2023年12月1日
自動車は、決して安い買い物ではありません。選ぶ際には、購入費用だけでなく、メンテナンスなどの維持管理費や保険・税金など毎年必要となる支出も含め、十分検討する必要があります。まずは、いろいろな情報を収集することから始めましょう。
自動車業界では、消費者が安心して自動車を購入できるよう「自動車公正競争規約」を定めています。広告や店頭展示車のプライスボードには、自動車の性能や品質、価格、取引条件等が表示されていますので、情報収集の際は、それらの内容を必ず確認してください。
自動車の売買契約は、口頭でも成立し、新車・中古車に限らず特定商取引法上のクーリング・オフは適用されません。一般的に契約成立前は、自由にキャンセルが可能ですが、契約成立後は、販売店と購入者双方の合意がなければキャンセルすることはできません。そのため、キャンセルを申し入れる場合は、「契約の成立時期」を確認する必要があります。
(※自動車注文書標準約款とは、一般社団法人日本自動車販売協会連合会と一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会に加盟している販売店が採用している注文書の標準約款です。)
ただし、全ての販売店が標準約款を使用している訳ではありません。なかには、「注文書に署名捺印した時点で契約は成立する。」との条項を採用している店もあります。キャンセル料については合理性が求められますので、注文書に「キャンセルの場合は代金の10%を支払う。」などと記載があっても、その記載通りにすぐに支払う必要はありません。キャンセル料に不満がある場合には、販売店に生じた実損害額を提示してもらい、確認して話し合いましょう。いずれにしても約款の内容は重要ですので、よく読んで納得してから署名捺印することが必要です。
契約成立時期をよく確認しよう!
契約後のキャンセルは販売店の合意が必要!
中古車は、新車とは異なり、使用の状況により1台ごと、品質に違いが生じます。また、保証の有無や定期点検整備を実施するかしないかなど、販売店によって販売方法や条件が異なることから、新車に比べてトラブルが起こりやすい傾向があります。「クルマ選びは店選び」とも言われていますから、トラブルを避けるため、信頼できる事業者を選びましょう。その際、自動車公正競争規約を運用する機関である「自動車公正取引協議会」や、「中古自動車販売協会連合会」の会員であるかなども判断の材料になります。
最近はインターネットで中古車を購入する人も増えています。実物を見ないで契約することで、修復の有無や状態について確認できないまま契約し、事前に知らされていた内容と異なっていたというトラブル事例もあります。現状販売(保証・定期点検整備なし。)で購入しても、事前の説明と大きく異なる場合は、販売店に修理対応を求めることはできますが、遠方の店の場合、どこに持ち込めば良いのか、移送費はどちらが負担するのかなど話し合う必要があります。試乗ができ、自動車の状態が確認できる店舗での購入をおすすめします。
信頼できるお店を選ぼう!
ネットだけでなく、できるだけ実物を確認!
中古車の販売価格表示が支払総額に変わりました!
安価な車両価格を表示して集客し、商談時に保証や整備にかかる諸費用を提示するなどの不適切な販売行為を防ぐため、自動車公正競争規約が改正され、2023年10月1日より、中古車の販売価格表示が「支払総額」に変わりました。これにより、プライスボードやネット広告の価格表示は支払総額が表示され、その内訳として「車両価格」及び「諸費用」が表示されています。
(※)自動車公正取引協議会 支払総額表示パンフレット
https://www.aftc.or.jp/content/files/pdf/shiharaisougakupnf.pdf
自動車の売却方法には、販売業者に下取りしてもらい次の自動車の購入資金に充てる方法や、買取業者に売却する方法、フリマアプリやオークションサイトなどで個人で売却する方法もあります。
どの方法にも、それぞれメリットとデメリットがありますので、申込みや契約をする前に、利用規約や契約内容を必ず確認しましょう。
査定の場では、
すぐに契約しないようにしましょう!
自動車・バイク購入のトラブル相談は→ 一般社団法人自動車公正取引協議会 03-5511-2115
主に中古車の売買契約に関する相談は→ 福岡県中古自動車販売協会(JU福岡) 092-944-1101
自動車の売却に関する相談は→ 一般社団法人日本自動車購入協会(JPUC) 0120-93-4595
不審に思ったり困ったりしたら
消費生活センターへまず相談しよう!