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セーフティネット保証7号認定について

更新日 : 2023年7月3日
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セーフティネット保証とは

 セーフティネット保証とは、売上の減少などにより経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための保証制度です。中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定書を添付して信用保証付融資を金融機関に申し込むと、別枠保証限度額の利用が可能となります。

 この認定は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長が行います。

制度概要及び指定金融機関

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

(注)セーフティネット保証7号の指定金融機関は中小企業庁のホームページでご確認願います。

利用対象者(セーフティネット保証7号の認定基準)

経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

認定申請に必要な書類等

1.認定申請書

7号認定申請書(PDF形式:60KB)

既存借入状況表(PDF形式:136KB)

(注)中小企業振興課の窓口でも配付しています(紙)。

2.その他必要書類等

印鑑関係
  • 法人の場合は「代表取締役印(会社の実印)」、個人事業主の場合は「代表者の実印」
  • 社名(屋号)のゴム判
    (所在地・社名(屋号)・代表者名が入っているもの)
業種のわかる書類
  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、確定申告書、許認可証など
借入金残高等の確認書類
  • 直近の借入金残高のある全ての金融機関からの残高証明書
  • 前年同期の借入金残高のある全ての金融機関からの残高証明書
  • 法人の場合、直近の決算書の写し(「借入金及び支払利子の内訳書」の写しも必要です。)
  • 個人の場合、直近の確定申告書の写し、直近の確定申告した利子額に対応する借入金の返済予定表など

注意 個人事業主で、貸借対照表、総勘定元帳などを作成していないときや利子割引料の計上がされていないときなど、金融機関からの総借入金残高や借入先が確認できない場合は、認定できないことがあります。

(注)金融機関の方が代理申請される場合は、委任状が必要となりますのでご注意ください。

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このページの作成者

産業経済局地域経済振興部中小企業振興課
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町2番1号 北九州テクノセンタービル1階
電話:093-873-1433 FAX:093-873-1434

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