとして計算します)以上である駐車場は、北九州市長への届出が必要です。
有料時間貸し駐車場とは、料金設定が分、時間、日単位で設定される駐車場です。また、特定のものに駐車区画(駐車マス)を指定せずに、定期券や回数券を発行する駐車場も対象となります。
特定のものへの駐車区画(駐車マス)の指定とは、利用者を限定する専用駐車場や利用者をあらかじめ決める月極駐車場のことをいいます。
手続き
以下のような手順に従っていただければ、計画、設計、整備、審査等を円滑に進めることができます。
- 有料時間貸し駐車場を経営する案がありましたら、駐車場法関係法令集(PDF形式:1,449KB)を確認の上、北九州市建築都市局計画部都市交通政策課へ事前にご相談ください。
- 事前に駐車場法に基づく設置の届出をしてください。
- 路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、駐車場管理規程(国土交通省HPへの外部リンク)を定め、当該路外駐車場の供用開始後10日以内に届出をしてください。
- 一般公共の用に供する駐車場で、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上である駐車場は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」及び「福岡県福祉のまちづくり条例」により、車いす使用者用駐車施設を1以上設けるなどの整備基準が適用されます。計画時にご相談ください。
- 建築物の場合には、建築都市局指導部建築指導課の指導を受けてください。
- 商業地域等で一定規模以上の店舗や事務所などを建築する場合は、建築確認申請前に駐車場の付置義務制度の審査も必要です。
路外駐車場届出の郵送対応について
新型コロナウイルス感染症のさらなる拡大が懸念されていることを受け、感染予防のため、郵送での対応も行っております。
郵送による届出について
郵送での対応を希望される方は、下記に記載している届出に必要な書類や添付書類に加えて、担当者様の連絡先を記入したもの、切手を貼り付けた返送用封筒を同封してください。
また、市への書類到着日が届出日となりますので、余裕をもって届出をお願いします。
(郵送先)
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市役所建築都市局都市交通政策課交通計画係
届出に必要な書類
注1 届出の際のご負担を軽減するため、路外駐車場設置(変更)届出書の押印を廃止致しました。
路外駐車場設置(変更)届出書及び受理通知書(PDF形式:113KB)に下表の書類、図面をそれぞれ添付して提出してください。届出書は、北九州市で保管します。受理通知書は、審査後お返しします。
名称 | 規格 | 表示内容 | 適用 |
---|---|---|---|
地形図 | 10000分の1以上 | 路外駐車場の位置 | |
平面図 | 200分の1以上 | 路外駐車場の区域、自動車の出入口、車路、その他主要な施設、附近の道路(幅員、出入口と交差点やバス停等までの距離等)、橋等 | |
各階平面図、 立面図及び断面図 (2面以上) |
200分の1以上 | 自動車の車路の幅員、梁下の高さ、傾斜部の勾配等 | 建築物であるもの |
大臣認定書の写、特殊装置設置計画書(PDF形式:47KB)、仕様図、全体組立図 | 機械式駐車場であるもの | ||
その他 | 換気装置の規格、駐車場内の照度分布図等、駐車場法施行令に基づく技術的基準に対応する項目を満足していることを証明するもの | 必要に応じて | |
管理規定 | 路外駐車場の名称、管理者の住所・氏名、供用時間、料金等 | 供用開始後10日以内 |
必要日数
1週間程度かかります。
場合によっては、上記の日数より時間のかかることがありますので、余裕を持って提出をお願いします。
駐車場の基準
路外駐車場については、下表の基準を満足する必要があります。
項目 | 基準 | |
---|---|---|
道路 | 出入口を設けることが できない部分 |
幅員6メートル未満の道路、縦断勾配10%を超える道路 |
橋、交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂またはトンネル | ||
交差点の側端、道路の曲り角、横断歩道又は自転車横断帯の側端から5メートル以内 | ||
安全地帯、バス停、踏切より10メートル以内 | ||
幼稚園、保育所、義務教育学校、特別支援学校、児童公園等の出入口より20メートル以内の部分 | ||
出入口 | 前面道路が2以上ある場合、交通に支障ない道路に設ける | |
駐車の用に供する面積が6,000平方メートル以上ある場合、出入口に沿って10メートル以上離す | ||
必要に応じて切取線1.5メートル以上の隅切りを設ける | ||
出口 | 出口より2メートル後退した1.4メートルの高さで、道路の中心線に直角に向かって左右それぞれ60°以上の範囲内に歩行者の存在を確認できる | |
車路 | 幅員 | 5.5メートル以上、一方通行の場合3.5メートル以上 |
建築物 | はり下2.3メートル以上 | |
屈曲部は5メートル以上の内法半径で回転することができる | ||
傾斜部の縦断勾配17%未満 | ||
傾斜部の路面は、粗面またはすべりにくい材料で仕上げる | ||
建築物 | 車室 | 駐車の用に供する部分のはり下2.1メートル以上 |
避難階段 | 直接地上へ出る出入口がない場合、避難階段又はこれに代わる設備を設ける | |
防火区画 | 火災の危険がある施設を付置する場合、耐火構造の壁又は特定防火設備による区画 | |
換気装置 | 内部の空気を床面積1平方メートルあたり毎時14立方メートル以上の喚起能力を有する装置を設ける(床面積の10分の1以上の開口部があれば、この限りでない) | |
照明装置 | 車路の路面10ルックス以上、車室の床面2ルックス以上 | |
警報装置 | 車の出入り、道路交通の安全を確保するために設置 |
本表は、駐車場法施行令の一部です。
その他
路外駐車場の管理規定のみの届出の場合
路外駐車場の管理規定を提出する場合、または管理規定を変更する場合、次の様式により届け出てください。
注1 届出の際のご負担を軽減するため、下記届出書の押印を廃止致しました。
路外駐車場管理規程届出書(PDF形式:43KB)
路外駐車場管理規程変更届出書(PDF形式:43KB)
路外駐車場を廃止・休止・再開する場合
路外駐車場を廃止・休止する場合、休止していた路外駐車場を再開する場合は、次の様式により届け出てください。
注1 届出の際のご負担を軽減するため、下記届出書の押印を廃止致しました。
路外駐車場廃止届(PDF形式:43KB)
路外駐車場休止届(PDF形式:45KB)
路外駐車場再開届(PDF形式:44KB)
建築物でない駐車場の場合
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」及び「福岡県福祉のまちづくり条例」に基づき、1以上の車いす利用者用駐車場の設置とともに、届出が必要です。(建築物の場合は、建築指導課へ届出)
届出内容や技術的基準については、駐車場法関係法令集(PDF形式:1,449KB)(33P以降)をご確認ください。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
路外駐車場の届出書に次の様式を添付して提出してください。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(PDF形式:32KB)
福岡県福祉のまちづくり条例
路外駐車場の届出書に次の様式を添付して提出してください。
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このページの作成者
建築都市局計画部都市交通政策課
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