新型コロナウィルス感染症に関し、令和4年1月22日から3月6日の期間において、ご家庭での保育(家庭保育)にご協力いただいた場合、保育料を日割りで減額します。
1 減額の対象者
認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業)を利用する0歳児から2歳児クラスの児童
2 期間
令和4年1月22日から3月6日まで
3 減額の対象となる日
欠席した日全て(欠席の理由は問わない)
4 手続き方法
保護者の方が行う手続きはありません。
施設が各区役所に登園状況を報告し、減額後の保育料を算定します。
5 計算方法
家庭保育を実施した日数に応じて日割り計算をします。
減額後の保育料=月額保育料×(該当月の施設開所日数-家庭保育を実施した日数)÷25
(注)10円未満切り捨て
(注)減額前の月額保育料を一旦お支払いいただき、別途差額分を還付します。
6 還付の時期
還付は2か月後の月末(1月分は3月末、2月分は4月末、3月分は5月末)に行う予定です。
7 還付の方法
認可保育所は、市から口座振込等で還付します。
認定こども園、地域型保育事業は、在園施設から還付を行います。
8 その他
上記以外の期間については、「在籍児童や職員が感染者となり保育園等が臨時休園となった期間」及び「在籍児童が感染者または濃厚接触者となり、保健所等の指示により登園を控えた期間」が保育料の減額対象となります。
【お問い合わせ先】
- 門司区役所保健福祉課 電話:093-331-1891
- 小倉北区役所保健福祉課 電話:093-582-3434
- 小倉南区役所保健福祉課 電話:093-951-1032
- 若松区役所保健福祉課 電話:093-761-5926
- 八幡東区役所保健福祉課 電話:093-671-6882
- 八幡西区役所保健福祉課 電話:093-642-1448
- 戸畑区役所保健福祉課 電話:093-881-4528
- 子ども家庭局幼稚園・こども園課 電話:093-582-2550