戸籍の附票は、戸籍が電子データ化される前の紙で記録していた時代には、記載欄がいっぱいになれば新しく書き写して、それまでの附票は5年経過した後に廃棄していました。
そのため、一人の方の附票を順にさかのぼっても、どうしても見つからないことがあります。
北九州市では、附票の廃棄簿を備えていないため、廃棄日を記載して廃棄済み証明書を交付できませんでした。そこでそれに代わるものとして「保存していない」という証明をもって事務手続の整理等にご利用いただくことにしました。
*改製・・・ 様式の変更等により、それまでの記載事項をすべて引き継いだ戸籍を新しく作成する。それまでの戸籍は「改製原戸籍」と呼ばれるようになり、新しい戸籍が「現在の戸籍」となる。