「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(一括給付金)」は、
- 中学生以下は令和3年9月分の児童手当受給者(8月31日時点で子どもを養育している方)
- 高校生や公務員等は、令和3年9月30日時点で子どもを養育している方
を支給対象者としていますが、基準日以降に離婚した場合、新たに給付対象児童の養育者となっているにも関わらず、一括給付金を受け取れていない方に対し、国の制度に則って「支援給付金」を支給いたします。
「支援給付金」の受付は、令和4年4月30日(土曜日・消印有効)をもって、終了しました。
【1.支給対象者】
一括給付金の受給者の配偶者であった方のうち、離婚等をした方や、その他これらに準ずる方かつ、(1)または(2)に該当する方。
(1)令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請日までの間に児童手当の手続きが完了し、申請時点において児童手当の受給者である者)になった方
(注意)令和4年2月28日(月曜日)までに、児童手当の受給者変更手続きが完了していることが必要です。
(2)令和3年9月30日において高校生を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)に、高校生を養育している方(所得制限限度額未満の方に限る。)
【2.支給金額】
児童1人当たり最大10万円
一括給付金の受給対象者から、当該給付に相当する額の金銭を受け取っている場合や、対象児童のために当該受給者が当該給付に相当する額の金銭等を使用している場合においては、その額を除いた金額を支給します。
【3.申請先】
支給対象者の申請日における住民基本台帳に登録されている住所地
【4.申請期限】
令和4年4月30日(土曜日・消印有効)をもって終了しました。
【5.お問い合わせ】
北九州市子ども家庭局子育て支援課給付金担当(093‐582‐2410)