発生届が提出される方(保健所から連絡を行う方)及び抗原定性検査キットによる自己検査で陽性となり福岡県陽性者登録サイトで陽性登録を行った方は「特例郵便等投票」を行うことができます。
手続きが必要となりますので、詳しくは特例郵便等投票についてのページをご覧ください。
なお、症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、投票所において投票を行うことが可能ですが、感染拡大防止の観点から、「特例郵便等投票」を行うことが望ましいとされています。