医療保険適用外の一般不妊治療(人工授精)にかかる費用の助成を開始します。
・対象治療:令和3年4月1日以降に開始した治療
・申請開始:令和3年7月20日から
医療保険適用外の一般不妊治療(人工授精)にかかる費用の助成を開始します。
・対象治療:令和3年4月1日以降に開始した治療
・申請開始:令和3年7月20日から
令和4年4月から一般不妊治療(人工授精)が保険適用になることに伴い、現行の助成制度は令和4年3月末で終了となります。
それに伴い、「対象となる治療期間」、「申請期限」が変更となりましたのでご注意ください。
対象となる治療期間:令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
申請期限:令和4年6月30日(消印有効)まで
次の要件をすべて満たす方
(1)助成対象となる治療開始日において、婚姻関係(事実婚を含む)にある夫婦であること。
(2)助成対象となる治療開始日から申請までの間、夫婦いずれかが継続して北九州市内に住所があること。
(3)助成対象となる治療開始日における妻の年齢が40歳未満であること。
医療保険が適用されない下記一般不妊治療(人工授精)に要した費用(文書料、入院時食事療養費、交通費等治療に直接関係ない費用を除く。)。
ただし、令和3年4月1日以降に開始した治療で、助成対象期間中に1回の治療が終了しているものに限ります。対象となる治療であっても、人工授精を行っていない場合は助成対象となりません。
注)令和4年3月に開始した治療で、下記の(1)から(5)の治療を3月に実施し、人工授精が4月以降になる場合は、3月までの治療を助成の対象とします。
(1)事前検査として実施する精液の細菌学検査費用及び採血によるHIV等の感染症検査費用
(2)採精費(事前採取も含む)
(3)精液の事前採取から人工授精当日までの凍結保存料(人工授精当日に採取することができない場合に限る)
(4)精液の濃縮、洗浄等に要する費用
(5)排卵誘発のためのHCG注射に関する費用
(6)精子を子宮内に注入するために要する費用
(7)人工受精後、感染予防のために服用する抗生剤等に係る費用
(8)その他、(6)を実施するために行った治療に要する費用
・夫婦以外の第三者からの精子の提供による不妊治療
・代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
対象となる治療に要した費用のうち2分の1(上限5万円)を助成
(1円未満の端数がある時は切り捨て)
(注)申請は1夫婦につき1回限り。対象期間中に複数回治療を行う場合は、最後の治療が終了した後にまとめて申請してください。
一度交付決定を受けた場合は、助成金の交付限度額に達していない場合でも再度申請することはできませんので、ご注意ください。
申請書類をそろえて、下記宛先まで郵送してください。
〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号
子ども家庭局子育て支援課母子保健係
(1)北九州市一般不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)
(2)北九州市一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(3)住民票(申請日から3か月以内に発行された続柄記載のもの、夫婦の住所が違う場合はそれぞれ必要)
・マイナンバーが記載されていないもの
・夫婦の住所が違う場合や事実婚の場合は、戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)、申立書等が必要です。
(4)振込先の預金通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が確認できるもの)
令和4年6月30日(消印有効)まで
市内で実施している医療機関の一覧です(ホームページ掲載に同意された医療機関のみ)。
実施医療機関は変わることがありますので、詳細は医療機関にお尋ねください。
(市外の医療機関で実施した治療も対象となります)
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子ども家庭局子育て支援部子育て支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2410 FAX:093-582-5145