次の(1)、(2)の要件をすべて満たす事業者
(1)中小企業者又は個人事業主
(2)次の事業を営む来客型の店舗等を有する者
- 小売業
- 宿泊業
- 飲食業
- 生活関連サービス業(理容業、美容業、クリーニング業等)
- その他物品賃貸業(レンタルショップ等)
- 娯楽業(スポーツクラブ等)
- 学習支援業(学習塾、英会話教室等)
- 療術業(はり・きゅう、あん摩マッサージ等)
(注)一部の店舗を除く。
(参考)対象業種の考え方(PDF形式:721KB)
対象経費
感染防止対策のために必要な下記の経費
- 客室の換気を改善するための換気扇又は窓の設置(取換も含む。)に要する経費
- 飛沫感染防止のための間仕切りの設置に要する経費
- 非接触型自動水栓(蛇口)の設置に要する経費
- 空気清浄機(ウイルス除去機能が搭載されたものに限ります。)の設置に要する経費
- オゾン発生器(ウイルス除去機能が搭載されたものに限ります。)の設置に要する経費
- イオン発生器(ウイルス除去機能が搭載されたものに限ります。)の設置に要する経費
- 客室の衛生環境を改善するための壁紙や床材(ウイルスを除去・抑制する機能を有するものに限ります。)の張替に要する経費
(注)工事の場合は、市内の施工業者を利用して施工する経費に限ります。
(注)ウイルス除去と除菌は異なります。
助成金額
1店舗あたり対象経費から5万円を控除した額で、上限20万円。
助成対象期間
令和2年4月7日(火曜日)から7月31日(金曜日)の間に行った工事等(発注したもの)の経費が対象。
ただし、工事業者の施工を伴う、下記の対象経費に限り、8月31日(月曜日)まで助成対象期間を延長します。
- 客室の換気を改善するための換気扇又は窓の設置(取換も含む。)に要する経費
- 飛沫感染防止のための間仕切りの設置に要する経費
- 非接触型自動水栓(蛇口)の設置に要する経費
- 客室の衛生環境を改善するための壁紙や床材(ウイルスを除去・抑制する機能を有するものに限ります。)の張替に要する経費
(注)間仕切りの設置について、工事業者の施工を伴わないもの(材料を購入し、自らで設置したもの等)は、助成対象期間の延長はございません。
申請受付期間
令和2年9月24日(木曜日)から令和2年11月30日(月曜日)
申請方法
申請方法は、郵送のみです。
(1)郵送での申請
- あらかじめ、申請書と添付資料をご準備ください。
- 下記の送付先に、必ず「書留」で送付してください。(11月30日当日消印有効。)
送付先
〒802-0001 北九州市小倉北区浅野2丁目14番3号
あるあるCity2号館 2階
北九州市新しい生活様式の店舗助成事業事務局 行
申請書
下記様式にご記入ください。
申請書(PDF形式:106KB)
申請書【個人記入例】(PDF形式:144KB)
申請書【法人記入例】(PDF形式:144KB)
添付資料
個人事業主の方
法人の方
個人事業主・法人共通
よくあるお問い合わせ
よくあるお問い合わせ(PDF形式:318KB)
問合せ先
新しい生活様式の店舗助成事業コールセンター
電話:0120-253-375
9時から17時(土曜日、日曜日、祝日も受付)
ただし、令和2年12月29日(火曜日)から令和3年1月3日(日曜日)までは休止します。