平成15年11月29日以降、保育士として仕事をするには、「都道府県知事の登録」が必要となりました。登録をしない場合、保育士と名乗ることが出来ません。
現在、保育士として働いている人も登録は必要です。現在、保育士としての業務を行なっていない方は、今後業務に就く前までに登録をする必要があります。
平成15年11月29日以降、保育士として仕事をするには、「都道府県知事の登録」が必要となりました。登録をしない場合、保育士と名乗ることが出来ません。
現在、保育士として働いている人も登録は必要です。現在、保育士としての業務を行なっていない方は、今後業務に就く前までに登録をする必要があります。
登録先 | 【指定保育士養成施設卒業者】 → 申請時点で住民票住所地のある都道府県知事 【保育士試験合格者】 → 合格地の都道府県知事 |
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申請先 | 登録先は上記のとおりですが、登録申請は、登録事務処理センターに郵送してください。 |
登録申請時の提出書類 |
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登録手数料 | 4200円 |
申請の方法 | 保育士登録申請を行う際は、申請書や記入例などがセットされている「保育士登録の手引き」が必要となります。あなたの住所、氏名を記入し、返信用切手を貼った角型2号(A4用紙が折らずに入るサイズ)の返信用封筒を登録事務処理センターあてに郵送してください。 |
保育士登録の問合せ先 | 【登録事務処理センター】 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2 アーバンネット麹町ビル6階 登録案内専用電話 03-3262-1080 (音声案内は終日、肉声案内は平日9時~17時) ※事務所移転により、平成26年8月25日より住所が変更となりました。 |
子ども家庭局子ども家庭部保育課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2412 FAX:093-582-0070