【本事業は、令和5年5月7日で終了しました】
医療従事者が、保育所に安心して子どもを預け、業務に従事できる環境を整備し、医療提供体制を維持するため、医療従事者の子どもが通う保育所が臨時休園したときなど、これまで通っている保育所に預けることが困難になった場合に、緊急保育を実施します。
1.実施の要件(下記のいずれにも該当する場合)
- 子どもが通う保育所等が新型コロナウイルス感染症により臨時休園となったとき
- 陽性者が判明した日の翌日から原則3日間の臨時休園期間が終了したが、園が再開できないとき、または、無症状であり、検査を受け陰性が確認されているとき
2.受入対象(下記のいずれにも該当する場合)
- 市内の保育所等に通園している医療従事者等の子ども
- 罹患者及び濃厚接触者に該当しない子ども
3.緊急保育を行う場所
- 子育てふれあい交流プラザ(小倉北区浅野3丁目8番1号)
- 子どもの館(八幡西区黒崎3丁目15番3号)
4.緊急保育の運営体制
(保育士) 市の直営保育所等の保育士を配置
(受入時間) 7時から19時の間で必要な時間
(給食等) 昼食、おやつ、飲み物、着替え、紙おむつ、お昼寝用バスタオル(2枚)は、各自でご準備ください
(保育料) 徴収しません
(その他) ・当日は受け入れの際に、保険証、子ども医療証(乳幼児医療証)、陰性証明の確認をします。写しをご準備ください。(提出された写しは、緊急保育利用後、お返しします。)
・3歳以上の子どもは、可能な範囲でマスクの着用をお願いします。
お問い合わせ
(重要)緊急保育の利用を希望する場合は、利用予定日前日の17時までに下記の連絡先へご相談し、ご予約ください。
平日は、子ども家庭局保育課 093-582-2412
土曜日・日曜日や祝日は、子どもが通う保育所等へご相談ください。