セーフティネット保証とは
セーフティネット保証とは、売上の減少などにより経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための保証制度です。中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定書を添付して信用保証付融資を金融機関に申し込むと、別枠保証限度額の利用が可能となります。
この認定は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長が行います。
セーフティネット保証とは
セーフティネット保証とは、売上の減少などにより経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための保証制度です。中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定書を添付して信用保証付融資を金融機関に申し込むと、別枠保証限度額の利用が可能となります。
この認定は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長が行います。
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
(注)セーフティネット保証7号の指定金融機関は中小企業庁のホームページでご確認願います。
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
印鑑関係 |
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業種のわかる書類 |
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借入金残高等の確認書類 |
注意 個人事業主で、貸借対照表、総勘定元帳などを作成していないときや利子割引料の計上がされていないときなど、金融機関からの総借入金残高や借入先が確認できない場合は、認定できないことがあります。 |
(注)金融機関の方が代理申請される場合は、委任状が必要となりますのでご注意ください。
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産業経済局地域経済振興部中小企業振興課
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