2022年8月1日

脱毛エステの
トラブルを知ろう!

全国の消費生活センター等には脱毛エステについての相談が多く寄せられています。
契約当事者の年代をみると、10~20歳代の割合が高く、性別では女性が多いものの、2020年度からは男性からの相談も増加しています。

お試し1000円のつもりが
高額コースに??

トラブル事例

「ひげ脱毛が月額1000円」という広告を見て、エステサロンでそのコースを希望したが、約50万円のコースを勧められ、「納得のいく脱毛をする場合は、これぐらいの料金がかかる」と言われ、契約してしまった。学生のため支払っていくことが難しく、クーリング・オフしたい。

(20歳代 男性 学生)

今回の事例の対処法

  • 8日以内はクーリングオフできます。
  • クーリング・オフ期間を過ぎた場合は解約手数料を払って中途解約できます。

(契約期間を過ぎると未施術分が残っていても中途解約できません。)

クーリングオフについて

消費者が、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当する※エステティックサービスの契約をした場合、契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば書面またはメール等によりクーリング・オフをすることができます。

※契約期間が1ヶ月を超えかつ、契約金額が5万円を超えるもの

クーリング・オフの詳細はコチラ ▼

クーリングオフの期間を過ぎてしまったけどやっぱり中途解約したい!
どうすればいいの??

契約期間の中途解約について

クーリング・オフ期限の8日を過ぎても、法律の範囲内の解約手数料を支払えば中途解約が可能です。エステのサービス提供前やサービスを半分受けてしまっても中途解約はできます。話が違うからやめたいという場合には、請求なしでの解約もあり得るのでまずは話し合いで解決を目指しましょう。

※現金で支払った場合です

トラブルに遭わないための
ポイント

「お試し施術」「月額○○円」など広告をうのみにしない
強引に契約を迫られてもきっぱりと断る
クーリング・オフできる場合があります
少しでも不安に思ったら早めに消費者ホットライン「188」に相談

契約は慎重にしましょう

成年年齢引下げにより18歳、19歳でも一人で契約できる反面、未成年であることを理由に契約を取消すこと(未成年者取消)はできなくなりました。契約前に書面の内容(施術内容、単価、回数、金額、期間など)をよく確認することが大切です。

また、契約期間中にエステ店が倒産することもあります。前払いした代金を返してもらえない危険性があることも、知っておきましょう。

クーリングオフ期間が過ぎてもあきらめないで!
勧誘や販売方法に問題があったら
契約の取り消しができることも!

なにかあったら、
お気軽にご相談ください