2023年1月4日
これまで健康食品や化粧品などのマルチ商法の相談が多く寄せられていましたが、近年はファンド型投資商品や副業などのサービスを紹介して、紹介料で儲けると誘う「モノなしマルチ商法」の相談が増加しています。
20歳代・20歳未満の若者で増加しており、友人やSNSで知り合った人などから勧誘され契約したものの、事業者の実態や儲け話の仕組みがよく分からないうえ、事業者に解約や返金を求めても交渉が難しいというケースが多くみられます。
商品・サービスを契約して、次は自分が勧誘者となって次の買い手を探し、紹介料などを得る商法。人を紹介することで組織が拡大していくのが特徴だよ。>
暗号資産(仮想通貨)や海外事業等への投資など、具体的な商品がないマルチ商法。
儲かることばかり強調されるけど、実態や儲かる仕組みが不明なケースが多く見られるよ。
マルチ商法とは、商品やサービスを契約して、次は自分が買い手を探し、次々に販売組織に加入させ、ピラミッド式に拡大させていく商法です。
実際は、販売組織の会員となっても販売成果を上げられず、借金が残って被害者となるだけでなく、自らが勧誘・販売することで加害者となってしまい、被害を拡大させたりと、非常に問題の起こりやすい取引形態です。
人や親類との関係が壊れてしまうケースも少なくない!
学生の皆さんに高額な投資用USBメモリを購入させるトラブルが多発しています。最後には自分が加害者になり友達とトラブルになるなど、学生生活が台無しになってしまいます。
クーリング・オフの詳細はコチラ ▼
返品できるモノがあると、条件を満たした場合、返品して返金してもらえる可能性があります。
中途解約・返品ルール(法第40条の2)
連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者(無店舗個人)は、クーリング・オフ期間の経過後も、将来に向かって連鎖販売契約を解除できます。そのようにして退会した消費者は、以下の条件を全て満たせば、商品販売契約を解除することができます。
出典:https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/multilevelmarketing/
- 入会後1年を経過していないこと
- 引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること
- 商品を再販売していないこと
- 商品を使用又は消費していないこと(商品の販売を行った者がその商品を使用又は消費させた場合を除く)
- 自らの責任で商品を滅失又はき損していないこと
簡単に稼げるなんてない!
マルチの勧誘で、人間関係を壊さないで!