令和4年4月6日、福岡県は、「感染再拡大防止対策期間」を期限通り4月7日で終了することを決定しました。
ただし4月8日以降も「福岡コロナ警報」の発動は継続され、福岡県は県民及び事業者の皆様へ、以下の通り協力を要請しています。
本市は福岡県からの要請に協力し、新型コロナウイルスの感染拡大防止に取り組んでまいります。
令和4年4月6日、福岡県は、「感染再拡大防止対策期間」を期限通り4月7日で終了することを決定しました。
ただし4月8日以降も「福岡コロナ警報」の発動は継続され、福岡県は県民及び事業者の皆様へ、以下の通り協力を要請しています。
本市は福岡県からの要請に協力し、新型コロナウイルスの感染拡大防止に取り組んでまいります。
市有施設は通常通り開館しています。
市主催の催物(イベント等)については、福岡県からの要請内容に応じた開催制限を実施します。詳細は「公共施設・市主催イベント開催に関する方針について」をご覧ください。
1. ワクチン接種した方も含め、マスクの正しい着用、手指衛生、三つの密の回避、換気等の基本的な感染防止対策を徹底すること。
2. ワクチン接種を希望する方は、市町村や県などが設置している接種会場等において、早期の接種に努めること。
3. 電車・バス・タクシー等の公共交通機関を利用する際は、常にマスクを着用し、大声での会話を控えること。
1. 外出にあたっては、ワクチンを接種された方を含め、マスク(不織布マスクを推奨)を着用し、訪問先での手指消毒や検温等を行うこと。
目的地の感染状況、利用する施設の感染防止対策をよく確認して行動すること。特に、高齢者や基礎疾患のある方及びこれらの方と日常的に接する人は慎重に行動すること。
発熱等の症状がある場合は、外出を避け、積極的に医療機関等を受診し、検査を受検すること。
2. 県境をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を含め、基本的な感染防止対策を徹底すること。
1. 飲食店の利用にあたっては、以下の内容を徹底すること。
ア 県の第三者認証を受けた感染防止認証店(注)をはじめ、業種別ガイドラインを遵守している飲食店等を選び、感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を自粛すること。
(注) 感染防止認証店とは、感染防止対策の認証基準40項目全てを満たし、県が確認・認証した飲食店
イ 感染防止認証店以外の飲食店では、同一グループの同一テーブルの利用は4人以内とすること。(特措法第24条第9項)
ウ 飲食店利用における感染リスクを低減するため、「感染リスクを避ける飲食店等の利用について(PDF形式:375KB)」を遵守すること。
2. 飲酒を伴う会食は、気分の高揚、注意力の低下により大声になりやすいため、滞在中の飲食の時間は2時間程度を目安とし、長時間を避けること。(個人宅等での会食を伴う集まりも含む)
3. 会話の際は、マスクを着用し、大声を出さないこと。(個人宅等での会食を伴う集まりも含む)
4. 感染防止対策が徹底されていない路上・公園等における集団での飲食は、感染リスクが高くなるため、自粛すること。
1. 歌唱の際はマスクを着用し、人との距離を2メートル以上確保すること。
2. マイク等は、利用する者が変わる都度消毒を行うこと。
3. 座席の間隔を1メートル以上確保し、正面の着座は避けること。
1. イベントの感染防止対策を事前に確認し、対策が不十分な場合には参加を控えるなど、慎重に行動すること。
2. 入退場時などは、イベント主催者等の指示に従い、密集を回避すること。
3. 飲食を伴うイベントでは、感染リスクを下げるため、飲食専用エリア等を利用すること。
4. イベント前後の活動においても基本的な感染対策を徹底し、主催者の呼びかけに応じて、直行直帰に努めること。
ワクチン接種の有無に関わらず、感染リスクが高い環境にある等のため感染不安を感じる無症状の方は、検査を受けること。
(注)検査場所の最新情報は県ホームページに掲載又はコールセンターで案内しています。
(注)発熱等の症状がある場合は、医療機関を受診してください。
1. マイクやリモコン等は、利用する者が変わる都度、必要に応じて消毒を行うこと。カラオケボックス等においては、各部屋に消毒設備を設置すること。
2. 利⽤者の「三つの密」を避け、換気の確保等、感染対策を徹底すること。
3. 飲食を主として業としている店舗(スナック、カラオケ喫茶等)においては、不特定多数の者が一同に会してカラオケ設備を利用することから、特に換気や人との距離の確保を徹底すること。
(注) 詳細は「催物の開催制限等について(PDF形式:2.4MB)」のとおり。
イベント主催者等が感染防止安全計画を策定し、県の確認を受けること。
感染防止安全計画を策定しないイベントについては、イベント開催時に「イベント開催時に必要となる感染防止策(PDF形式:412KB)」への対応状況をホームページ等で公表し、イベント終了日から1年間保管すること。
ア 収容定員が設定されている場合
・人数の上限5,000人又は収容定員の50%のいずれか大きい方
かつ
・収容率の上限を50%(大声あり)又は100%(大声なし)
イ 収容定員が設定されていない場合
大声ありのイベントは、十分な人と人との間隔(できるだけ2メートル、最低1メートル)を確保し、大声なしのイベントは人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保すること。なお、大声ありのイベントについて、十分な人と人との間隔(できるだけ2メートル、最低1メートル)の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断すること。
1. 催物等の開催については、「新しい生活様式」や業種別ガイドラインを遵守すること。
2. 主催者は、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係るイベント主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策を講じること。また、参加者名簿を作成して連絡先等を把握しておくこと。
3. 参加者に対して、イベント前後の活動における基本的な感染対策の徹底や直行直帰の呼びかけを行うこと。
1. 在宅勤務(テレワーク)の活用、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を行うこと。
2. 「三つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を回避すること。
特に、「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう周知すること。感染防止対策の徹底のため、ビル管理者等はCO₂センサー等により換気の状況を確認すること。
3. 感染防止のための取組(注)を徹底すること。
(注)感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、せきエチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状がみられる職員の出勤自粛、軽症状者に対する抗原定性検査キット等を活用した検査、出張による職員の移動を減らすためのテレビ会議等の活用、昼休みの時差取得、職員寮等の集団生活の場での対策)
4. 自社の従業員に対し、職場の内外を問わず感染防止対策の徹底を呼びかけること。感染防止対策が徹底されていない飲食店の利用を控えるよう求めること。
5. ワクチン接種を希望する自社の従業員が円滑に接種できるよう、勤務上の配慮に努めること。
例)
(注) ワクチン接種を受けていないことによる不当な待遇や差別は厳に慎むこと。
1. 入場の際に、混雑を回避するための措置を講ずること。
2. 入場者に対して、マスク着用を周知すること。
3. 正当な理由なくマスク着用等の感染防止措置を実施しない者の入場を禁止すること。
4. 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置を講ずること。(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)
5. 手指の消毒設備を設置すること。
高齢者施設等における基本的な感染防止対策を「介護現場における感染対策の手引き」をもとに再確認するとともに、以下の取組を積極的に進めること。
1. 県等が実施している高齢者施設職員等を対象としたPCR検査事業を活用し、職員の受検を促すこと。(特措法第24条第9項)
2. 通所介護事業所等の利用者に対する健康状態の確認や、マスク着用、手指消毒などの感染防止対策の徹底を図ること。特に、入所施設と併設する通所介護事業所については、職員や動線の分離の徹底など入所施設への感染拡大を防止するための対策に取り組むこと。
3. 施設内での感染者の療養や感染した入所者が退院した場合に備えて、病状の急変など緊急時の対応について、嘱託医や協力医療機関との情報共有、連携方法などを再確認すること。また、感染した入所者が退院基準を満たした場合は、元の高齢者施設等が迅速かつ適切に受け入れること。
4. 面会者からの感染を防ぐため、感染が拡大した場合は、オンラインによる面会の実施も含めて対応を検討すること。
5. 職員に発熱等の症状が認められる場合は、当該職員が出勤しないよう徹底すること。
6. 陽性者が出た場合には、施設のゾーニングや介助時の留意点等に関して感染症専門医等からの指導・助言を受け、適切に対処すること。
7. 施設で陽性者が出た場合に備え、国や県が作成した動画等を活用し、職員に対する研修を行うこと。
8. 管理者は、日頃から職員の健康管理に留意するとともに、職員が職場で体調不良を申出しやすい環境づくりに努めること
学校教育活動は、三つの密の回避やマスクの着用等の基本的な感染防止対策を十分徹底した上で実施し、児童・生徒・学生等への注意喚起を徹底すること。また、特に次の点に留意すること。
1. 授業等においては、生徒同士の距離を可能な限り確保すること。また、対面形式の活動や合唱・管楽器演奏等は、長時間・近距離の活動とならないようにするなど感染防止対策を徹底し実施すること。
2. 運動会や修学旅行等の学校行事は、実施する地域の感染状況を慎重に見極めた上で、感染防止対策を徹底し実施すること。
3. 部活動については、感染防止対策を徹底した上で実施すること。なお、感染リスクの高い活動は、慎重に判断すること。
4. 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種を希望する児童生徒等が接種を受けることができるよう、欠席扱いしないなどの環境整備に努めること。
1. 保育所等が果たす社会的機能の維持の観点から、感染の防止を図りつつ、できる限り、保育の提供の継続に努めること。また、医療従事者等の社会機能維持者等の就労継続が可能となるよう、休園した保育所等の児童に対する代替保育を確保するなど、地域の保育機能を維持すること。
2. 感染リスクが高い活動(室内で児童が近距離で歌を歌う遊び、児童を密集させるような遊び・運動)の制限や少人数のグループでの保育など、感染を広げない形での保育の実践を行うこと。
3. 大人数での行事、特に、保護者等が参加する行事については、「三つの密」の回避や基本的な感染防止対策を徹底すること。
4. 保育所等を利用する保護者に対しては、送り迎え時の三密の回避、マスクの着用・消毒といった感染防止策について、協力を得られるよう努めること。
新型コロナウイルス感染症対策室
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:0570-093-567 FAX:093-582-3689