【料金について記載のない催しは入場無料(参加無料) 時間は24時間表記】
あなたの空き家は大丈夫? 空き家の適正管理と市の対策について
問い合わせは建築都市局空き家対策推進室 TEL093・582・2918
空き家が及ぼす影響
空き家は、所有者等により適正に管理されないことによって問題が生じます。管理が行き届かない「放置された空き家」は、火災や犯罪の誘発、雑草やごみの放置による衛生上の問題など、近隣住民や地域にさまざまな影響を及ぼします。さらに時間が経過し老朽化すると、家屋の倒壊や部材の飛散など「危険な空き家」となります。
空き家の適正管理は所有者等の義務
空き家は個人の財産です。そのため、本来、所有者等が自ら家屋や敷地の安全を確保するなど適正に管理しなければなりません。破損している箇所等は早急に補修し、老朽化が進んだ空き家は解体を検討するなど、事故が起こる前に早めに対応しましょう。
平成26年度に新たに取り組む市の対策
人口減少や高齢化の進む本市では、今後も空き家の増加が見込まれます。
市では、所有者等の自主的な対応を促すよう、平成26年度より次の対策に取り組みます。
(1)相談窓口のワンストップ化
市民に身近な区役所に相談窓口を設け、放置された空き家に関する相談や通報を受け付けます。また、建築都市局空き家対策推進室を新設し、所有者等への指導など空き家対策を総合的かつ強力に推進します。問い合わせは各区役所総務企画課(代表電話番号は各区役所の代表電話番号一覧を参照)へ。
(2)空き家実態調査の実施
地域に影響を及ぼしている空き家について、市と地域が協働した実態調査を行います。問い合わせは建築都市局空き家対策推進室へ。
(3)老朽空き家等の除却費補助の拡充
幅の狭い道などに接する家屋に限定していた要件を見直し、倒壊の恐れがある空き家等を補助対象とするなど制度を拡充します。問い合わせは建築都市局空き家対策推進室へ。
補助対象 要件 | 次の(1)(2)の両要件を満たす空き家等 (1)昭和56年5月以前に建築された空き家等 (2)倒壊の恐れがあるなど危険度が一定の 基準以上である空き家等 | |
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補助金額 | 老朽空き家等の除却に要する額の3分の1 上限50万円 |
(4)空き家対策の推進に関する啓発等
空き家の適正管理に関する啓発を強化するため、パンフレットの配布やセミナーの開催などを行います。問い合わせは建築都市局空き家対策推進室へ。
(5)良好な空き家の流通促進
空き家の売却や賃貸の情報をホームページなどで提供する「北九州市空き家バンク」を開始しています。問い合わせは建築都市局住宅計画課 TEL093・582・2592へ。
北九州市の職員を募集します
- 上級 対象 昭和59年4月2日~平成5年4月1日に生まれた人(行政IIと一般技術員IIは昭和30年4月2日以降に生まれ、民間企業などでの職務経験が5年以上ある人)。前記受験資格に加え、社会福祉は社会福祉主事の任用資格、行政II(社会福祉)は社会福祉士か精神保健福祉士の資格、行政II(心理)は臨床心理士の資格を持つ人(いずれも来年3月までに取得見込みも可)。心理は前記受験資格に加え、大学か大学院で心理学を専攻する学科を卒業したか来年3月に卒業見込みの人。定員、定数 ●行政(総合)=23人程度 ●行政I=15人程度 ●社会福祉=2人程度 ●心理=1人程度 ●行政II=7人程度(海外経済ビジネス、社会福祉、医療経営、心理の各若干名を含む) ●土木I・II=13人程度 ●建築I・II=10人程度 ●電気I・II=3人程度 ●機械I・II=4人程度 ●造園I・II=1人 ●化学I・II=3人程度 ●水産=1人程度。
- 上級消防士 対象 昭和59年4月2日~平成5年4月1日に生まれ、身体的条件を満たす人。定員、定数 24人程度。
- 薬剤師・保健師 対象 昭和54年4月2日以降に生まれ、各免許を持つか来年3月までに取得見込みの人。定員、定数 ●薬剤師=2人程度 ●保健師=8人程度。
共通の内容 第1次試験は6月22日(日)、北九州市立大学北方キャンパス(小倉南区北方4丁目)と明治大学駿河台キャンパス(東京都)で。上級消防士は北九州市立大学だけ。申し込みは5月23日まで。申込書は市民文化スポーツ局広聴課(市役所1階)、各区役所総務企画課・出張所、各消防署、シティプロモーション首都圏本部(東京都)などで配布中。詳細は人事委員会事務局任用課 TEL093・582・3041へ。ネット窓口(電子申請)も可(5月16日まで)。
火葬場使用料を改正します
7月1日から、東部斎場(門司区大字猿喰)と西部斎場(八幡西区本城5丁目)の使用料を改正します。新しい料金は●市内に住んでいる人=1万5000円(10歳未満は7500円、死産児3700円) ●市外に住んでいる人=5万5000円(10歳未満は4万4000円、死産児・その他2万2000円)。問い合わせは保健福祉局生活衛生課 TEL093・582・2435へ。