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固定資産税・都市計画税(土地)の負担調整措置(令和4年度限り)

更新日 : 2022年4月13日
ページ番号:000158297

負担調整の特別な措置(商業地等の宅地)

 景気回復に万全を期すため、土地に係る固定資産税の負担調整額について、激変緩和の観点から、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇額を、評価額の2.5%(現行:5%)とする特別な措置を講ずることとされました。

 注1 住宅用地、農地等については、現行どおりです。

 注2 都市計画税についても、同様の措置となります。

税額が据置の対象となる土地

・商業地等の宅地: 負担水準が60%未満の土地

 負担水準については、「固定資産税の概要」ページをご覧ください。

課税台帳の閲覧

評価額や税額については、課税台帳の閲覧で確認できます。

また、納税通知書に添付している課税明細書でも確認できます。

このページの作成者

財政局税務部固定資産税課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2036 FAX:093-582-8611

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