2022年7月1日

お試しのつもりが
定期購入に!?

その注文「定期購入」
かもしれませんよ?

SNSや動画投稿サイト、検索サイト等に表示される「お試し○円」「初回無料」という広告を見て、サプリメントや化粧品、美容商品などを気軽に申し込んだところ、2回目以降が高額な定期購入だったという相談が寄せられています。

お得感を強調した商品のネット注文は、
注文ボタンを押す前に落ち着いて必ず確認しましょう

安く買えるはずが...
販売サイトに落とし穴!?

定期購入の販売サイトでは、低価格であることが強調されている一方で、契約条件や解約方法などの表示が小さかったり、販売サイトとは別のリンク先に書かれていたりして、注意深く読まないと契約内容を認識しづらくなっているものがあります。また、申込みの最終確認画面に購入回数や支払総額などが表示されておらず、定期購入であるという認識がないまま申し込んでしまうケースがみられます。
定期購入だと分かって申し込んだ場合でも、「いつでも解約可能」と書いてあったのに電話がつながらない、解約方法が電話やメッセージアプリに限定されており解約手続きがうまくできない、といったトラブルが起きています。

定期購入のトラブルは
こんなに増えています

定期購入に関する
消費生活相談件数の推移

トラブル事例

スマホのアプリに「お試し500円」と美白ファンデーションの広告が表示され、販売サイトにアクセスして注文した。数日後、頼んでいないのに同じ商品が2個届いた。販売業者にメールすると、「あなたの注文したコースでは、お試し品を含め全部で4回、総額25,000円を払った後でないと解約はできない。」という返信が来た。

動画広告を見て「初回500円」という定期購入のダイエットサプリを申し込んだ。2回目からは5,000円と高くなるが、いつでも解約できると書いてあり、すぐに解約すればいいと思っていた。しかし、解約のための電話窓口に何度かけてもつながらない。

こんな販売サイト
・申込画面に注意

トラブルに遭わないために

確認するポイント

上記の内容については、改正特定商取引法により、最終確認画面で明確に表示しなければいけません。令和4年6月1日以降、誤認させる表示により申し込みをした消費者は、契約を取り消せる可能性があります

通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。商品の注文前に、定期購入が条件となっていないか、支払う総額がいくらか、解約・返品の方法 と条件*1をよく確認しましょう。

*1 解約・返品に関する条件(返品特約)が表示されていない場合は、商品を受け取った日から数えて8日以内であれば解約できる。返品のための送料は購入者の負担となる。

販売サイトや申し込みの最終確認画面を印刷する、スクリーンショットを撮るなどし、契約内容を記録しておきましょう。事業者に連絡した証拠として、電話、メール、FAX等の記録を残しておく事も重要です。

不安になったら、お気軽にご相談ください