新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」又は「宿泊療養」している方のうち一定の要件に該当する場合、郵便等により投票することができます。
特例郵便等投票について
対象となる方
発生届の対象の方等(新型コロナウイルス感染症と診断され、診断した医師から保健所に提出する発生届の対象者)または、検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方で、投票用紙等を請求した時点で、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が、4月1日(土曜日)から4月9日(日曜日)まで(福岡県議会議員一般選挙の告示日の翌日から投票日当日まで)の期間にかかると見込まれる方
特定患者等とは
1.感染症法又は検疫法の規定による外出自粛要請を受けた方のうち、次のいずれかの要件に該当する方
(1)医療機関から発生届が提出された方
65歳以上の方、入院が必要な方、重症化リスクがありかつ新型コロナ治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師から診断された方、妊婦の方が該当します。
(2)抗原定性検査キットによる自己検査で陽性となり、福岡県陽性者登録サイトで「陽性登録」を行った方
2.検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方
(注意)濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありません。通常どおり投票できますが、来場される際は、発熱や症状がないことを確認した上で、手洗いやアルコール消毒、マスクの着用など、基本的な感染症対策のご協力をお願いします。
手続きについて
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票を希望される方は、4月5日(水曜日)の午後5時まで(必着)に各区選挙管理委員会に郵便等で請求してください。
(注意)一連の作業をする前には必ず、石鹸での手洗いや手指のアルコール消毒を実施してください。また、マスクや使い捨てのビニール袋を着用するなど、感染症拡大防止にご協力ください。
1.請求書の準備
特例郵便等投票請求書とお住まいの区に応じて、「受取人払郵便物の表示」をダウンロードし、印刷します。インターネットなどの環境がない場合は、各区選挙管理委員会から送付いたしますのでご相談ください。
請求書等の様式
2.請求書の記入
- 請求書に必要事項を記入する(その際は記載例を参考にしてください)。
- お住まいの区に応じて「受取人払郵便物の表示」を上記PDFファイルからダウンロードし、印刷して封筒に貼り付ける。
- 就業制限通知など自粛要請を受けた者であることなどが分かる書類を同封する。(3.の書類等がない場合、選挙管理委員会から保健所等へ当該制度の対象となるか確認させていただくことがあります。)
- 透明のファスナー付ケースやビニール袋など宛名がわかるような透明の入れ物等を準備し、その中に封筒を入れる。
- 透明のファスナー付ケース等の入れ物をテープなどで密封する。
- 透明のファスナー付ケース等の入れ物の表面をアルコール消毒する。
3.ポストへの投函
- 同居されている方等へ封筒を渡す場合、ドアの前に置くなど接触しないように注意してください。
- 投函される方も作業前の手洗い消毒など徹底をお願いします。
- 透明のファスナー付ケース等のまま投函することができますのでそのまま投函ください。
4.投票用紙等の受け取り
- 3月31日(金曜日)の告示日以降に、各区選挙管理委員会より投票用紙及び返信用封筒、ファスナー付透明ケースが送付されます。
- 非対面限定の郵便となりますが、配達員からの電話連絡やインターフォンには応答いただくようお願いします。応答がない場合は持ち帰りとなりますのでご注意ください。
5.投票用紙等の記入・返送方法
- 投票用紙に記載する。
- 投票用紙を内封筒に入れる。
- 内封筒を外封筒に入れる。
- 外封筒に、投票記載年月日、投票記載場所、投票者の氏名を記載する。
- 外封筒を返信用封筒に入れる。
- 返信用封筒を宛名が分かるように、透明のファスナー付ケースに入れる。
- 同居されている方などにポストへの投函を依頼する。
(注意)
・外封筒に必要事項が記載されていない場合は、投票用紙を受理できませんので必ずご記入ください。
・投票用紙及び封筒の投票者については、必ず本人が記入してください。ご本人以外の方が記入した場合、法律により罰せられます。
・投票用紙等を請求後に、投票所で投票することはできません。請求後に投票所で投票を希望する場合は、交付された投票用紙等の返還が必要になります。
・透明のファスナー付ケース等のままポストへ投函してください。郵便等の送付に期間がかかりますのでお早目に投函ください。
周知チラシ・関連リンク
総務省作成の周知チラシ、関連リンクは下記ページからご覧ください。
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このページの作成者
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