2023年6月1日

電気通信サービスについて知ってほしいこと!

機種変更・他社からの乗り換えサービスを案内するショップ店員

スマホやパソコンは、今は生活に欠かせないツールです。携帯会社の乗り換えや、インターネット接続回線を変更すればお得になるなどの言葉に釣られて安易に契約をしてしまったが、説明と違っていたなどということはありませんか?
電気通信サービスを提供する電気通信事業者や代理店は、契約する前に消費者が最低限理解すべき概要を説明する義務があります。一方で、利用者もサービスの内容や契約先となる事業者名、料金など必要となる経費、解約条件や違約金の有無など必ず確認するようにしましょう!

クーリングオフが使えない?

電気通信サービスは、訪問販売や電話勧誘による契約でも、特定商取引法によるクーリング・オフ制度は使えません。
ただし、電気通信事業法の対象となるため、「初期契約解除」「確認措置」という、クーリング・オフに似た制度があります。

初期契約解除

一定の範囲の電気通信サービスの契約について、契約書面の受領日を初日とする8日が経過するまでは、電気通信事業者との合意なく利用者の都合のみにより契約を解除できる制度。
契約解除までに利用したサービスの利用料や工事費用、事務手数料は支払う必要がありますが、それ以外の違約金等の支払いは不要です。また、工事費用や事務手数料については法令で上限額が定められています。

初期契約解除は、店舗販売や通信販売を含め、どのような販売方法であっても、はがき等の書面を事業者に対して送付する必要があります。

確認措置

初期契約解除制度では、電気通信サービスと一緒に販売されたスマートフォンなどの端末の契約までは解除されません。しかし、総務大臣の認定を受けた大手携帯会社などであれば、端末も含めて契約解除できる「確認措置」が適用される場合があります。ただし、電波状況が不十分であったり、説明義務などの法令が遵守されていないことが認められた場合などに限ります。(確認措置が認められた大手携帯会社では、初期契約解除は適用されません。)

確認措置は、契約書面に記載された手順に沿って、電波状況が不十分であることや説明や書面交付に問題があることを、事業者側にまずは申し出て対応を求めることになります。

多くの通信会社は「初期契約解除」、大手携帯会社など数社(※総務大臣が認定した社)は「確認措置」の対象。

代理店や電気通信事業者は、勧誘前に事業者名を告げること、契約前に料金やサービス内容を説明すること、契約後に書面を交付することが義務付けられています。(なお、2022年7月からは、電話勧誘時でも原則として書面を交付して説明することが義務化されました。)

まもりん

説明する義務がある分
こちらもよく確認をすることが大事!

若者に多い電気通信サービスの契約トラブル例

事例①

引っ越したばかりのマンションで、管理会社からの紹介だと訪問があり、マンション全体のインターネット接続サービスを今より安い別のサービスに切り替える必要があるかのように告げられ、契約をしてしまった。マンションの管理会社に確認すると、まったく関係のない会社だったので解約したい。

マンション全体で変更が必要と言われた。今よりも安くて、契約は必須とのこと...。
引っ越してきたばかりでよく分からなかったが、今までより安いとのことでとりあえず契約。
後日、色々確認しようと管理会社に連絡したら、別の会社と発覚!
解約の連絡をしたいが、なかなか電話が繋がらない。

アドバイス

マンション全体で契約が必要であると思わせるような勧誘を受けた時は、まずは管理会社に確認しましょう。
業者と電話が繋がらない時は、メールで意思表示をしておくのも一つの方法です。
インターネット接続サービス利用料金だけを見て、今までより安くなると言われても、携帯料金とのセット割引やオプションなどを含めると、むしろ高くなっていることもあります。現在契約中のサービス内容と比較しましょう。契約書面を受取ってから8日以内であれば、初期契約解除による契約解除が可能です。8日を過ぎていても、事実でないことを告げられた場合は契約の取消しができる可能性があります。その場ですぐに契約をせず、十分検討しましょう。

事例②

ショッピングモールで声を掛けられ、「モバイルWi-Fiの契約をすれば、ゲーム機が実質無料でもらえる」などと言われ、契約をしてしまった。
解約を申し出るとゲーム機とモバイルルーター代の残債を一括請求された。

買い物をしていると、販売員が声を掛けてきて、時間もあったので話を聞いていみることに...。
ショッピングモール内の販売員だし、親切だったので、契約することに。
ゲーム機の実質無料で契約したものの、やはりモバイルWi-Fiは使わない。
後日解約の連絡をしたら、ゲーム機器とモバイルルーター代を一括請求された残債があるなんて思わなかった!

アドバイス

モバイルWi-Fi契約は電気通信サービスの初期契約解除の対象となりますが、ゲーム機とモバイルルーターは対象外です。分割払いで毎月の通信料から割引が受けられ、実質無料となっていることが多く、解約すると残債を一括請求されるケースもあります。
無料、プレゼントという言葉に惑わされないようにしましょう。

契約する時はここに注意!

面倒だからと、
確認をおこたらない!

① 契約先の事業者名、契約内容、料金、問い合わせ窓口を契約する前によく確認しましょう。

② 電気通信事業者は、契約締結時に書面交付義務があります。書面が届かない時は問い合わせをし、交付された書面はしっかりと保存しましょう。

③ 書面の内容と説明された内容が合っているか確認しましょう。

④ クレジットカード払いや口座引き落としの場合は、毎月の支払い状況を確認しましょう。

⑤ 基本料金など、一定期間の継続が条件になって割引が受けられる場合、途中で解約すると違約金が発生することがあります。また、更新を拒否しない限り自動更新されることもあります。基本料金が安くなっていても、不要なオプションを解約し忘れて、むしろ料金が高くなってしまったというケースもあります。

携帯電話の乗り換え検討中の方へ!

携帯電話の乗り換えを考えている時に役に立つサイト
詳細は下記の総務省「携帯電話ポータルサイト」へ(外部リンクに飛びます。)

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/keitai_portal/

電気通信サービスをもっと知ってみよう!

こちらでは、消費者保護ルール、電気通信サービスQ&A、インターネット上の違法・有害情報対策などの紹介をしています。
詳細は下記の総務省「電気通信消費者情報コーナー」へ(外部リンクに飛びます。)

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/s-jyoho.html

電気通信サービスの契約は、複雑でわかりにくいものが多くあります。安さばかりに目を向けず、本当に必要な契約かどうか、契約内容をよく確認し、慎重に検討しましょう。

まもりん

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