景気回復に万全を期すため、土地に係る固定資産税の負担調整額について、激変緩和の観点から、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇額を、評価額の2.5%(現行:5%)とする特別な措置を講ずることとされました。
注1 住宅用地、農地等については、現行どおりです。
注2 都市計画税についても、同様の措置となります。
景気回復に万全を期すため、土地に係る固定資産税の負担調整額について、激変緩和の観点から、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇額を、評価額の2.5%(現行:5%)とする特別な措置を講ずることとされました。
注1 住宅用地、農地等については、現行どおりです。
注2 都市計画税についても、同様の措置となります。
・商業地等の宅地: 負担水準が60%未満の土地
負担水準については、「固定資産税の概要」ページをご覧ください。
評価額や税額については、課税台帳の閲覧で確認できます。
また、納税通知書に添付している課税明細書でも確認できます。
財政局税務部固定資産税課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2036 FAX:093-582-8611