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旅館業法の改正について(令和5年12月13日施行)

更新日 : 2024年1月31日
ページ番号:000170795

 令和5年6月14日に「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第 52 号)」が公布され、令和5年12月13日から施行されました。

 これにより、旅館業の営業者が宿泊を拒否できる事由が新たに追加されるとともに、感染防止対策の充実や差別防止の更なる徹底、事業譲渡に係る手続き等が整備されましたのでお知らせします。

 なお、厚生労働省が、旅館業法改正の概要をまとめていますのでご覧ください。

 ▶厚生労働省「令和5年12月13日から旅館業法が変わりました!」(外部リンク)

旅館業法改正の概要

1 宿泊拒否事由の追加について

  • いわゆる「カスタマーハラスメント」に当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。

2 旅館業の施設における感染症のまん延防止対策

  • 特定感染症(補足1)が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとし、その理由等を記録しておく必要があります。

    (補足1)特定感染症 染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る。)及び新感染症

  ▶厚生労働省作成:参考様式 記録簿(感染防止対策への協力の求め)(PDF形式:446KB)

  • 既存の宿泊拒否事由の1つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。
     
  • 宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。

3 差別防止の更なる徹底等について

(1) 研修の実施について

  • 営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないとされました。
     
  • 旅館業の営業者向けに、改正後の旅館業法の内容に関する研修ツール等が以下の厚生労働省ホームページに掲載されました。各営業者におかれましては、宿泊者も従業員も誰もが気持ちよく過ごせる宿泊施設としていただくため、本研修ツールをご活用いただき、差別防止の徹底に十分配慮しつつ、改正後の旅館業法を踏まえた適正な営業に努めていただきますようお願いいたします。

  ▶厚生労働省「旅館業法の研修ツールについて」(外部リンク)

  ▶厚生労働省作成:研修ツール(要約版)(PDF形式:517KB)

研修ツール(要約版)
厚生労働省作成「研修ツール(要約版)」(画像)

(2) 宿泊拒否を宿泊者に行う場合の対応について

  • 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとされました。
     
  • 営業者は、当分の間、カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者又は特定感染症の患者等のいずれかで宿泊を拒んだ時は、その理由等を3年間記録するものとされました。

  ▶厚生労働省作成:参考様式 記録簿(宿泊拒否)(PDF形式:490KB)

4 事業譲渡に係る手続きの整備について

  • 営業者が旅館業の事業譲渡を行う場合において、事業を譲り受けた者は、新たに許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継することが可能となりました。なお、事業譲渡を行おうとする場合、保健所(東部生活衛生課又は西部生活衛生課)にあらかじめご相談していただきますようお願いいたします。
     
  • 合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、事前に承認手続を行うことにより、営業者の地位を承継することとなります。

  ▶厚生労働省作成:事業譲渡に関する手続が整備されます(旅館業版)(PDF形式:485KB)

  • 承継承認申請書(事業譲渡)については、環境衛生関係様式ダウンロード・電子申請のページをご覧ください。

  ▶リンク先はこちら 環境衛生関係様式ダウンロード・電子申請

  • 旅館業の事業譲渡による承継承認申請手続きは、譲渡人と譲受人の連名で、事前に申請を行う必要があります。
     
  • 既存の承継承認申請手続き(分割・合併、相続)と同額の手数料7,400円を徴収します。

  ▶参考「北九州市旅館業法施行条例の一部改正について(令和5年12月13日施行)」

  • 事業譲渡の手続きに基づき営業を承継した場合は、営業を承継した方の業務状況の確認のため、保健所(東部生活衛生課又は西部生活衛生課)が立入調査を実施します。

旅館業法の相談窓口について

利用者、営業者のそれぞれに向けた相談窓口を以下に取りまとめております。
利用者が不当な宿泊拒否等をされた場合や、営業者側が宿泊拒否等について悩んだ場合は、各相談窓口にご相談ください。

▶厚生労働省「旅館業法の相談窓口について」(外部リンク)

▶厚生労働省作成:相談窓口ポスター(PDF形式:535KB)

改正旅館業法に関する相談窓口
厚生労働省作成「相談窓口ポスター」(画像)

北九州市内の相談窓口

北九州市保健所
名称 東部生活衛生課 西部生活衛生課
担当地区 門司区、小倉北区、小倉南区 若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区
所在地 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
総合保健福祉センター4階
北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号
コムシティ6階
電話番号 093-522-8728 093-622-4614

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保健福祉局保健衛生部保健衛生課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2435 FAX:093-582-4037

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