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新型コロナウイルス感染症に伴う保育料の日割りについて

更新日 : 2022年12月8日
ページ番号:000154126

新型コロナウイルス感染症により、保育所等の休園や児童の罹患等があった場合、保育料を日割りで減額します。

1 減額の対象者

 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業)を利用する0歳児から2歳児クラスの児童

2 減額の対象となる日

  1. 児童、職員等の陽性が判明し、施設が臨時休園(部分休園を含む)した日
  2. 児童が陽性、又は濃厚接触者となり欠席した日
  3. 市からの家庭保育協力依頼の期間において欠席した日

3 手続き方法

 保護者の方が行う手続きはありません。

 施設が各区役所に登園状況を報告し、減額後の保育料を算定します。

4 計算方法

 減免の対象となる日数に応じて日割り計算をします。

 減額後の保育料=月額保育料×(該当月の施設開所日数-減額の対象となる日数)÷25

 (注)10円未満切り捨て

 (注)減額前の月額保育料を一旦お支払いいただき、別途差額分を還付します。  

5 還付の時期

 還付は2か月後の月末を目途に行います。

6 還付の方法

 認可保育所は、市から口座振込等で還付します。

 認定こども園、地域型保育事業は、在園施設から還付を行います。

【お問い合わせ先】

  • 門司区役所保健福祉課  電話:093-331-1891
  • 小倉北区役所保健福祉課  電話:093-582-3434
  • 小倉南区役所保健福祉課  電話:093-951-1032
  • 若松区役所保健福祉課  電話:093-761-5926
  • 八幡東区役所保健福祉課  電話:093-671-6882
  • 八幡西区役所保健福祉課  電話:093-642-1448
  • 戸畑区役所保健福祉課  電話:093-881-4528
  • 子ども家庭局幼稚園・こども園課  電話:093-582-2550

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このページの作成者

子ども家庭局幼稚園・こども園課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2550 FAX:093-582-0070

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