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出産のための給付

更新日 : 2023年11月16日
ページ番号:000001859

出産育児一時金の支給

 国保の加入者が出産したときに下記の金額が支給されます(妊娠85日からの死産・流産を含む)。ただし、社会保険など他の健康保険からこれに相当する給付が受けられる場合は除きます。

支給額

 (1)令和5年3月31日までの出産の場合
  ・産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合(注1) : 42万円
  ・上記以外の場合 : 40万8千円 (令和3年12月31日までの出産の場合は40万4千円)

 (2)令和5年4月1日以降の出産の場合
  ・産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合(注1) : 50万円
  ・上記以外の場合 : 48万8千円

 注1:在胎週数22週以降の出産に限ります。

支給方法

(1)直接支払制度(国保が医療機関等に直接出産育児一時金を支給する場合)

 平成21年10月以降の出産については、加入者が安心して出産できるよう、国保が医療機関等に出産育児一時金を支払う制度(直接支払制度)が始まりました。この制度は、加入者が医療機関等へ保険証を提示し、医療機関と合意するだけで使用できます。
 この場合、出産費用は、国保が加入者に代わって医療機関等に出産育児一時金の支給額を限度に支払います。
 加入者は出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合に限り、その差額を医療機関等にお支払いください。また、出産費用が出産育児一時金の支給額未満の場合は、申請により差額が世帯主に支給されます。差額の支給を受ける場合は、(4)に記載のものを持参のうえ、住所地の区役所国保年金課に、出産から2年以内に申請してください。

(2)受取代理制度(医療機関等が受取代理人となり、世帯主に代わって出産育児一時金の支給を受ける場合)

 平成23年4月以降、出産育児一時金の直接支払制度の導入が困難な小規模の医療機関等であっても加入者の経済的負担の軽減を図ることができるよう受取代理制度が導入されました。この制度は、受取代理制度を導入する医療機関等で出産する場合に利用ができ、世帯主が医療機関等を受取代理人とした申請書を保険者に提出することで利用できます。
 この場合、出産費用は、国保が世帯主に代わって医療機関等に出産育児一時金の支給額を限度に支払います。
 世帯主は、出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合に限り、その差額を医療機関等にお支払いください。また、出産費用が出産育児一時金の支給額未満の場合は、差額が世帯主に支給されます。

(3)現金支給(従前どおり世帯主が受け取る場合)

 直接支払制度または受取代理制度を利用しない場合は、(4)に記載のものを持参のうえ、住所地の区役所国保年金課に、出産から2年以内に申請してください。

(4)現金支給又は差額の支給の申請に必要なもの

 保険証、出産を証明するもの(母子健康手帳、医師の証明など)、預金通帳(世帯主)、医療機関等が発行する出産費用の内訳を記した領収書等

海外で出産した場合

 出産時に北九州市国民健康保険に加入している場合は、支給の対象となります。なお、海外から帰国後の申請となります。

申請に必要なもの

 保険証、出産を証明するもの(母子健康手帳、医師の証明など)、預金通帳(世帯主)、医療機関等が発行する出産費用の内訳を記した領収書等、出生証明書(原本とその日本語訳)、出産された方のパスポート、調査に関わる同意書

 ただし、1年以上海外に滞在されていたり、居住実態が海外にあると判断される場合は、国民健康保険の加入要件を外れる可能性があり、遡って資格が喪失する場合もありますのでご注意ください。

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

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