令和元年10月1日(火曜日)から令和元年10月31日(木曜日)に実施いたしました農業委員及び農地利用最適化推進委員候補者の募集につきまして、受付期間の終了時点(令和元年10月31日(木曜日)17時15分)における推薦・応募の情報を公表します。
詳しくは、次のリンクページをご確認ください。
令和元年10月1日(火曜日)から令和元年10月31日(木曜日)に実施いたしました農業委員及び農地利用最適化推進委員候補者の募集につきまして、受付期間の終了時点(令和元年10月31日(木曜日)17時15分)における推薦・応募の情報を公表します。
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たくさんのご応募ありがとうございました!
農業委員会は「農業委員会等に関する法律」に基づいて設置される行政委員会です。
西部農業委員会は農業委員(14名)、農地利用最適化推進委員(8名)、合計22名の委員で構成されています。いずれの委員も、農業者等から推薦を受け、または募集に応募した委員からなっています。 なお、農業委員は市長によって任命されるのに対し、農地利用最適化推進委員は農業委員によって委嘱されることなどが異なっています。
・農業委員の任期は(平成29年7月18日から令和2年7月17日)
・農地利用最適化推進委員の任期は(平成29年7月20日から令和2年7月17日)
【農地等の利用の最適化の推進】
担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進など。
【許認可業務】
農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条関連)や農地転用の許可及び届出受理(農地法4条・5条関連)など。
また、農業者年金に関する業務などを執り行うほか、農業者の公的代表機関として、農業、農地等の利用の最適化の推進等に関する事項についての意見の提出や公表、他の行政庁への建議を行い、行政庁の諮問に応じて答申を行います。
職名 | 氏名 | 地区等 |
---|---|---|
会長 | 久野 善隆(ひさの よしたか) | 八幡 |
副会長 | 大庭 喜重(おおば きじゅう) | 若松 |
副会長 | 倉成 保彦(くらなり やすひこ) | 八幡 |
委員 | 梅崎 正和(うめざき まさかず) | 若松 |
委員 | 木原 幹雄(きはら みきお) | 八幡 |
委員 | 久保田 晴彦(くぼた はるひこ) | 若松 |
委員 | 栗山 重隆(くりやま しげたか) | 八幡 |
委員 | 田中 義一(たなか よしかず) | 若松 |
委員 | 深町 秀(ふかまち しげる) | 八幡 |
委員 | 福田 甚裕(ふくだ やすひろ) | 八幡 |
委員 | 松尾 喜平次(まつお きへいじ) | 若松 |
委員 | 松岡 勝信(まつおか かつのぶ) | 八幡 |
委員 | 山田 泉(やまだ いずみ) | 利害関係を有しない者 |
委員 | 吉武 淳一(よしたけ じゅんいち) | 八幡 |
職名 | 氏名 | 担当区域 |
---|---|---|
委員 | 小田 建冶(おだ けんじ) | 若松第1区 |
委員 | 宮野 誠司(みやの せいじ) | 若松第2区 |
委員 | 本田 春夫(ほんだ はるお) | 若松第3区 |
委員 | 松浦 正伸(まつうら まさのぶ) | 若松第4区 |
委員 | 平山 吉昭(ひらやま よしあき) | 若松第5区 |
委員 | 秋山 誠(あきやま まこと) | 八幡第1区 |
委員 | 浦邊 愛二(うらべ あいじ) | 八幡第2区 |
委員 | 安田 和彦(やすだ かずひこ) | 八幡第3区 |
(注)農地利用最適化推進委員の担当区域の具体的な内訳については、下記のファイルをご参照ください。
農地を耕作の目的で売買や貸し借りなどをする場合は、農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。農地法の許可を受けないで行われた売買や貸し借りなどは、法的効力が生じません。
許可にあたっては、農地を分散させることは、農地の効率的利用の点などから好ましくないため、農地取得後の経営面積が一定の規模以上になるように下限面積(別段の面積)が定められています。
2015農林業センサスの統計資料などから決定した北九州市西部農業委員会管内の現時点(令和元年10月)での下限面積(別段の面積)は次のとおりです。
地域 | 下限面積(別段の面積) |
---|---|
八幡東区、八幡西区、戸畑区 | 30アール |
若松区 | 50アール |
相続などで農地の権利を取得したときは、農業委員会への届出が必要です。手続きは簡単ですので、農業委員会にお尋ねください。
農地を、宅地や資材置場、駐車場など、農地以外に転用(農地転用)する場合には、農地法の許可・届出が必要です。
農地法許可申請書等の受付締切日は、毎月25日です。(ただし、2月、4月及び12月の受付締切日は20日になります。)なお、受付締切日が休日等に当たるときは、その翌日が締切日となります。
市街化区域内農地の転用(農地法第4条、第5条)届は、随時受け付けています。
許可が必要な場合に許可なく権利移動、違反転用等した場合
西部農業委員会では、「農地等の利用の最適化」の推進の一環として、遊休農地の解消に精力的に取り組んでおります。これまでも毎年度現地調査を実施し、遊休農地及び遊休農地化のおそれのある農地があった場合には、その農地の所有者等に対して「利用意向調査」を行い、
等の意向を確認しています。
平成29年度からは遊休農地への課税強化が始まっており、遊休農地及び遊休農地化のおそれのある農地が「利用意向調査」で示された意向どおりに対応されず、遊休農地が放置された場合、農業委員会は農地法に基づいて農地中間管理機構と協議するよう勧告しますが、この勧告が為された場合、固定資産税が上がることになります。
遊休農地の解消については、農業委員会にご相談ください。
農地の売り買いや貸し借りを行うとき、農地の転用を行うとき、また、農地の賃貸借の解約の申入れ、合意による解約等を行うときなどには、農地法に基づく許可申請もしくは届出を行う必要があります。これらの際に必要な申請書、届出書等のほか、農地改良届(農地の保全、農業上の利用増進等のために盛土、切土などを行うときに、事前に提出していただく書類)、各種の農地台帳登載事項証明願の様式を掲載しておりますので、ご利用ください。
なお、本人以外の方が窓口に来られる場合には委任状が必要です。
【注意事項】
書類の作成にあたっては、行政書士法に、一部例外を除いて、行政書士でない者は、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することができないこと、これに違反した者は刑事罰に処せられることが規定されていますので、抵触しないようご注意ください。
下記に平成29年7月28日以降の総会議事録を記載いたします。
下記に平成29年7月17日以前の総会議事録を記載いたします。
下記に農業委員会の事務の実施状況について、添付ファイルを記載いたします。
下記に「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」及び 「事業計画」について添付資料を記載いたします。
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西部農業委員会事務局
〒807-0824 北九州市八幡西区光明一丁目9番22号
電話:093-693-9971 FAX:093-693-0675