【お知らせ】
・足下の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者について、令和3年1月6日(水曜日)から、現行の「最近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。
・年末における窓口での認定申請について、戸畑相談窓口のみ12月30日(水曜日)まで開庁いたします。詳しくは、「「新型コロナウイルス感染症」の影響に伴う緊急企業支援について【予約制】」ページをご確認下さい。
危機関連保証(令和二年新型コロナウイルス感染症)とは
令和二年新型コロナウイルス感染症の影響により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする保証制度です。
この認定は、本店又は事業実態のある事業所(個人の場合は事業実態のある事業所)の所在地の市町村長が行います。
【指定の期間】令和2年2月1日から令和3年1月31日(令和3年6月30日まで延長予定)
(注)指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
認定書の有効期限は、認定書発行の日から起算して30日後と、中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。