新型コロナウイルス感染症により、保育所等の休園や児童の罹患等があった場合、保育料を日割りで減額します。
1 減額の対象者
認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業)を利用する0歳児から2歳児クラスの児童
2 減額の対象となる日
- 児童、職員等の陽性が判明し、施設が臨時休園(部分休園を含む)した日
- 児童が陽性、又は濃厚接触者となり欠席した日
- 市からの家庭保育協力依頼の期間において欠席した日
3 手続き方法
保護者の方が行う手続きはありません。
施設が各区役所に登園状況を報告し、減額後の保育料を算定します。
4 計算方法
減免の対象となる日数に応じて日割り計算をします。
減額後の保育料=月額保育料×(該当月の施設開所日数-減額の対象となる日数)÷25
(注)10円未満切り捨て
(注)減額前の月額保育料を一旦お支払いいただき、別途差額分を還付します。
5 還付の時期
還付は2か月後の月末を目途に行います。
6 還付の方法
認可保育所は、市から口座振込等で還付します。
認定こども園、地域型保育事業は、在園施設から還付を行います。
【お問い合わせ先】
- 門司区役所保健福祉課 電話:093-331-1891
- 小倉北区役所保健福祉課 電話:093-582-3434
- 小倉南区役所保健福祉課 電話:093-951-1032
- 若松区役所保健福祉課 電話:093-761-5926
- 八幡東区役所保健福祉課 電話:093-671-6882
- 八幡西区役所保健福祉課 電話:093-642-1448
- 戸畑区役所保健福祉課 電話:093-881-4528
- 子ども家庭局幼稚園・こども園課 電話:093-582-2550