マイナンバー(個人番号)とは、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成27年10月5日に住民登録している方に、一人一つ付番される12桁の番号で、通知カードにより番号をお知らせします。
マイナンバー(個人番号)入り住民票
マイナンバー(個人番号)とは
交付請求の手続
交付を請求できるのは次の方です。
- 本人または本人と同じ世帯の人
- 代理人による請求もできますが、任意代理人からの請求の場合は、窓口でそのまま交付できません。請求者である本人あてに郵送します。
手数料
1通 300円。生活保護を受給されている方は減免になります。
必要な書類等
1 交付請求書に次の事項の明記が必要です
- 請求者の住所・氏名(氏名を自筆で記入しない場合は押印が必要)
- 必要な住民票の住所
(世帯全員の住民票の場合)世帯主の氏名と生年月日
(世帯の一部の人の住民票の場合)必要な人の氏名と生年月日
- 本籍・続柄等の事項の記載が必要かどうか(必要な事項はなにか)
- 既に住民票から除かれた人を対象に含む場合は、その旨
2 本人確認書類の提示
窓口で請求の手続を行おうとする人が、本当にその人かどうかを確認できる書類(本人確認書類)を提示してください。(通常の住民票の交付手続と同じです)
3 委任状の提出(代理人による手続の場合)
請求できる人が、手続を誰か他の人に委任する場合は委任状を用意してください。
- 委任状は、委任する人(頼む人)が書きます。
様式は決まっていません。便箋などで構いません。
- 誰が : 委任する人の住所、氏名(自署又は記名押印が必要)、連絡先
- 誰に : 代理人となる人の住所・氏名
- 何を : 何の証明書を何通
例えば・・・「住民票の写し(世帯全員、個人番号・本籍・続柄必要)を1通」など
を書いてください。
以下の様式もご利用になれます。
- 法定代理人が手続をする場合は、委任状に代わって「法定代理人であることを確認できる書類(例:成年後見登記の登記事項証明書など)」をご提示ください。
- 任意代理人の方には、マイナンバー(個人番号)入り住民票をその場で交付することはできません。請求者であるご本人の住所に転送不要の郵便で郵送します。
取扱窓口
区役所市民課・出張所
- 平日の午前8時半から午後5時まで
- 平日の木曜日は午後7時まで(市民課のみ)
サービスコーナー | 受付時間 |
---|---|
小倉行政サービスコーナー | 午前8時半から午後7時 |
黒崎行政サービスコーナー | (土曜日・日曜日・祝日)午前8時半から午後7時 (月曜日から水曜日、金曜日)午後5時から午後7時 (注)平日 |
(注)代理人からの請求はお取扱いできません。
(注)若松高須郵便局・八幡南郵便局ではお取り扱いしていません。
証明書コンビニ交付サービス
利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード(個人番号カード)が必要
お問い合わせ先電話番号
問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|
門司区役所 市民課(市民係) | 093-331-1661 |
小倉北区役所 市民課 | 093-582-3350 |
小倉南区役所 市民課(市民係) | 093-951-4890 |
若松区役所 市民課(市民係) | 093-761-6232 |
八幡東区役所 市民課 | 093-681-8604 |
八幡西区役所 市民課(市民係) | 093-642-0415 |
戸畑区役所 市民課 | 093-871-7828 |
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このページの作成者
市民文化スポーツ局市民総務部戸籍住民課
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