令和3年1月13日、福岡県が「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態措置を実施すべき区域に指定されました。
指定を受けた地域における保育所(園)等の運営については、国の通知により、感染防止策を徹底しつつ、原則開所(園)することとされています。
本市の各保育所(園)においても、感染拡大の防止に取り組みながら、通常通り開所(園)しています。
令和3年1月13日、福岡県が「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態措置を実施すべき区域に指定されました。
指定を受けた地域における保育所(園)等の運営については、国の通知により、感染防止策を徹底しつつ、原則開所(園)することとされています。
本市の各保育所(園)においても、感染拡大の防止に取り組みながら、通常通り開所(園)しています。
医療従事者が、保育所に安心して子どもを預け、業務に従事できる環境を整備し、医療提供体制を維持するため、医療従事者の子どもが通う保育所が臨時休園した場合など、これまで通っている保育所に預けることが困難になった場合に、医療従事者等の子どもを緊急保育する「医療従事者への支援のための緊急保育事業」を5月2日から開始します。
緊急保育を行う場所は、「子育てふれあい交流プラザ」と「子どもの館」の2施設です。
【お問い合わせ先】
子ども家庭局保育課 093-582-2412
1 就労時間について
通常、保育認定における就労時間の考え方については、以下のとおり取り扱うこととしています。
保育要件が「就労」の場合は、1ヶ月の就労時間が60時間以上必要であり、
・就労時間が60から120時間未満の場合は、保育短時間認定
・就労時間が120時間以上の場合は、保育標準時間認定
となります。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響等により、実際の勤務時間が上記の時間未満となった場合等でも、雇用契約内容に変更が無い限りは、保育要件は「就労」のまま保育所等を継続利用可能とします。
2 求職活動について
通常、保育認定における求職活動の認定有効期間は、以下のとおり取り扱うこととしています。
・90日が経過する日が属する月の末日までの期間
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響等により、求職活動が困難となった場合等は、利用中の保育所等が所在する区の区役所保健福祉課へご相談ください。
(注)上記取扱いについては、今後の状況の変化等により、変更となる可能性がありますのでご留意ください。
(注)勤務先からの要請等により、やむを得ず育児休業期間の延長を要する場合等は、個別にご相談ください
その他、保育所の入所や保育認定の要件に関することは各区役所保健福祉課までご相談ください。
【お問い合わせ先(保育所入所担当窓口)】
門司区役所保健福祉課 電話:093-331-1891
小倉北区役所保健福祉課 電話:093-582-3434
小倉南区役所保健福祉課 電話:093-951-1032
若松区役所保健福祉課 電話:093-761-5926
八幡東区役所保健福祉課 電話:093-671-6882
八幡西区役所保健福祉課 電話:093-642-1448
戸畑区役所保健福祉課 電話:093-881-9126
子ども家庭局子ども家庭部保育課 電話:093-582-2412
新型コロナウイルス感染拡大防止により、家庭で過ごすことが多くなっているなか、子育てに対して不安やストレスを感じていませんか。
子育て支援サロン“ぴあちぇーれ”では、保育士・保健師の資格をもったコーディネーターが、育児に悩む保護者の相談に応じます。
また、育児に関する幅広い情報の集約・適切な育児情報の提供を行い、相談内容によっては関係機関とのコーディネート等を行います。
ひとりで悩まずに何でもご相談ください。電話やメールで受け付けます。
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子ども家庭局子ども家庭部保育課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2412 FAX:093-582-0070