市営住宅等に入居中の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減少し、支払いが困難となった方に対して、家賃の減免や徴収猶予等の負担軽減措置を行います。
また、解雇や離職等により、住居を失った方に市営住宅等を提供します。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した方への市営住宅等家賃の減免・徴収猶予及び市営住宅等の提供について
更新日 : 2022年7月1日
ページ番号:000153772
家賃の減免・徴収猶予について
1 対象者
市営住宅に入居中の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した方
2 減免額・猶予期間
- 減免額:家賃の「4分の1」から「4分の3」まで
- 徴収猶予期間:入居者の状況に応じて決定
(注)収入の状況によっては、減免や徴収猶予とならない場合もあります。
3 相談窓口
管轄 | 担当部署 | 電話番号 |
---|---|---|
門司区 | 市営住宅・市公社住宅相談コーナー | 093-331-1881 内線 671・672 |
小倉北区 | 市営住宅・市公社住宅相談コーナー | 093-582-3488 (直通) |
小倉南区 | 市営住宅・市公社住宅相談コーナー | 093-951-4111 内線 671・672 |
若松区 | 市営住宅・市公社住宅相談コーナー | 093-761-5321 内線 671・672 |
八幡東区 | 市営住宅・市公社住宅相談コーナー | 093-671-0801 内線 671・672 |
八幡西区 | 市営住宅・市公社住宅相談コーナー | 093-642-1441 内線 671・672 |
戸畑区 | 市営住宅・市公社住宅相談コーナー | 093-871-1501 内線 671・672 |
4 その他
北九州市住宅供給公社の賃貸住宅についても、ご相談に応じて個別に対応します。
住宅の提供について
1 対象者
市内在住又は在勤の方で、新型コロナウイルス感染症の影響による業績不振を理由に解雇され、社員寮等を退去した方
2 提供住宅
市営住宅 | 公社住宅 | |
---|---|---|
提供戸数 | 10戸 | 10戸 |
入居期間 | 原則1年間 | 原則1年間 |
家賃 | 当該住宅の最低家賃 (10,000円から25,000円程度) |
通常の半額 (13,000から19,000円程度) |
3 相談窓口
管轄 | 担当部署 | 電話番号 |
---|---|---|
門司区 | 市営住宅・市公社住宅相談コーナー | 093-331-1881 内線 671・672 |
小倉北区 | 市営住宅・市公社住宅相談コーナー | 093-582-3488 (直通) |
小倉南区 | 市営住宅・市公社住宅相談コーナー | 093-951-4111 内線 671・672 |
若松区 | 市営住宅・市公社住宅相談コーナー | 093-761-5321 内線 671・672 |
八幡東区 | 市営住宅・市公社住宅相談コーナー | 093-671-0801 内線 671・672 |
八幡西区 | 市営住宅・市公社住宅相談コーナー | 093-642-1441 内線 671・672 |
戸畑区 | 市営住宅・市公社住宅相談コーナー | 093-871-1501 内線 671・672 |
受付開始
いずれも令和2年3月24日(火曜日)から
このページの作成者
建築都市局住宅部住宅管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2556 FAX:093-582-4021