近年、公共事業等については、より一層の効率化とスピードアップが求められており、事業に必要な土地の取得を早期に完了し、事業を完成させることで、その効果をあげていく必要があります。
このような状況を踏まえ、国・県・市などの起業者では、事業用地の早期取得のための取組を行っています。
土地収用制度
土地収用制度について
道路の改築、河川の改修、公園建設等の公共事業を実施するためには、新たな土地の取得を必要とする場合があります。
その場合、通常は、公共事業の施行者(起業者)である市が、土地所有者やその関係人等と話し合い、その合意のうえ、契約を結ぶことで必要な土地を取得します。
しかし、補償金の額について同意が得られなかったり、土地の所有権について争いがある等の理由で、話し合いにより土地の取得ができないことがあります。このような時、起業者が土地収用法の手続きをとり、土地所有者や関係人に適正な補償を行い、土地を取得することができる制度があります。このような制度を土地収用制度といいます。
一般に「土地収用制度」というと「強制収用」というイメージを持たれがちですが、用地取得の合意に至らないケースとして、補償額への不満もひとつの要因ではありますが、むしろ、土地所有者不明、相続人の行方不明など、土地所有者と話し合いができないことにより取得が困難となるものが多く、それらも土地収用制度を活用することにより解決を図ることが可能となります。
ただし、土地収用制度を活用するにあたっては、「私有財産」を「公共の福祉」のために、収用することとなりますので、慎重、かつ、厳正な手続きを行うべきであることはいうまでもありません。
一般的に、土地収用制度を活用する場合は、下図のような手続きを経ながら進めていくことになります。

事業認定の申請時期について
事業認定の申請は、当該事業の完成期限等を見込んだ適切な時期に行うこととし、原則として、一の事業認定申請単位における用地取得率が80パーセント(土地所有者・関係⼈数全体に対する契約済の土地所有者・関係人数の割合をいう。以下同じ。)となった時、又は用地幅杭の打設(同申請単位における打設の終了時をいう。以下同じ。)から3年を経た時のいずれか早い時期を経過した時までに、収用手続に移行することとされています。
(平成15年3月28日 国土交通省6局長連名通達による)

裁決申請等の時期について
裁決申請及び明渡し裁決の申立てについては、事業認定の告示(手続保留の申立てを行った場合は手続開始の告示)後、速やかに行うものとされています。
この場合において、裁決申請及び明渡し裁決の申立ては原則として同時に行うものとされています。
また、都市計画事業承認を受けた事業における裁決申請及び明渡し裁決の申立てについては、事業承認後、当該事業の完成期限等を見込んだ適切な時期に行うこととし、原則として、事業承認区間(区域)における用地取得率が80パーセントとなった時、又は用地幅杭の打設から3年を経た時のいずれか早い時期を経過した時までに、その準備に着手するものとされています。
(平成15年3月28日 国土交通省6局長連名通達による)
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