4月7日の国による「緊急事態宣言」が5月7日から5月31日まで延長されることが決定しました。福岡県が実施する緊急事態措置に協力し、北九州市としても感染拡大の防止に取り組んでまいります。
新型コロナウイルス感染拡大にかかる緊急事態措置について
県民の皆さまへのお願い(4月7日)
福岡県から皆さまへのお願い
- 生活の維持に必要な場合を除き、外出を控えること
(注)生活の維持に必要な場合とは、医療機関への通院、食料、医薬品、生活必需品の買い出し、職場への出勤、屋外での運動や散歩などをいいます。 - 職場への出勤は、外出自粛の要請の対象としないが、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤など人との交わりを低減すること
- 不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいで人が移動することは、まん延防止の観点から、極力避けること
(注)都市封鎖(ロックダウン)とは異なるものです。 - 感染の拡大につながるおそれのある催物(イベント)開催を控えること
- 飲食料品や生活必需品の小売店等生活に必要な事業は継続されるため、食料・医薬品や生活必需品の買い占め等をしないこと
- 換気の悪い「密閉空間」、多数が集まる「密集場所」、間近で会話や発声をする「密接場面」、これらの集団感染のリスクを高める3条件が同時に重なることを回避すること
- 手洗いの励行や咳エチケットに努めること
- 新型コロナウイルスの感染症を疑った場合は、保健所に設置している「帰国者・接触者相談センター」へ電話で相談すること
- 発熱や咳など、風邪の症状があり、かかりつけ医を受診する際には、直接受診せず、必ず事前に電話で相談すること
- 海外の渡航について、外務省の勧告・指示に従うこと
休業協力のお願い(4月13日)
1 区域
福岡県全域
2 期間
令和2年4月14日から5月31日まで
(注)5月4日:緊急事態宣言 延長
3 協力要請内容
特措法施行令第 11 条に規定する施設のうち、社会生活を維持する上で必要な施設等を除いた施設の管理者に対し、特措法第 24 条第 9 項に基づき施設の使用停止の協力を要請。
また、これに該当しないが、使用停止が望ましい施設についても、特措法によらない施設の使用停止の協力を依頼。
4 基本的に休止を要請する施設
(1)特措法による協力要請を行う施設
遊興施設
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、競艇場外発売場、ライブハウス等
大学、学習塾等
大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等
注)床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る
学校(上記を除く)
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校
注)ただし、預かり保育等の提供を通じて、医療従事者やひとり親家庭など、保育を必要とする園児や児童等の居場所確保の取組みを継続して実施するよう要請
運動施設、遊技施設
体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなどの遊技場等
劇場等
劇場、観覧場、映画館又は演芸場
集会・展示施設
- 集会場、公会堂、展示場
- 博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
注)床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る
商業施設
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
注)床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る
(2)特措法によらない協力依頼を行う施設(床面積の合計が 1,000 平方メートル以下の下記の施設)
大学、学習塾等
大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等
注)ただし、床面積の合計が100平方メートル以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業
集会・展示施設
博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
商業施設
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
注)ただし、床面積の合計が100平方メートル以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業
5 基本的に休止を要請しない施設
医療施設
病院、診療所、薬局等
社会福祉施設等
- 保育所、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
注)家庭での対応が可能な利用者への利用の自粛を要請し、保育の提供及び預かりを縮小して実施 - 高齢者、障がい者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関する事業を行う施設
生活必需物資販売施設
卸売市場、食料品売場、百貨店・ホームセンター・スーパーマーケット等における生活必需物資売場、コンビニエンスストア等
食事提供施設
飲食店(居酒屋含む)、料理店、喫茶店等(宅配・テークアウトサービス含む)
注)営業時間の短縮については、朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請(宅配・テークアウトサービスは除く)
住宅、宿泊施設
ホテル又は旅館(集会の用に供する部分を除く)、共同住宅、寄宿舎又は下宿等
交通機関等
バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、物流サービス(宅配等)等
工場等
工場、作業場等
金融機関・官公署等
銀行、証券取引所、証券会社、保険、官公署、事務所等
注)テレワークの一層の推進を要請
その他
メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、クリーニング・ランドリー、ごみ処理関係等
注)基本的に休止を要請しない施設は、以下の「適切な感染防止対策」を参照の上、適切な感染防止対策を講ずること。
適切な感染防止対策
発熱者等の施設への入場防止
- 従業員の検温・体調確認を行い、37.5度以上や体調不良の従業員の出勤を停止
- 来訪者の検温・体調確認を行い、37.5度以上や体調不良の来訪者の入場を制限
3つの「密」(密閉、密集、密接)の防止
- 店舗利用者の入場制限、行列を作らないための工夫や列間隔の確保(約2メートル間隔の確保)
- 換気を行う(可能であれば2つの方向の窓を同時に開ける)
- 密集する会議の中止(対面による会議を避け、電話会議やビデオ会議を利用)
飛沫感染、接触感染の防止
- 従業員のマスク着用、手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
- 来訪者の入店時等における手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
- 店舗・事務所内の定期的な消毒
移動時における感染の防止
- ラッシュ対策(時差出勤、自家用車・自転車・徒歩等による出勤の推進)
- 従業員数の出勤数の制限(テレワーク等による在宅勤務の実施等)
- 出張の中止(電話会議やビデオ会議などを活用)、来訪者数の制限
北九州市独自の緊急経済支援策について(4月16日)
緊急事態宣言に伴う休業要請に協力いただいた施設などへ、北九州市独自の緊急支援を行います。
市民を守る緊急支援策(4月23日)
新型コロナウイルス感染症から市民を守るため、緊急支援策を行います。
緊急事態宣言の延長(5月4日)
国による緊急事態宣言の期間が、5月7日から5月31日まで延長されることが決定しました。
このページの作成者
新型コロナウイルス感染症対策室
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