家屋を取得するときには 消費税及び 地方消費税が、土地や家屋を取得したときには 登録免許税及び 不動産取得税が、また土地や家屋を所有しているときには 固定資産税がかかります。このようにマイホームにはいろいろな税金が関係している一方、住宅政策のうえから、税金を軽減するため様々な措置が設けられています。
マイホームと税金
消費税(国の税金)・地方消費税(県の税金)
住宅を新築したり住宅を購入した場合には、請負工事代金や購入代金、また仲介手数料に、消費税(税率6.3%)と地方消費税(税率1.7%相当額)がかかります。(ただし、土地にはかかりません。)
登録免許税(国の税金)
取得した土地や家屋の所有権を法務局で登記するときにかかります。
税額=土地・家屋の評価額×税率(例:土地売買による移転登記2% )
住宅用家屋については、一定の条件を満たす場合には、軽減税率の特例が適用される場合があります。
なお、この適用を受けるには、その家屋が要件に該当する旨の市長の証明が必要です。証明は建築都市局建築審査課及び各市税事務所固定資産税課で取り扱っています。
※詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
不動産取得税(県の税金)
土地や家屋を取得したときにかかります。
税額=土地・家屋の評価額×税率(4% ※平成20年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの取得については3%。ただし、家屋については住宅用家屋に限る。)
床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅を取得したときには、一定の基準により土地・家屋の税額が軽減される特例がありますが、この適用を受けるには申告が必要です。
※詳しくは、福岡県のホームページをご確認ください。
固定資産税・都市計画税(市の税金)
土地や家屋を所有しているときに、毎年かかります。
課税の方法や住宅に関係する特例等詳しくは、「 固定資産税について」、「都市計画税」、「こんなとき固定資産税・都市計画税は?」をご覧ください。
所得税・個人住民税の税額控除(国・県・市の税金)
金融機関等から資金融資を受けてマイホームを取得したり、マイホームの増改築をした場合で一定の要件を満たすときには、その住宅に居住した年から所得税が減額される特例があります。また、一定の場合には、個人住民税も減額されます。詳しくは、「住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について」をご覧下さい。
なお、この適用を受けるには、所得税の確定申告が必要です。ただし、給与所得者の場合、1年目に確定申告をすると2年目以降は年末調整で控除が受けられます。
印紙税(国の税金)
不動産の売買契約書、家屋の建築工事請負契約書、住宅ローンなどの金銭消費貸借契約書を作成したときには、相当額の収入印紙をはって消印することが必要です。
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