セーフティネット保証とは
セーフティネット保証とは、売上の減少などにより経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための保証制度です。中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定書を添付して信用保証付融資を金融機関に申し込むと、別枠保証限度額の利用が可能となります。
この認定は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長が行います。
セーフティネット保証とは
セーフティネット保証とは、売上の減少などにより経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための保証制度です。中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定書を添付して信用保証付融資を金融機関に申し込むと、別枠保証限度額の利用が可能となります。
この認定は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長が行います。
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
(注)セーフティネット保証1号の指定事業者は中小企業庁のホームページ(外部リンク)でご確認願います。
以下の(1)、(2)のいずれかの要件を満たすこと。
(1)当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
(2)当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との
取引規模が20%以上である中小企業者
(注)中小企業振興課の窓口でも配付しています(紙)。
印鑑関係 |
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業種のわかる書類 | 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、確定申告書、許認可証など |
売上等の確認書類 |
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(注)金融機関の方が代理申請される場合は、委任状が必要となりますのでご注意ください。
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産業経済局地域経済振興部中小企業振興課
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町2番1号 北九州テクノセンタービル1階
電話:093-873-1433 FAX:093-873-1434
予備電話:093-873-1510