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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

更新日 : 2023年5月22日
ページ番号:000167665

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、児童一人当たり一律5万円の子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

(注1)申請が必要となる方の申請受付を令和5年5月22日(月曜日)から開始しました。

(注2)「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」の両方の要件に該当する場合であっても、受給できるのはいずれか一方のみです。

(注3)離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、ご自身が「ひとり親世帯以外分」を受給できる可能性があります。また、DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金支給を差止めできる可能性があります。配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件(離婚成立、DV保護命令など)を満たせば、ご自身が「ひとり親世帯分」を受給できる可能性があります。

1 支給対象者

(1)ひとり親世帯分

(ア)令和5年3月分の児童扶養手当を北九州市から受給された方(申請不要)

 令和5年5月9日(火曜日)に児童扶養手当指定口座へ振り込みました。

(イ)令和5年4月分の児童扶養手当を北九州市から受給された方で、(ア)以外の方(申請不要)

 令和5年7月11日(火曜日)に児童扶養手当指定口座へ振り込みます。

 (注)口座解約・変更等により、児童扶養手当指定口座への振り込みができない場合は、支給日までに「支給口座登録等の届出書(PDF形式:74KB)」をページ下部「お問い合わせ先」まで郵送してください。

 (注)給付金の支給を希望しない場合は、支給日までに「給付金受給拒否の届出書(PDF形式:84KB)」をページ下部「お問い合わせ先」まで郵送してください。

(ウ)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(要申請)

(エ)食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった(要申請)

(2)ひとり親世帯以外分(その他子育て世帯分)

(オ)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を北九州市から受給された方で、令和4年度分の北九州市住民税均等割が非課税である方(申請不要)

 令和5年5月9日(火曜日)に児童手当指定口座または特別児童扶養手当指定口座へ振り込みました。

(カ)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を北九州市から受給された方で、令和4年度分の北九州市住民税が未申告である方(申請不要)

 令和5年6月13日(火曜日)に児童手当指定口座または特別児童扶養手当指定口座へ振り込みます。

 (注)口座解約・変更等により、児童手当指定口座または特別児童扶養手当指定口座への振り込みができない場合は、支給日までに「支給口座登録等の届出書(PDF形式:74KB)」をページ下部「お問い合わせ先」まで郵送してください。

 (注)給付金の支給を希望しない場合は、支給日までに「給付金受給拒否の届出書(PDF形式:84KB)」をページ下部「お問い合わせ先」まで郵送してください。

(キ)令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を北九州市から受給された方で、(オ)及び(カ)以外の方(要申請)

(ク)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、「令和5年度分の住民税均等割が非課税の方」または「食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、収入が住民税非課税相当となった方」(要申請)

2 給付額

児童一人当たり一律5万円

3 申請方法について(ひとり親世帯分)

(1)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(上記1-(1)-(ウ)の方)

【対象要件】
 次の要件をすべて満たす方が支給対象です。

(要件1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当している方
 すでに児童扶養手当の受給資格の認定を受けている方だけでなく、令和5年2月末までに児童扶養手当の申請をしていれば、公的年金等受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給が一部または全額停止されたと推測される方も対象となります。

(要件2)令和3年(令和3年1月1日から令和3年12月31日まで)の収入(養育費、公的年金収入を含む)が児童扶養手当の受給水準である方

(参考)児童扶養手当の受給水準となる1年間の収入基準額は次表のとおりです。

扶養を行っている親族・児童の人数
(令和3年12月31日時点)

申請者本人 扶養義務者
0人 3,114,000円 3,725,000円
1人 3,650,000円 4,200,000円
2人 4,125,000円 4,675,000円
3人 4,600,000円 5,150,000円
4人 5,075,000円 5,625,000円
5人 5,550,000円 6,100,000円

(注)上記表中の扶養義務者は、申請者本人と同居している親族(父母、祖父母、子、兄弟姉妹、配偶者など)が対象となります。

【手続方法】
 次の提出書類をページ下部「お問い合わせ先」まで郵送してください。提出期限は令和6年2月29日(木曜日)必着となります。

 (例)申請書記入例(PDF形式:2.0MB)

 (注)「簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)」は、申請者と生計を同じくする扶養義務者(申請者と同居している親族)がいない場合は提出不要です。

 (注)「簡易な所得額の申立書」は、簡易な収入額の申立書の要件を満たさない方のみ提出してください。

  • ひとり親であることがわかる書類(原本)

 (例)離婚や元配偶者の死亡の記載がわかる戸籍謄本など
 (注)児童が申請者の戸籍に入籍していない場合は、児童の戸籍も必要です。
 (注)既に児童扶養手当の認定を受けている方は提出不要です。

  • 令和3年1月から令和3年12月までの収入がわかる書類のコピー

 (例)給与収入がある場合は課税証明書(令和3年分源泉徴収票)など、事業収入がある場合は帳簿(令和3年分確定申告書)など

  • 令和3年1月から令和3年12月までに受け取った年金額がわかる書類のコピー

 (例)年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など

  • 振込先の金融機関、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳等のコピー
  • 本人確認書類のコピー

 (例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど
 

(2)食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった(上記1-(1)-(エ)の方)

【対象要件】
 次の要件をすべて満たす方が支給対象です。

(要件1)申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している方

(要件2)食費等の物価高騰の影響により、令和5年1月から令和6年2月までの任意の月(児童扶養手当の支給要件に該当する月のみ)以降、1年間の収入見込み(養育費、公的年金収入を含む)が、児童扶養手当の受給水準となる見込みの方

(注)収入減少の原因が物価高騰の影響でない場合は、給付金の対象外です。

【手続方法】
 次の提出書類をページ下部「お問い合わせ先」まで郵送してください。提出期限は令和6年2月29日(木曜日)必着となります。

 (例)申請書記入例(PDF形式:2.0MB)

 (注)「簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)」は、申請者と生計を同じくする扶養義務者(申請者と同居している親族)がいない場合は提出不要です。

 (注)「簡易な所得見込額の申立書」は、簡易な収入見込額の申立書の要件を満たさない方のみ提出してください。

  • ひとり親であることがわかる書類(原本)

 (例)離婚や元配偶者の死亡の記載がわかる戸籍謄本など
 (注)児童が申請者の戸籍に入籍していない場合は、児童の戸籍も必要です。
 (注)既に児童扶養手当の認定を受けている方は提出不要です。

  • 令和5年1月以降の任意の1か月分(児童扶養手当の支給要件に該当する月のみ)の収入がわかる書類のコピー

 (例)給与収入がある場合は給与明細書(源泉徴収票は不可)など、事業収入がある場合は帳簿など、年金収入がある場合は年金振込通知書など

  • 振込先の金融機関、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳等のコピー
  • 本人確認書類のコピー

 (例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど

4 申請方法について(ひとり親世帯以外分)

(1)令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を北九州市から受給された方で、上記1-(2)-(オ)及び1-(2)-(カ)以外の方(上記1-(2)-(キ)の方)

【手続方法】
 次の提出書類をページ下部「お問い合わせ先」まで郵送してください。提出期限は令和6年2月29日(木曜日)必着となります。

  • 振込先の金融機関、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳等のコピー
  • 本人確認書類のコピー

 (例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど
 

(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、「令和5年度分の住民税均等割が非課税の方」または「食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、収入が住民税非課税相当となった方」(上記1-(2)-(ク)の方)

【対象要件】
 次の「要件1+要件2」または「要件1+要件3」を満たす方が支給対象です。

(要件1)平成17年4月2日(特別児童扶養手当支給の算定基礎となっている場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童を養育中の方

(要件2)令和5年度分の住民税均等割が非課税の方

(要件3)食費等の物価高騰の影響により、令和5年1月から令和6年2月までの任意の月以降、1年間の収入見込み(公的年金収入を含む)が、住民税非課税相当の水準となる見込みの方

(注)収入減少の原因が物価高騰の影響でない場合は、給付金の対象外です。

(参考)住民税非課税相当の収入限度額は次表のとおりです。

世帯の人数 住民税非課税相当
収入限度額
2人  (例)夫(婦)+子1人 156.0万円
3人  (例)夫婦+子1人 205.7万円
4人  (例)夫婦+子2人 255.7万円
5人  (例)夫婦+子3人 305.7万円
6人  (例)夫婦+子4人 355.7万円

(注)上記表中の「世帯の人数」は、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額103万円以下)、扶養親族(16歳未満も含む)の合計人数です。

【手続方法】
 次の提出書類をページ下部「お問い合わせ先」まで郵送してください。提出期限は令和6年2月29日(木曜日)必着となります。なお、令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定請求をした方の申請については、令和6年3月15日(金曜日)必着となります。

 (例)申請書記入例(PDF形式:1.6MB)

 (注)「簡易な所得額の申立書」は、簡易な収入見込額の申立書の要件を満たさない方のみ提出してください。

  • 振込先の金融機関、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳等のコピー
  • 本人確認書類のコピー

 (例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど

  • 対象児童との関係性を確認できる書類のコピー

 (例)戸籍謄本、住民票等
 (注)北九州市内で同居の子を養育している場合は、戸籍謄本、住民票等の提出は不要です。

  • 令和5年度分住民税均等割に係る非課税証明書

 (注)要件2(住民税非課税)に該当する方のうち、令和5年1月2日以降に北九州市へ転入された方のみ提出してください。
 (注)要件3(物価高騰)に該当する方は提出不要です。

5 お問い合わせ先(郵送先)

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市役所「子育て世帯生活支援特別給付金」窓口

電話番号 093-582-3630(受付時間 平日の9時から17時まで)

6 制度全体に関する子ども家庭庁コールセンター窓口

電話番号 0120-400-903(受付時間 平日の9時から18時まで)

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電話:093-582-2410 FAX:093-582-5145

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